2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
当時の通産省、そして経産省も、同様にずっと、管理すれば安全だ、そういう立場で、大量のアスベスト建材を製造、流通させてまいりました。 梶山大臣、そこで伺いますけれども、アスベストの製造、使用というのは二〇〇四年に原則禁止をされましたけれども、アスベストによる健康被害は決して過去の問題ではありません。発症までの潜伏期間が二十年から五十年もあって、そして非常に長い。
当時の通産省、そして経産省も、同様にずっと、管理すれば安全だ、そういう立場で、大量のアスベスト建材を製造、流通させてまいりました。 梶山大臣、そこで伺いますけれども、アスベストの製造、使用というのは二〇〇四年に原則禁止をされましたけれども、アスベストによる健康被害は決して過去の問題ではありません。発症までの潜伏期間が二十年から五十年もあって、そして非常に長い。
安くて使いやすいからということで大量のアスベスト建材を市場に流通させ、建築作業者の犠牲の上に経済的利益を得てきたということになります。 このアスベスト建材の使用を推奨してきたのは国交省です。建材メーカーの所管は経産省です。ですから、厚労省だけでは対応し切れないこともあるのだと、そういう話も伺います。しかし、こうしたときこそ縦割りを超えるべきだと思うんですね。
更にアスベスト建材を処分場に運搬する費用や最終処分の費用が加算され、数十万円から数百万円の負担増になるということが言われているわけなんですね。 元々は建物を建てるときに石綿含有のボード、それから吹きつけ板、これは耐火、防火剤として奨励されてきたんですよ。これを使いなさいと言われてきてやったんだけれども、解体するときには支援がないと言ったら、これはやはり理不尽と言わなければなりません。
違法工事の背景には、アスベスト建材に関連する工事を行った際に費用が高くなるという問題があるわけなんですね。 国土交通省、来られておられますか。 アスベストの除去に対する国の支援について、住宅・建築物アスベスト改修事業があります。これは、法改正された大防法で新たな規制対象となったレベル3建材、これは補助の対象になるんでしょうか。
今年一月二十八日、最高裁は、京都建設アスベスト第一陣訴訟において、国の責任を断罪し、かつ、主要なアスベスト建材メーカーが石綿の危険性を知りつつ適切な警告をせず製造、販売を続けたことの共同行為責任を認めました。これは、最高裁の判決としては全国初の画期的なことだと思います。 建設アスベスト裁判では、京都第一陣訴訟が提起されてから九年七か月になります。
そもそも、解体時に余分な費用が掛かることになった原因は、これはアスベスト建材の使用を推進してきた国に責任があります。ですから、これは是非補助制度をつくる必要があるんじゃないかという提案なんです。
国土交通省の「目で見るアスベスト建材」です。鉄筋コンクリートでも戸建てでも、ありとあらゆるところに、アスベスト含有建材が使われています。輸入石材の八割が建築材料に使われて、そのうちの七割がレベル3建材であります。圧倒的多数はレベル3建材なんです。木造、戸建てを中心に三千三百万棟、吹きつけ二百八十万棟の十一倍であります。
それに関連して、アスベスト建材の問題について質問させていただきたいと思います。 アスベスト建材の除去作業時の大気濃度測定、これについて、私は改正のときにしっかりと義務づける必要があるんだというふうに思っているんです。大気汚染防止法の第一条にあるわけです。
ただ、このアスベストの問題は、御承知のとおり、日本のアスベスト建材の規制がおくれた、こういう状況の中で、多くの患者の皆さんが苦しんでおられる、そしてまた、残念ながら、これまでに吸ったアスベストによってこれから発症する人がふえてくるだろう、こう言われているわけであります。
ところが、それを知りながら、政府とアスベスト建材企業は逆に使用を拡大をしたと。 厚生労働省、政府参考人で結構ですが、石綿含有〇・一%を超える建材の製造、使用を禁止したのは、これいつですか。
このレベル3の建材を含めて、アスベスト建材が建築基準法に基づく耐火・不燃材として認定され、使用が認められてきたのはいつごろまでなんでしょうか。
建物に使われていたコンクリートをリサイクルして砂利に使うという、再生砕石というそうなんですけれども、これにアスベスト建材が混入していたということで、民間の団体が調べた結果で明らかになったということであります。 なぜこのようなことが起きるかといいますと、アスベストが練り込まれている成形板などなんですけれども、これが解体工事の現場で適切に処理がされていなかったと。
資料の九枚目に、国土交通省が出している「目で見るアスベスト建材」というのをつけておきました。アスベスト含有建材は、戸建てで、屋根、煙突、外壁、内壁、床など十種の建材、RCS造では、実に四十種の建材が使われております。
私はもう国や建材メーカーの責任は明らかで、被害者の皆さんは、危険なアスベスト建材を製造販売して利益を上げた建材メーカー、ここにも、国だけではなくて、相応の拠出をさせて建設作業従事者に係る石綿被害者補償基金制度の創設を求めていらっしゃいます。これは既に四百人近い国会議員が賛同のサインをしておられますが、こういう石綿被害者補償基金制度の創設を関係者が求めているという事実は、大臣、御存じでしょうか。
またイギリスでも、建築物のアスベスト調査を実施して、アスベスト建材を把握した上でどのような対策をとるべきか、さらに、計画的な除去を位置づけたアスベスト管理計画を策定することが義務づけられているんですね。そして、その計画がもしなかった場合は、その建物は適切な管理がされていないとして、アスベストを除去できない仕組みというかなり厳し目な形で、国家としてこういうものを取り扱っていこうと。
では、あえて申し上げますけれども、例えば、兵庫県の尼崎市、平成二十六年度にアスベスト建材なしと解体届が出された三百二十九件の四分の一以上の八十八件で、実際にはいわゆる作業レベル3のアスベスト建材が見落とされていたと新聞でも報じられていますね。我が神奈川県の川崎市でも、六百四十九件のうち約六割で見落とされていた。
○田村智子君 電気工事などで暴露しちゃった場合、それは設置者に責任があるわけですよ、アスベスト建材だって知らずに電気事業者がエアコン設置で暴露しちゃったら。こういうことも是非真剣に考えていただいて、レベル3についても調査広げていく方向を検討していただきたいと思います。 最後に、教育委員会や教職員にアスベストについての正しい知識を是非普及していただきたいと思うんです。
私は、今の時点ではレベル3建材などについては調査対象にはなっていないんですよ、吹き付けとその囲われているアスベスト。建材
住民やNGO等の力を発揮してもらうためにも、事前調査の記録とか、それぞれのアスベスト建材に関する情報を積極的に公開をして事業者が住民への説明会を開くと、これは適切な工事を進めていく上で非常に大事だと思いますが、これは事務方で結構です、いかがでしょう。
○塩川委員 この間、市民団体の指摘を受けて現場調査を行った埼玉県もアスベスト混入の再生砕石の存在を認めておりますし、神奈川県が実施をした廃棄物処理業者への立入検査でもアスベスト建材の混入が確認をされております。これまでも、さいたま市あるいは和歌山県で同様の事例があり、全国的な広がりのある問題であって、これは軽視することがあってはならないということは当然のことであります。
関係法令の徹底に加えまして、工事現場において、御指摘のように、非常に分かりやすくないとあれでございますので、写真で、小冊子で「目で見るアスベスト建材」というものを公表いたしましたり、あるいは見積りが適正に行われますように、費用見積りの参考になるような除去費用に関する情報というものを公表して、きめ細かくやってまいりたいと思います。
それでは最後に、アスベストを含む建材とか、あるいは改築の関係でありますけれども、老朽化した建物全部解体する解体業者に対する非飛散性アスベスト建材などの解体に対しての注意は各県で行われているわけなんですけれども、骨組みを残して改築するいわゆる建築工事業者への注意徹底というのは非常に進んでいない、これは現場でいろいろと話を聞いてまいりますと、そういうふうに言われることが多いわけでありますけれども、その点
ですから、私は、この産廃、特にアスベスト建材の問題についても同じようなもので、幾ら罰則を強化しても、それはもう巧妙に不法投棄するというふうなことというのはなかなかなくならないんだろうというふうに思っております。やはり各四十七都道府県それぞれに私は最終処分場が十分充足されているという状態をつくらないと、根本的な解決は難しかろうというふうに思っております。
そういう意味で、きょうここに今お持ちしておりますけれども、これは「目で見るアスベスト建材」という冊子でございますが、容易にアスベスト建材を識別できるような参考資料として私どもが作成をいたしまして、これを配布しておりますし、あるいはインターネットを通じた情報提供などを図って、周知徹底に努めております。
本当に大変なわけでございますけれども、適法に所要の手続だとか作業等が行われるように、また容易にアスベスト建材を識別できるようにしていかないといけないわけでございまして、これも現場の方々にわかるようにしないといけない。