2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
経産省は二〇〇五年、アスベスト含有製品を製造していた企業の従業員の健康被害と製造実態を把握する調査を実施しております。これは、大手機械メーカーのクボタの兵庫県尼崎市の工場で、石綿製品を製造し、多数の労働者がアスベスト関連疾患で亡くなっていたばかりか、工場周辺住民にも中皮腫患者が出ていることが明らかになった。いわゆるクボタ・ショックと言われて、それに対応したものであります。
経産省は二〇〇五年、アスベスト含有製品を製造していた企業の従業員の健康被害と製造実態を把握する調査を実施しております。これは、大手機械メーカーのクボタの兵庫県尼崎市の工場で、石綿製品を製造し、多数の労働者がアスベスト関連疾患で亡くなっていたばかりか、工場周辺住民にも中皮腫患者が出ていることが明らかになった。いわゆるクボタ・ショックと言われて、それに対応したものであります。
アスベスト含有建築材料を作ったり販売しているところを束ねる十二の業界団体に調査をかけていただきました、経産省がですね。 そうしましたら、非常に残念なことに、七ページ目のようなことで回答が来たようでございます。七ページ、全てゼロ回答でした、回答がございませんでした。
こうした珪藻土使用のアスベスト含有製品、それを、やはり、家庭内で使っているときに、破損も当然起こるでしょう。子供が口にすることもあるでしょう。しかも、バスマットの説明書には、吸水性が落ちても紙やすりで表面を削れば使い続けられると記されたものもありました。中には紙やすりを附属品にしていたケースもあります。これは大問題ですよね。 消費者庁へ伺います。
このため、国土交通省におきましては、社会資本整備総合交付金等によります住宅・建築物アスベスト改修事業によりまして、住宅、建築物におきます吹きつけアスベスト又はアスベスト含有吹きつけロックウールの有無を調べるための調査、また、この吹きつけアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込み工事に要する費用について支援を行っております。いわゆるレベル1を対象としているということでございます。
(資料提示)この地域で、千舟でよく使われているレベル3建材、波形スレートなんですけれども、この波形スレートのアスベスト含有量は、重量に対して二〇%と言われております。これ大きさが三十センチ掛ける三十センチですので、重量、この一枚だけで一・四キロありますので、この一枚のスレート板にアスベストが二百八十グラム含まれているということになります。
そして、このクボタ・ショックのクボタ旧神崎工場では、水道管等に使用する石綿セメント管それからアスベスト含有の住宅建材を製造されてきましたが、その中で、水道用石綿セメント管は、先ほども申し上げたように安価であること、それから施工性の良さから、昭和三十年代から四十年代を中心に全国で多く利用されてきたということです。
鉄筋コンクリートでも戸建てでも、ありとあらゆるところに、アスベスト含有建材が使われています。輸入石材の八割が建築材料に使われて、そのうちの七割がレベル3建材であります。圧倒的多数はレベル3建材なんです。木造、戸建てを中心に三千三百万棟、吹きつけ二百八十万棟の十一倍であります。
そこで、この取組を更に進めて、大臣、建物の調査、それからアスベスト含有の有無の分析、残されたアスベストの管理、除去作業時の気中濃度の測定、それから除去作業の監視、完了検査、こうした高い専門性が必要な、けれども困難な仕事に適切な資格、ライセンス制度をつくって、そうした専門職による調査を法的に義務付けるべきだと思うんですね。
アスベストは極めて強力な発がん物質で、かつアスベスト含有建材として身の回りに大量に残されています。そうした建築物の解体、これは二〇二〇年から二〇四〇年にピークを迎えるという中で、まさにアスベスト被害防止は国民的課題、このパンフレットにあるとおりだと思うんですね。
住宅・建築物安全ストック形成事業の、建物、民間建築物に対するアスベスト含有調査、アスベスト除去、この事業についてであります。 去年もお伺いしましたけれども、創設している自治体は政令市を除くと三百五十三市区町村で、全一千七百二十二市区町村の二割にすぎないということです。 これは、自治体の条例制定がなくても支援ができる制度に転換しなければいけないんじゃないでしょうか。
危険性が知らされながら、長い間、建築基準法でアスベスト含有建材の使用を奨励し、そして規制をしてこなかったというのは、これはやはり、現場においてはこういうふうにやってきたわけですから、大変問題があったのではないかというふうに私は考えます。いかがですか。
しかも、この報告の中で、対象となっている鉄筋や鉄筋コンクリート造のおよそ二百八十万棟の建築物を調査対象とし、というふうに挙げられているんですけれども、国交省にこの間教えていただいた調査建材というのは、吹きつけアスベスト及びアスベスト含有吹きつけロックウール、この対象は二十六万三千棟ということで、ちょっと桁違いではないかなというふうに思うわけです。
住宅、建築物における国のアスベスト含有調査、アスベスト除去等の補助制度について御説明をいただきたいと思います。資料も配付しているので、簡潔にお願いします。
まず、民間建築物についての調査、把握の方法でございますけれども、建物の所有者等におきまして、吹き付けアスベスト及びアスベスト含有吹き付けロックウールの使用の有無を確認していただきまして、それを所在する地方公共団体に報告していただき、それらの結果を国交省が取りまとめているところでございます。
その結果に基づき、建築物の解体時におけるアスベスト含有建材の調査の適正な実施の確保や、災害時に備えた対策内容の周知徹底などを勧告いたしました。 七ページを御覧ください。
アスベスト含有調査等につきましては、これ国庫負担十分の十と、全部国が負担しますよという制度を設けているにもかかわらずなかなか地方公共団体で補助制度を設けてくれないということは、もう私、これ残念だと思いますので、しっかりと理解を深めるように促していただきたいと思います。 それで、環境省に今日お越しいただいていますので、環境省にも伺いたいと思います。
アスベスト含有建材は、戸建てで、屋根、煙突、外壁、内壁、床など十種の建材、RCS造では、実に四十種の建材が使われております。 建設現場でこのような建材を扱う作業を一切していないというのは本当にあるだろうか、また、一定の年月を一人親方として現場を転々とされた方が、こうした建材を扱う作業とは一切無縁の現場を渡り歩くということが本当に可能なんだろうかと思うんです。
○高橋政府参考人 御指摘のございましたアスベスト含有成形板などいわゆるレベル3建材と言ってございますけれども、これらにつきましては、吹きつけアスベストなど飛散性の高い特定建築材料に比べましてアスベストの飛散が少ないと考えられているため、現在のところは大気汚染防止法に基づく届け出義務等の対象とはしてございません。
それでは、続いて、大気汚染防止法の規制対象外のアスベスト含有成形板について、事業者による湿潤化不足等による飛散、暴露のおそれについて質問いたします。
この勧告の背景は、アスベスト含有建材が使用された可能性のある建築物は、老朽化の進行等に伴い、今後、平成四十年ごろをピークに大量解体の見込みがあること、近年、アスベスト含有建材の使用の有無に係る事前調査が不十分な事例や東日本大震災発生時の倒壊建築物からのアスベスト飛散事例が発生していること、さらに、大気汚染防止法の改正により建築物の解体時にアスベスト含有建材の有無の事前調査を義務づける等、飛散、暴露防止対策
この指針あるいは解説におきましては、設計図書等による書面調査を行った上で、現地での調査、サンプリングを行い、アスベスト含有建材の分析を行うなどの調査の手順を示しているところでございまして、この解説あるいは指針に基づきまして適切に調査を行っていただいているものというふうに認識しております。
○鎌形政府参考人 まず、御指摘のアスベスト含有廃棄物の排出量の関係でございますが、財団法人日本環境衛生センターの報告書によりますと、石綿が使用されている建材量をその出荷量から推測したデータをもとに、建築物の耐用年数を三十年と仮定した場合に、石綿含有建材のストック量は平成十三年の段階で四千万トンを超えるというふうに推計されてございます。
そこの最大のポイントは何か、こういう話になりますけれども、例えば、アスベスト含有廃棄物の増加に対して最終処分場が足りているのか足りていないのか、こういう問題があります。これはいかがですか。
このときに吹き付けアスベスト等は原則禁止になりましたが、このときのアスベスト含有率は何%以上を禁止したのか、また吹き付け以外のアスベストの規制はどうしたか、お答えください。
○市田忠義君 今御答弁がありましたように、アスベストの危険性が明確になっていたにもかかわらず、アスベスト含有五%以下の吹き付けは禁止されませんでした。また、吹き付け以外のアスベストも、禁止ではなくてあくまで安全に使用するというものでした。 経産省にお聞きします。 一九六〇年から十年間に石綿波板・ボードの出荷枚数はどのように変化したでしょうか。
まず、国土交通省は、おおむね一千平方メートル以上等の民間建築物に係るアスベストの使用実態について調査していたところでございますが、当省が抽出調査した結果、一千平方メートル未満等の民間建築物からもアスベスト含有可能性がある吹きつけ材の使用が判明いたしました。
具体的に、このアスベスト改修事業というものがこうして平成十七年からスタートして、この資料一の一ページ目をごらんいただいてわかるとおり、「アスベスト含有調査」、また「アスベスト除去等」。まず、(1)の「アスベスト含有調査」につきましては、国が十分の十の補助をする。「アスベスト除去等」に関しましては、国が三分の一。
具体的には、まず大学で建築学を修めて二年以上の実務経験を有する者、あるいは建築に関して十一年以上の実務経験を有する者を対象といたしまして、アスベスト含有建材に関する基礎知識、建築図面などに関する講義を受けていただいた上で、実際の建築物におけるアスベスト調査の演習を実施して、最終的には修了考査を合格をしていただくことが必要でございます。