2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
今月、二月の八日に、アジア平和貢献センター共催シンポジウムとして、社団法人経済倶楽部が「東アジアにおける「法の支配」の構築に向けて」というシンポジウムを開いています。 そこで、萬歳寛之早稲田大学教授は、徴用工に関する韓国大法院判決の問題点を、日韓請求権と日韓経済協定だけでなく、日韓国交正常化の一般的な文脈や日本の戦後補償裁判との関係で評価をしています。
今月、二月の八日に、アジア平和貢献センター共催シンポジウムとして、社団法人経済倶楽部が「東アジアにおける「法の支配」の構築に向けて」というシンポジウムを開いています。 そこで、萬歳寛之早稲田大学教授は、徴用工に関する韓国大法院判決の問題点を、日韓請求権と日韓経済協定だけでなく、日韓国交正常化の一般的な文脈や日本の戦後補償裁判との関係で評価をしています。