1967-05-30 第55回国会 参議院 外務委員会 第7号
この法律案におきましては、在バルバドス大使館外四大使館の新設、在ホンデュラス及び在アイスランド公使館の大使館への昇格、在バンコック総領事館外三総領事館の新設、在ウィニペッグ領事館及び在デュッセルドルフ総領事館分館の総領事館への昇格並びにオークランド領事館の新設を定めるとともに、これら新設及び昇格される在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めることとしております。
この法律案におきましては、在バルバドス大使館外四大使館の新設、在ホンデュラス及び在アイスランド公使館の大使館への昇格、在バンコック総領事館外三総領事館の新設、在ウィニペッグ領事館及び在デュッセルドルフ総領事館分館の総領事館への昇格並びにオークランド領事館の新設を定めるとともに、これら新設及び昇格される在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めることとしております。
この法律案におきましては、在バルバドス大使館外四大使館の新設、在ホンデュラス及び在アイスランド公使館の大使館への昇格、在バンコック総領事館外三総領事館の新設、在ウィニペッグ領事館及び在デュッセルドルフ総領事館分館の総領事館への昇格並びにオークランド領事館の新設を定めるとともに、これら新設及び昇格される在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めることとしております。