2021-06-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
上げることに関 する請願(第三九四号外三一件) ○中小零細・個人事業者の社会保険料負担の軽減 と制度拡充に関する請願(第五一九号外二六件 ) ○原発被災者の仕事・雇用対策に政府が責任を負 うことに関する請願(第五七八号) ○コロナ感染拡大から国民の命と暮らしを守るこ とに関する請願(第六二〇号外一二件) ○ゆとりとやりがいのある保育現場の創出等に関 する請願(第六三三号) ○じん肺とアスベスト
上げることに関 する請願(第三九四号外三一件) ○中小零細・個人事業者の社会保険料負担の軽減 と制度拡充に関する請願(第五一九号外二六件 ) ○原発被災者の仕事・雇用対策に政府が責任を負 うことに関する請願(第五七八号) ○コロナ感染拡大から国民の命と暮らしを守るこ とに関する請願(第六二〇号外一二件) ○ゆとりとやりがいのある保育現場の創出等に関 する請願(第六三三号) ○じん肺とアスベスト
第六三二号) 二七二 同(清水忠史君紹介)(第六三三号) 二七三 同(塩川鉄也君紹介)(第六三四号) 二七四 同(田村貴昭君紹介)(第六三五号) 二七五 同(高橋千鶴子君紹介)(第六三六号) 二七六 同(畑野君枝君紹介)(第六三七号) 二七七 同(藤野保史君紹介)(第六三八号) 二七八 同(宮本徹君紹介)(第六三九号) 二七九 同(本村伸子君紹介)(第六四〇号) 二八〇 じん肺とアスベスト
芳生君 寺田 静君 橋本 聖子君 平山佐知子君 事務局側 常任委員会専門 員 星 明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○放射能の除染と安全確保に政府が責任を負うこ とに関する請願(第五八一号) ○アスベスト
また、今般成立をしました建設アスベスト給付金法の附則第二条、今もお話ありましたけれども、国以外の者による補償の在り方について検討を加えることとされているため、早速、事務方ベースで関係省庁との議論を開始をしたところであります。これは、厚労省との議論も含めて、そういった形で開始をしているところであります。
附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者は
○笠井委員 ここにパンフレットがございますが、これは経産省所管だった日本石綿協会が発行していた「天然の贈りもの「アスベスト」」というパンフレットでありまして、適切な管理を行えば、安全に使用でき、豊かな人間社会を支えてくれる、なくてはならないものだと言っております。
当時、アメリカのアスベスト救済基金というのは、二〇〇五年当時です、最初に私、国会で質問した当時は総額十四兆円と言われていて、負担はアスベスト製造業者と保険会社でした。今回は、基金を創設するということの中で政府が拠出する。別の補償に関するものについては別途検討するようなことを書かれておりますが、アメリカは保険会社と製造業者ということの中で、基金の総体と。二〇〇五年当時、アメリカ十四兆円と言っていた。
次に、アスベストです。 資料をお配りしました。私、二〇〇五年以来、アスベストについて十一回質問しているんですね、この委員会あるいは別の委員会。で、その中で、私が大事だなと思うイベントをそこに書き出してみたんですね。この説明をしますが。 先日の判決、国が規制権限を行使しなかったことが違法だということになるわけですが、今回の議法についてですね。
そういうことをやっていた結果、水俣だとかアスベストという不作為が生まれたんじゃないですか。やはりここは、検査方法がないんだったら確立してでも調べるのが私は行政のあるべき姿だと思います。 ちょっと住民の声を紹介したいと思います。ダイキンの工場のすぐ近くに住んで子供を小学校に通わせる保護者からの声です。 大阪府や摂津市は、周辺の地下水は飲用利用がないとして、それ以上の調査や対策を行っていない。
○足立信也君 来週、アスベストのことが話題になると思いますが、皆さん御存じのように、中皮腫の潜伏期間、三十八年ですよ。カルテなんかの保存期間は義務は五年ですよね。もうそこでデータがなくなっちゃったらどうしようもないわけです。 例えばこれ、いずれは、私は、その健診のデータなんかは全部ひも付けるべきだとなると、これ学校での健診とかいう話にもずっとつながってくるわけですよ。
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
これは、対象の終期が平成十六年九月三十日というふうになっているんですけれども、アスベストというのは現在の建物でもまだ残っていて、改修や解体作業でアスベストに暴露するということはあり得ることです。潜伏期間も考えると、今後、終期以降での患者も一定数発生が見込まれるのではないかと思います。 このことを考慮した被害防止策や、基金の対象にするなどの救済策がやはり私は必要だと考えますが、いかがでしょうか。
今日、この後、建設アスベストの損害賠償の給付金の法案も採決される予定でありますが、前回もこの問題、大臣には質問させていただきましたけれども、まず大臣に基本的な認識をお伺いしますけれども、建設アスベスト被害について、全被害者の全面救済が必要だと考えますが、その点、いかがですか。 〔委員長退席、門委員長代理着席〕
アスベスト被害の質問をさせていただきます。 本日は、傍聴席にアスベスト被害の当事者の方々、御家族、関係者の方々、それを支援いただいた方々、そして弁護団の弁護士の皆さん、多くの方が傍聴に来られておられます。筆舌に尽くし難い苦しみの中でお亡くなりになった多くの方々の御冥福をお祈りするとともに、いまだ苦しみの中で闘病されている多くの方々、その御家族、関係者に心よりお見舞いを申し上げます。
○田村(貴)委員 アスベストのこともあって、これはやはり何十年の潜伏期間をもって発症するということです。昔は分からなかった。 マイクロプラスチックも、人体に暴露そして吸収されていく中でどういう影響があるかというのは、未知の領域があると思います。だからこそ、研究をしなければいけないし、調査もしなければいけないと思います。 同じ質問です。大臣は、この問題についていかが考えておられますか。
こうした珪藻土使用のアスベスト含有製品、それを、やはり、家庭内で使っているときに、破損も当然起こるでしょう。子供が口にすることもあるでしょう。しかも、バスマットの説明書には、吸水性が落ちても紙やすりで表面を削れば使い続けられると記されたものもありました。中には紙やすりを附属品にしていたケースもあります。これは大問題ですよね。 消費者庁へ伺います。
アスベストを含む可能性のある珪藻土製品は、全体で約三百六十万個。出回った数が半端ではありません。ユーザーの不安と懸念に応えるためには、飛散したときのリスク評価、このリスク評価を行政として行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○田村(貴)委員 次に、アスベストの飛散防止問題と対策について伺います。 使用が禁じられている石綿、アスベストがバスマットやコースター等の製品に含まれていたことが昨年から明らかになって、製造販売者が自主回収をしています。 経産省にお伺いします。
田村大臣は、今月の十八日にこの建設アスベスト、石綿訴訟の判決で国の責任を認める司法判断が確定したことを受けて、厚生労働省と原告団が和解に向けた基本合意書等取り交わした際には、原告らに改めて謝罪した上で、基本合意書の実現に向けて最大限力を尽くしたいと述べられました。
安くて使いやすいからということで大量のアスベスト建材を市場に流通させ、建築作業者の犠牲の上に経済的利益を得てきたということになります。 このアスベスト建材の使用を推奨してきたのは国交省です。建材メーカーの所管は経産省です。ですから、厚労省だけでは対応し切れないこともあるのだと、そういう話も伺います。しかし、こうしたときこそ縦割りを超えるべきだと思うんですね。
したがいまして、仮に労災の申請が少ないということであれば、今般アスベストの関係の議論もございましたので、こういったものにつきまして労災の申請、あるいは今般新しく救済制度できますけれども、そういったものにつきましての手続の促進ということにつきましては、今後とも引き続きやっていきたいというふうに考えているところでございます。
中皮腫というのはアスベスト特有のがんです。ですから、申請すれば何らかの補償や救済が受けられるはずですが、これは多く見積もっても亡くなった方の七割程度しか救済を受けられていないという情報があります。 労災について見ますと、資料をお配りしておりますが、アスベストによる肺がん、これは中皮腫の二倍程度の被害者がいると推測されていますが、むしろ中皮腫よりも認定数が少なくなっております。
御指摘いただいた調査につきましては、三月二十六日付で、経済産業省から各工業会に対しまして、メーカーごとの建材の生産量、そして建材ごとのアスベストの使用量、これにつきまして、先ほどおっしゃったとおり、五月十日までにデータを提供するよう依頼したところでございます。
この中において、通知自体、アスベストの暴露というのは入っていないわけなんですが、ただ、当然、その制作管理者に対しては現場の状況に応じて具体的な安全衛生基準を定めていただくということになっておりますので、この中にはアスベストということも当然のごとく入ってきておるわけでありますが、多分、委員は、ちょうど今、アスベストの建設労働者の最高裁の判決も確定されたということもございまして、アスベストを、もちろん抜
メンタルケア、更衣室、トイレの問題について言及があった、これは大変いいことだと思っているんですけれども、アスベストの問題がこの通知の中に入っていなかったというふうに思うんですよ。 実は、芸能従事者であってもアスベストとは無縁ではありません。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決が出ました。この判決においては、国の規制権限行使が不十分であった、国家賠償法の適用上、違法と判断された、このことについて小泉大臣にお伺いをしたいわけであります。
今月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決がありました。先ほど近藤議員からも質問があったところですが、国とメーカーの責任が認められました。菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベスト訴訟でございますけれども、この五月の十七日、最高裁による国敗訴の判決、これが確定をしたところであります。
特に学校等ですね、公務災害のところがすごく、アスベストの被害認定、公務災害での認定件数が低いということ聞いているんです。労災認定の、学校でのアスベスト対策ということで本格的に始まったのは二〇〇六年だと思うんですけれども、十五年たっても公務災害の認定というのは五件止まりなんです。これ通算で五件しかないと。労災や公務災害というところのハードルが高いということも、これずっと指摘をされておりました。
まず、建設アスベストに関する最高裁判決が出ました。厚生労働省の受け止めと、今後被害者を救済するための決意をよろしくお願いいたします。
今回の建設アスベストの問題をめぐる被害者の多くが建設労働者であったり一人親方であるわけでございますし、そうした被害者の御本人ですとか御遺族の皆様のお苦しみや御苦労、本当に察するに余りあり、建設工事の現場でこのような問題が発生したことに鑑みまして、本判決、極めて重く受け止めておるところでございます。
建設アスベスト訴訟で、最高裁第一小法廷は、十七日、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出し、一人親方も認められました。昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。
○赤羽国務大臣 建設アスベスト訴訟につきましては、最高裁判決を受け止めつつ、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームの皆様方におきまして、一昨日、早期解決に向けた取りまとめが行われたということでございまして、私、これも大変よかったというふうに思います。
昨日、最高裁でアスベストについての最高裁の判決が出ました。これは基金をつくってしっかり補償すべきだということを主張してまいりましたが、大臣におかれましては、厚生労働省におかれましては、このアスベスト問題の救済に全力をお互い尽くしましょうということを申し上げ、時間ですので質問を終わります。 ありがとうございます。
また、平成二十五年度、二〇一三年度から実施をしております情報システムの大規模刷新ですとか、平成二十九年度、二〇一七年度から実施をしている庁舎の改修によりまして、これアスベスト除去でありますけれども、投資的な経費も増加をしておるところでございます。これらの影響によりまして、平成二十六年度、二〇一四年度以降、特許特別会計は毎年連続して赤字決算となり、財政状況が逼迫している状況にございます。
しかしながら、まず、アスベスト対策のための庁舎改修が必要となったということ、次に、中国等の特許文献の急増による外注経費等の審査コストが増大したということ、また、システム刷新の再開により剰余金の縮小は想定されておったんですけれども、累次の制度改正に伴いシステム刷新経費が予想より大きくなったということなど、想定していない支出が増加したこともあり、単年度収支の赤字が継続したと考えてございます。