2020-06-22 第201回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
そして、そのアイヌが北方領土に元々先住民族として住んでいたと、こういう事実をもって、やはり北方領土は我が国固有の領土だ、言ってみれば倭人よりも先に住んでいたアイヌ人がいたというこの事実をしっかり受け止めてこれからの交渉に生かしていただきたいというふうに思いますが、大臣の見解を伺います。
そして、そのアイヌが北方領土に元々先住民族として住んでいたと、こういう事実をもって、やはり北方領土は我が国固有の領土だ、言ってみれば倭人よりも先に住んでいたアイヌ人がいたというこの事実をしっかり受け止めてこれからの交渉に生かしていただきたいというふうに思いますが、大臣の見解を伺います。
地名だけ見ましても、北海道がどれだけこのアイヌ民族の影響を受け、共生してきたことかを示すものであり、本法案を通じて、これまでのアイヌの人々が歩んできた歴史的事実と真摯に向き合い、アイヌ人を先住民族として認め、アイヌ文化を守り、継承していくことは、我が国の文化の多様さを表す意味でも大変重要だと考えております。
このアイヌ文化振興法をつくるときの最大の課題が、アイヌ人という、アイヌ民族という人たちの定義ができなかった。したがって、その方たちに対する個別の対応とかあるいは権利の回復とか、そういうことにまで話が及ぶことができなくて、結局、文化振興という形でおさまったわけですね。 それから更に十年たって、国連宣言で先住民族の話が出てきて、この先住民族の国会決議を受けて、新しい法律の検討に入ります。
それは彼の哲学者としての直観みたいなものだったんじゃないかというふうに思うんですけれども、最近、縄文文化とアイヌ人との関係というのは、研究をする人が結構ふえているような気がいたします。 縄文文化というのは日本が誇る文化だと思いますね。一万年以上続いた文化というのは世界にないと思いますし、世界で最古の土器をつくった文化ということで、今のところそう言われています。
○荒井委員 これは私が小学校のころもそうだったんですけれども、アイヌ人というのは白系だ、アジア人ではなくて白人なんだ、そういうふうに言う人が結構いたんです。 それはどうしてなのか。当時、アイヌ人の研究、特に自然人類学の研究はドイツ人が非常に中心になってやっているんです。最初に入ってきたのもドイツ人です。ですから、ドイツの大学にも遺骨が結構あるんですけれども。
○中野委員長 なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、アイヌ人たちの権利に関する陳情書外九件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、「アイヌ民族に関する総合的施策確立のための審議機関設置」に関する意見書外八十六件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
また、日本社会の多様性ということを考えた場合、例えば、この北海道にはアイヌ人という先住民族があり、実にユニークな文化や伝統を保持してきた。それを、明治以降の日本において、多数派の日本国民の側に吸収、統合したという歴史があります。また、沖縄においては、長い長い独自の伝統と文化というものがあったという経緯があります。今日、日本はいわばそのような意味で多民族社会であります。
この国務省報告では十一ページに書かれてございますが、私どもの社会民主党の萱野茂さんのことが紹介されておりまして、アイヌ人として初の国会議員になったということでも、その新法はなかなかそうすぐに進展することもなさそうだという、そういう指摘がなされております。これにつきましては、先日、ウタリ問題の有識者懇談会の報告書が出ておったと思います。
○谷畑孝君 総理、今のお話を聞いてもわかるように、これからは共生あるいは人権というものが国内であろうと国外であろうと一つのキーポイントになっていくわけですが、日本国内においても、アイヌ人の問題もございますし、もちろん先ほど言いました被差別の部落の問題も今なお存在しますし、女性の問題とかさまざまな問題が存在するわけですけれども、これらをぜひひとつ、世界のそういう国際的な人権基準と、日本ももう少し法整備
対政府ということで、私は若干自分の気持ちをぶちまけてみますと、今さまざまな部落差別の事件が起きておるし、それに類似してアイヌ人に対する差別も起きておりますし、また、外国人に対する差別も起きておるわけですね。障害者に対する差別もある。それで、私らは、差別事件が起きたときにはどうしても本人さんを責めたいですね。なぜ、君はそんなことを言うのか。責めにかかるわけですね。
この裁決に対しまして、平成元年三月四日付で建設大臣あてに審査請求がなされておりますが、その理由といたしましては、一つは収用裁決の理由付記が不十分であること、二つは本件ダムが必要がなく事業認定の要件を満たしていないこと、三つは金銭補償のみではアイヌ人に対する正当な補償とはいえず憲法二十九条第三項に違反しているというものでございます。
ちょっと簡単に読んでみますと、「例をいえば、」自分の校区の、ある高等学校の「学校祭へいった時、ぜんぜんしらない人たちに、うしろゆびをさされて「ほら、あの人アイヌ人よ」と、いわれたこともあるし、西小へいつて「かえれアイヌ」と、ぜんぜんしらない男子四、五人に、石をぶつけられたこともあるし、芽小」、芽小というのは芽室という小学校ですが、「芽小にいたころ一年か二年の子が、私にぶつかって「きっもちわる~いアイヌ
ただ、北方領土返還に関して、この北方領土と言われる四島における先住民たるアイヌ人の問題を射程に置いてこの施策を進めるということについてはどのようにお考えでしょうか。
そこで私は、そのことを皆さん方にできるだけ深く理解をしてもらうために申し上げたいと思いますが、これは本年の二月十五日、名古屋地方裁判所におきましてのある事件についての起訴状に基づく検察官の意見なんでありますが、アイヌ人と、国籍からいうならばこれは日本国民ですけれども、民族からいえば大和民族というか、アイヌの側からは和人と言っていますが、アイヌ人と和人との間のいさかいで、つまり、殴りどころが悪かったのでしょうか
アイヌ人の権利宣言の問題、人権擁護活動の強化とか、アイヌ文化の振興とか、自立化基金の創設とか、審議機関の新設とか、非常に難しい、広範多岐にわたる部分が多いと聞いております。
○猪熊重二君 そうすると、当然に、現在アイヌの人の持っている土地でなく、第三者が持っている土地ではあるけれども、本来的に北海道旧土人保護法に基づきアイヌ人に下付された土地であるかどうかというふうなことはわかりませんか。
例えば日本とかイギリス等であるけれども、実際には「日本におけるアイヌ人のごとく少数の異民族を含む場合が少なくない」というふうな定義の規定があるわけでございまして、「単族国」という言葉も純粋に同一民族だけという定義ではなくて、そういう純粋の同一民族というのはもう世界で、世の中にあり得ないのだという前提のもとに「単族国」という言葉が使われておるという経緯があり、「単族国」という言葉が使われている教科書も
北海道旧土人保護法の制定の経過、中身を見ますと、これはアイヌ人が北海道で生活していた土地を取り上げて、それを開拓農民に分けたり官有地にしていった、それで抑圧された方々を救済するためにこの法律がつくられた、しかもその表現の中では無知蒙昧の人種にて云々というふうなことが書いてございます。まさに大変な差別か抑圧かというふうな状態でスタートをしたことがしのばれる、想像できるわけであります。
この新聞の十月二十三日付に東京特派員電が大きく掲載されておりまして、その見出しは「中曽根発言、アイヌ人を怒らせる」、これでございます。そして、中にこういう記事が書かれております。
これに対して、人権問題の権威者である海外の委員たちは、「日本の報告はあまりに簡潔過ぎる」「日本にマイノリティーズは存在しないといっているが、朝鮮人、中国人、アイヌ人のグループがあるではないか」「国籍法は国際結婚で生まれた子供」国籍法は一つ進展いたしましたね。
道外のウタリにもアイヌ人がおるわけですね。しかし、これは道に補助を出して、それで運用するわけだから、したがって道内に限る、まあ重複している関係もありますけれども。今度の場合は北海道に基金をつくるわけですね。そして北海道庁もお金を出すわけですよ。そうすると富山とかそれ以外の人々もこの場合対象になるということを明確にしてよろしいですか。