2004-04-22 第159回国会 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 司法アクセス拡充のために地方自治体が果たすべき役割ということは、検討会でも重要な論点ということで議論がされました。 既に地方自治体の中でいろいろ取り組みの仕方、先生が御指摘のように濃淡があるということでありますが、積極的に取り組んでいる自治体がそれを取りやめることのないようにしてもらいたいということは非常に強い意見としてあったわけであります。
○長谷部参考人 司法アクセス拡充のために地方自治体が果たすべき役割ということは、検討会でも重要な論点ということで議論がされました。 既に地方自治体の中でいろいろ取り組みの仕方、先生が御指摘のように濃淡があるということでありますが、積極的に取り組んでいる自治体がそれを取りやめることのないようにしてもらいたいということは非常に強い意見としてあったわけであります。
そうなりますと、裁判など司法を身近なものにするという今回の司法アクセス拡充の理念なんかからしますと、反することになるのではないかと思うんですけれども、いかがでしょう。
ただ、裁判へのアクセス拡充のためとしてなされる措置が、真に裁判へのアクセスの拡充になるのか、慎重な見きわめが必要なことは確かでありまして、その典型例としては、弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入などがあると思います。
七 弁護士の報酬に関する標準を示す規定が会則から削除されることに伴い、弁護士法第一条に明記された弁護士の職務に公共的性格があることにかんがみ、国民の弁護士へのアクセス拡充に支障が生じないよう、日本弁護士連合会が行う弁護士報酬の実態等の情報提供に協力すること。
また、日弁連は、会員弁護士に対し、自らの事務所の報酬基準の備置き、報酬に関する説明義務、報酬についての情報開示や契約書の作成、あるいは報酬見積りの提示に努めることなどを内容とする利用者のアクセス拡充に資するための規定も準備中でございます。国民の皆様の御理解をお願い申し上げる次第でございます。 第四点でございますが、弁護士に対する綱紀・懲戒手続の改正についてでございます。
その結果、アクセス拡充のために、指摘されているとおり、目安作りというものがやはり必要だと、こういうことで、先ほど申しましたけれども、広く会員にアンケート調査を実施いたしました。何千人という会員からアンケートを回収ができました。
やっぱり我が国の司法制度の改革にとって何よりもアクセスの拡充ということが求められておりますし、当然、敗訴者負担制度の検討についても、広範な市民にとって裁判へのアクセス拡充につながるかどうか、このことを基本に検討をしなくてはならないと思いますけれども、その点いかがでしょうか。
七 弁護士の報酬に関する標準を示す規定が会則から削除されることに伴い、弁護士法第一条に明記された弁護士の職務に公共的性格があることにかんがみ、弁護士へのアクセス拡充に支障が生じないよう、日本弁護士連合会が行う弁護士報酬等の情報提供に協力すること。
しかし、今この国民の司法へのアクセスというものの環境の整備がまだまだ欧米に比べますと非常に低い状況の中でこれをやるということは、いわゆる市民を裁判から締め出すというような状況にまで追い込む、そのようなおそれも大いにあるものですから、ぜひ大臣としての、この制度導入に関連して、司法への国民のアクセス拡充と環境整備ということに対しての大臣の現時点でのお考えをお知らせください。
この法律レベルでの実施につきましては、特に私は、人権擁護法案また監獄法の全面改正、それから司法アクセス拡充法制の整備、この三点を、特にこの三点の重要性を述べたいと思います。
二つ目、「裁判所へのアクセス拡充の理念に反する。」次に、「地方から知的財産権関係訴訟を扱える専門家を消滅させることになり、知的財産権の健全な育成や地域産業の振興をも阻害しかねない。」次に、「専門的処理体制の強化とは、別の問題である。」次に、「国際的戦略の必要性も、専属管轄化の理由となるものではない。」
なお、原告が勝訴した場合にのみ弁護士費用を被告側に負担させる、いわゆる片面的敗訴者負担制度を導入することは、アクセス拡充という制度導入の趣旨にかなうものと考えられますので、そのような可能性も含めた検討が行われることを期待しております。 次に、裁判外の紛争解決手段、いわゆるADRについて申し上げます。
また、裁判官への任官などを初めとする弁護士の活動領域の拡大の基盤ともなりますし、従たる事務所の設置による弁護士へのアクセス拡充や弁護士過疎問題への対応などもできるというふうに思いますので、そのようなさまざまなメリットを期待することができますから、まさに司法制度改革全体の成否を握るかぎの一つだというふうに考えております。