2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
そこで、法務省では、これらの課題に対処するため、国連アジア極東犯罪防止研修所、通称アジ研において、心理学の専門家などの協力も得ながら、アジア、アフリカ諸国等を対象とした研修を実施しているところでございます。 今後も、法務省においては、多様化する相手国及び国際社会のニーズを踏まえて、隣接分野での専門機関、専門家が共に活動できるような分野横断的、複合的な支援を行ってまいりたいと思います。
そこで、法務省では、これらの課題に対処するため、国連アジア極東犯罪防止研修所、通称アジ研において、心理学の専門家などの協力も得ながら、アジア、アフリカ諸国等を対象とした研修を実施しているところでございます。 今後も、法務省においては、多様化する相手国及び国際社会のニーズを踏まえて、隣接分野での専門機関、専門家が共に活動できるような分野横断的、複合的な支援を行ってまいりたいと思います。
例えば、犯罪防止とか犯罪者の処遇についても、法務省は、国連アジア極東犯罪防止研修所、いわゆるアジ研といいますが、ここにおいて、アジア、アフリカ諸国などの刑事司法実務家に対してさまざまな国際研修を実施しておりまして、これまで五十年以上にわたって、百三十九の国及び地域から約六千人の刑事司法実務家がこのアジ研の研修に参加しております。
配付資料の四も見ていただきたいと思うんですが、これは先ほど紹介した当委員会の再審制度調査小委員会、これの第四回目の審議の際に、安倍治夫アジア極東犯罪防止研修所教官が陳述した部分であります。 「再審制度は実態的真実のために法的安定性を犠牲にする非常救済手続であるから、これを運用するにあたっては慎重を旨とし、いやしくも濫用にわたってはならないことは云うまでもない。」
さらに、法務省の運営する国連アジア極東犯罪防止研修所、UNAFEIでございますが、五十六年にわたりまして、世界各国の刑事司法実務家に対しまして汚職防止、刑事司法支援研修などを地道に行ってまいりました。これは、法の支配の確立やまた発展の阻害要因になっております腐敗の防止にも尽力してきたところでございます。
犯罪の防止や法制度整備等に関する国際協力について、まず、刑事司法分野においては、法務省が運営する国連アジア極東犯罪防止研修所において、昭和三十七年の設立以来約五十五年間にわたり、アジア、アフリカ諸国等の刑事司法実務家に対し、犯罪の防止や犯罪者の処遇等に関する国際研修等を行い、それぞれの国や地域における刑事司法制度の向上に尽力してまいりました。
盛山委員御指摘のとおり、法務省におきましては、法務省の運営します国連アジア極東犯罪防止研修所や法務総合研究所国際協力部で、刑事司法実務家を対象とした国際研修あるいは開発途上国に対する法制度整備支援を進めております。 そして、この法の支配、非常に重要な概念だというふうに考えておりますし、先週、ベトナムの副首相が来日されまして、ぜひとも法制度整備支援などについて日本の知見を教えていただきたいと。
○谷垣国務大臣 国連機関でもありますが、法務省の傘下にございますのにアジア極東犯罪防止研修所というのがございます。これは、各国の実務家を集めて研修等を行っているわけですが、大変成果を上げておりまして、各国で高い評価を受けているんですが、ことし、この間行われましたのは、矯正施設等々の中間管理職のストレスマネジメントという題でございました。
府中市にある国連アジア極東犯罪防止研修所で起草されたため、東京ルールというふうに国際的に呼ばれているものですね。このルールの中で、社会内処遇措置の利用を奨励すると同時に、対象者の人権尊重を基礎に置いた公正な適用が保障されることを目指しております。
東京都府中市にある国連アジア極東犯罪防止研修所において起草され、一九九〇年十二月十四日の国連総会で採択された社会内処遇措置のための国際連合最低基準規則、いわゆる東京ルールにおいては、犯罪者の一定の義務を課す非拘禁措置については、正式手続、裁判の前あるいはその代替として適用されるものであったとしても犯罪者の同意が必要であると規定しています。
○水野副大臣 今おっしゃられたように、まず、刑事の部分とまた民商事の部分があると思うんですが、刑事の部分、刑事司法の分野については、昭和三十七年から、法務総合研究所の国際連合研修協力部が、国連アジア極東犯罪防止研修所というところにおきまして、アジア太平洋地域の刑事司法関係の実務家を対象に国際研修を行ったりしていることがございますので、現在そういうようなことを行っているところでございます。
そしてまた、国連のアジア極東犯罪防止研修所で教官をしていたときには、多くの国外の実務家とも交流いたしました。正直なところ、アメリカ流、イギリスで発祥した陪審員制度というのは日本の司法文化にはなじまない、根づかないというふうに考えているものではございますが、一方、大陸法系でとられております参審制度については考えていってよいのではないかというふうにもともと考えていたものです。
○政務次官(上田勇君) 今、委員のお話にありましたように、刑事、民事両面あるわけでありますけれども、刑事につきましては、法務省では、国連と日本政府との協定に基づきまして昭和三十七年から法務総合研究所国際連合研修協力部が運営いたしますアジ研、国連アジア極東犯罪防止研修所におきまして、アジア太平洋諸国等の刑事司法関係実務家を対象にいたしまして犯罪の防止あるいは犯罪者処遇に関する国際研修などを実施しているところでございます
だから、私がアジア極東犯罪防止研修所にいたときに、検挙ということと逮捕ということが違うということを幾ら言おうとしても、英法の人たちにはわかってもらえない。検挙イコール逮捕であると。 そして、彼らは、無令状で逮捕をするときに、一番下の司法巡査が何の決裁も得ずにできる。日本は警部以上じゃないと令状がとれない、そういうようなこともございます。
私は、九三年から九六年までの三年間にわたりまして国連アジア極東犯罪防止研修所というところで教官をしておりました。そこで、アジア、アフリカとかいろいろな国の刑事司法に携わる実務家とたくさん接する機会を持ちましたが、英米法系の国というのは、基本的に令状という観念が非常に薄いんですね。
○佐々木知子君 私が勤めていた国連アジア極東犯罪防止研修所、それから今言われましたように警察もさまざまな研修を実施しております。 それから、これは非常に技術的な貢献になると思いますけれども、我が国は、科学的捜査の手法、例えば指紋捜査、最近はDNA鑑定の時代に入りましたけれども、世界のトップレベルにあると言われております。
○佐々木知子君 私は、平成五年から八年にかけまして国連アジア極東犯罪防止研修所というところで教官をしておりました。これはODA予算を使いまして、主にアジア、アフリカ、ラテンアメリカのいわゆる発展途上国の刑事司法に携わる実務家を招きまして研修を実施しているところなのでございますけれども、彼らに、特に発展途上国の警察官に言わせますと、拷問が日常的に行われていると。
その趣旨に沿いまして、ある場合には状況の改善要求を申し入れたり、ある場合には援助停止なども行っているわけでございますけれども、促進する方といたしましては、今御指摘がございましたアジアの途上国、特にアジアでございますけれども、国連アジア極東犯罪防止研修所における研修でございますとか、あるいは民主的発展のためのパートナーシップ、PDDと言っておりますけれども、そういうようなことで司法制度の方に携わっておられる
○国務大臣(陣内孝雄君) お尋ねの点で、法務省は従来から、刑事面では法務省所管の国連アジア極東犯罪防止研修所におきまして、既に三十七年間にわたりましてアジア太平洋諸国の刑事関係実務家を対象とした研修を実施しております。さらに、入国管理や矯正関係に関しましても法務省において国際研修を実施しているところでございます。
○政府委員(但木敬一君) 御指摘のアジ研でございますが、まず名称でございますけれども、国連アジア極東犯罪防止研修所と申します。
というのは、また個人的になりますけれども、私はアジア極東犯罪防止研修所という国連の機関に三年間教官として勤めておりました。その折に、イギリス法が根づいている国、つまりイギリスの植民地だった国というのはほとんど全部と言っていいぐらいイギリス法なんですが、彼らが非常にイギリスを尊敬しているのは、一つには法制度というものが根づいていてそれもまた非常に尊重しているということがございます。
また、特筆すべきは、昭和三十六年以来、府中におきまして、国連との協力によりまして、国連アジア極東犯罪防止研修所、これを運営いたしておりまして、アジア・太平洋地域の、実質はアジア・太平洋のみならず、アフリカその他、極めて世界的に、検察官、警察官、裁判官、矯正保護関係者など、外国の刑事司法関係者を招いての研修を行っております。
○根來政府委員 ただいまお尋ねのアジア極東犯罪防止研修所は、昭和三十六年に国際連合と日本国政府との間に締結された、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約という長い名前の条約があるのですが、それに基づきまして設置されて現在に至っております。
○中村(巖)委員 もう時間がないので、最後に一点だけ聞きますけれども、法務省はアジア極東犯罪防止研修所というものを設けているわけですけれども、これはどういう組織でどういうことをやっているのか、この点だけ伺って終わりにしたいと思います。