2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
それから、そういうふうに雑誌が高くなることによって、利用者の雑誌に対するアクセス可能性が妨げられるという事態も生じてきます。 これに対してカウンターな動きもございまして、雑誌を完全にオープンアクセス化しようとする雑誌側の動きや、優れた研究であればどこであっても評価されるということで、論文公開サイトに公表する研究者側の動きもあったりする。
それから、そういうふうに雑誌が高くなることによって、利用者の雑誌に対するアクセス可能性が妨げられるという事態も生じてきます。 これに対してカウンターな動きもございまして、雑誌を完全にオープンアクセス化しようとする雑誌側の動きや、優れた研究であればどこであっても評価されるということで、論文公開サイトに公表する研究者側の動きもあったりする。
それで、この資料の、見ていただくと分かるんですけれども、赤線を引いておるんですけれども、アクセス可能性、頻度及びサンプル採取から結果回答までの時間を優先すべきである、検出の分析限界は二次的である、こういうものになっているものですから、また是非、先生、これをお読みいただいて、場合によってはまた議論をさせてください。
ただし、例えばアメリカとか韓国では、判例において、複製権侵害の判断に当たって著作物へのアクセス可能性が考慮される旨が示された例がございます。また、イギリスにおきましても同様の取扱いになる旨が示された解説書等々がございます。 以上でございます。