1997-06-12 第140回国会 参議院 外務委員会 第17号
「わが国から仮に直接の戦闘行動を事前協議によって認めるという場合」、そういうことが仮に起こった場合、それはどういうことかというと、「わが国自身の安全がやはり脅かされているという」、脅威があると、こういう状況でなければそういうことは起こりませんと、「わが国自身がかなりそれは危ない目に遭う局面においてのみしかそういうことは考えられません。」と言っているんです。
「わが国から仮に直接の戦闘行動を事前協議によって認めるという場合」、そういうことが仮に起こった場合、それはどういうことかというと、「わが国自身の安全がやはり脅かされているという」、脅威があると、こういう状況でなければそういうことは起こりませんと、「わが国自身がかなりそれは危ない目に遭う局面においてのみしかそういうことは考えられません。」と言っているんです。
「しかし、理論的な可能性の問題として、わが国に対する武力攻撃は発生していないが、わが国の船舶が国籍不明の艦船等により甚大な被害を受けている場合等わが国に対する武力攻撃が非常に緊迫性を持っている場合において、そのような米側の要請に応ずることがわが国自身の安全の確保のためぜひとも必要と判断されるような可能性も完全には排除されない」、つまりあり得るという今の答弁ですね。
○谷川国務大臣 安保ただ乗りという言葉は、巷間ずいぶんいろいろ耳にすることがございますが、いまここで先生がお使いになっておられる意味の安保ただ乗りというような概念が必ずしもはっきりいたしませんので、必ずしも先生の御質問に直接お答えする姿にならぬかもしれませんが、私どもといたしましては、いかなる侵略に対してもわが国自身がまずみずからを守り切るということで、限定的な小規模侵略に対する対処の計画を持って、
また、このような援助を通じて世界経済の発展あるいは世界の平和と安定に寄与するということは、ひいてはわが国自身の平和と繁栄につながるものであるという考え方に基づいております。 そして、その経済協力を行うに当たっての基本的な目的と申しますか、そういう点から申しますと、経済協力というのはあくまでも南北問題の解決のために進めるべきである。
きょうもまたやっているわけですから、最終的にどうなるのかということもありますが、そういう点で、本来のIMFの精神というものがあるにしても、現実的には世界不況の中でのそういう発展途上国に対する救済措置というのですか、これももとを正せばアメリカの高金利政策で、わが国自身も被害をこうむっておるわけでありますが、やはりそういう発展途上国の債務を焦げつかすような状況になっておるのじゃないか、こういうふうに思っておるわけでございます
武器技術の対米供与に当たりましては、米国から要請のあった技術すべてについて供与を認めるというわけではございませんで、具体的な事例に即してわが国自身が総合的な国益の観点から自主的に判断をする、そして決める、こういう従来からの方針は全く変わりはないわけでございます。
○国務大臣(谷川和穗君) 私どもが現在努力いたしておりまする防衛力整備というものは、私は日米安保体制を基調といたしまして、現在これだけ厳しい諸財政事情その他の中にかかわらず、わが国自身の判断によって努力をし続けておることでございますが、このことは当然わが国の安全がより一層確保されるというだけではなくて、東西間の軍事バランスの維持を通じて、やはりわれわれがみずから所属するという判断をいたしておりまする
○国務大臣(安倍晋太郎君) 五六中業につきましては、私から申し上げるまでもないわけですが、防衛計画の大綱に定める防衛力の水準を達成することを基本として、防衛庁が各年度の概算要求等を作成する際の参考資料として策定されたものでありますが、いずれにしましても政府といたしましては、しばしば国会でも総理大臣を初め説明をいたしておりますように、わが国自身の平和と安全の確保のために大綱の水準をできるだけ早く達成することが
○野村説明員 共通基金の早期発効ということにつきましては、わが国はこの協定ができました直後から積極的に努力を続けてきておる次第でございまして、わが国自身、御案内のように、共通基金の協定が採択されました翌年の六月に協定を批准いたしておりまして、これは五番目の批准国となったわけでございますけれども、その後も引き続き、国連でございますとかあるいは二国間の話し合いの場を通じまして、この協定の早期批准のために
ですから、こういうデータ捏造を絶対に許さない、こういう問題を私この機会にわが国自身の問題として、やはりきっちりとした方策を確立すべきだと思うんですが、この問題については一体厚生省はどういうふうに考えていらっしゃるんですか。
○政府委員(夏目晴雄君) 御指摘のように、今回のシーレーン防衛の共同研究につきましても、非核三原則あるいは事前協議あるいはわが国における憲法の制約というものを前提にして研究することは御指摘のとおりでございますが、この非核三原則については、文字どおりわが国に対して核の持ち込みというものは行わない、もちろんわが国自身が持つことあるいは製造するようなことはもちろんありませんが、米側の核兵器もわが国への持ち
核不使用決議等につきましては、この決議が果たして実効性があるかどうかというふうなことで、いろいろと問題点があったものですから、私たちが態度を保留すると、棄権とか、あるいは反対と、こういうことに意志を表明したわけでございますが、先ほどから申し上げますように、われわれとしては今後ともいま申し上げましたような基本的な立場に立って、国連総会におきましても実効のある措置が可能であるならば、そうした決議案は今後ともわが国自身
しかしながら、わが国自身の国そのものの存立が、まさに自由貿易体制というものの基盤の上に立って初めて生々発展を期待できるという場合に、できるだけ貿易自由化の方向に物が進んで、各国それぞれの立場の中で、保護貿易主義が台頭するのを事前に芽を摘んでいく努力をしなければならないということは当然のことでございまして、いわば圧力に屈したとかというような認識は私どもとしては持っておるところでございません。
○立木洋君 いままでは、韓国の安全がわが国自身の安全にとって緊要であるというふうな見解は日米間の中では述べられてきた見解であったわけですね、佐藤総理の時代から。しかしこれは、日韓の間での共同声明の内容としてそういう認識が含まれるのかという質問に、その基本認識には変わりがないと。
○立木洋君 先般、うちの衆議院議員の野間議員が質問主意書を出して、その回答が寄せられてきているのですが、その質問の中としては、一月に行われた日韓共同声明での認識の問題についての質問に対して、「韓国の安全がわが国自身の安全にとって緊要であるとの点についての基本的認識に変わりはない。」という回答があったわけですね。
ただ、他方、先ほど私が申し上げましたように、そういう自衛権の行使の一環として、わが国に対して武力攻撃を行っております国の軍艦等の通峡を阻止するためにわが国自身が武力を使うということでありますれば、それは当然第三国の船舶の通航にもいろんな意味で影響が多かろうと思いますから、そういう意味におきまして、そういう危険な水域であるとか何だとかということについて一般的にそういう危険の存在を告知するということが適当
○政府委員(栗山尚一君) 政府が申し上げておりますことは、具体的にわが国自身が通峡阻止を行う場合はあくまでもわが国に対する武力攻撃があった場合に限られる、個別的自衛権の範囲内でこれを行う場合があるということでございます。
○政府委員(栗山尚一君) 国際海峡と申しましても、ただいま御論議いただいています海峡というのは公海部分の問題でございまして、しかもわが国の領海に隣接しておる水域、別に相手国の港とか沿岸とは直接関係がございませんで、わが国自身の領海に接続しておる国際通航に使われておるいわば公海、そういう水域においての武力行使の問題でございますので、これは先ほど来委員が御質問の封鎖というものとは法律的には全く違う概念であろうというふうに
わが国自身がこうした非関税障壁等の撤廃に努めておるわけでありますから、諸外国が同時にいま残っておるところの非関税障壁の撤廃のために努力する。それに対して日本が強くこれを主張するということはまた当然であろうと思いますし、今後最大の努力を注がなければならぬと考えます。
統一見解の中の後についておる文章、わが国自身の国益という観点から自主的判断に基づいて慎重に――慎重にと言われてみても、こういうことをやれるんだということが統一見解として示されてくることが問題なんです。だから、私はこれ以上言いませんが、こういうような重大な問題を蓋然的なものに基づいてやるというようなことを軽々に言わぬことです。
その点につきましては、先ほど防衛庁の方から御答弁がありましたように、非常に仮定の事態でございますから一概にあらゆる例外なしに申し上げるというわけにはまいらないと思いますが、一応法律的な考え方として申し上げれば、従来から政府が申し上げておりますように、わが国の個別的自衛権というものはあくまでも自衛権の三要件、すなわちわが国自身の防衛のために必要最小限度の範囲内ということでございますから、一般的に申し上
一方わが国は、そういったアメリカの期待というものはもちろん念頭にございますし、アメリカが期待することも日米安保体制という立場からして理解はできますけれども、わが国の防衛力整備というのは、あくまでわが国が自主的にわが国自身の判断によって整備を進めていくということをアメリカ側にも通報しており、この点について約束であるとかいうふうなことは一切ないわけでございます。
それから、わが国自身の憲法九条に関連をいたしまして、わが国が必要最小限度の実力を持つということ自体は、私は、憲法九条の基本からしていささかもこれに相反するものではない、こういうふうに考えております。
○夏目政府委員 鈴木・レーガン会談の共同声明における適切な役割り分担というのは、先ほど来外務省からも御答弁がありましたが、これは決して約束とかそれに基づいてどうということでなくて、わが国自身が自分の判断でもって防衛力を整備しているというようなことは事実でございます。また、そうした努力がアメリカからある種の期待を持って見られる、これもまた向こうから見た場合に事実だろうというふうに思います。
○政府委員(栗山尚一君) わが国に対する武力攻撃が発生しました場合でありますれば、これは基本的にはわが国自身が個別自衛権を行使し得る事態でございますが、ここで述べております事態と申しますのは、そこに至らない事態である。
(一)わが国に対する武力攻撃が発生していない場合において具体的にいかなる事態のもとで米国がそのような同意を要請してくることがあり得るのかは明らかではないが、通常の場合にはそのような要請に応ずることがわが国自身の安全の確保のために必要と判断されることはないと考えられるので、わが国としては、そのような要請を原則的には拒否することとなる。
いずれにいたしましても、ここに明確に書いてございますように、「わが国に対する武力攻撃が非常に緊迫性を持っている場合において、そのような米側の要請に応ずることがわが国自身の安全の確保のためぜひとも必要と判断されるような可能性」ということでございますので、これは、あくまでもわが国自身の安全を確保するために、そういう最終的にアメリカの通峡阻止に同意する余地を極限の状態としては残しておくというのがこの見解の
○栗山政府委員 集団的自衛権の解釈について私が申し上げましたことは、一方において日本が集団的自衛権を持たないということはわが国自身の憲法解釈の問題でございます。
○栗山政府委員 シーレーン防衛の問題につきましては、従来から政府が申し上げておりますように、これはあくまでも個別的自衛権の行使の一環としてわが国の海上交通を守る、保護するということでございまして、他国の通商路を守るとか、あるいは他国の船舶を守ることについて日本が責任を負うとか、そういう性質のものでは全くないということは、従来から政府が申し上げているところでございまして、あくまでもわが国自身が攻撃をされた
○栗山政府委員 法律的に申し上げますと、従来から申し上げておりますように、憲法上薬止されております集団的自衛権というものはあくまでもこれはわが国自身の武力の行使に関してでございますので、これは安保国会以来種々御議論があったところでございますけれども、わが国に米軍の駐留を認めて、その駐留した米軍が、わが国の施設、区域を使って種々の軍事行動をとる、そういうものに対してわが国が便宜供与を行う、これはわが国自身
したがって、そういうような立場を踏まえまして、ただいまの御質問について私の答弁さしていただきました趣旨についてこの場で答弁さしていただきますが、私はあくまで武力攻撃が発生してない場合の通常の場合、わが国自身の安全の確保のために必要と判断されることはまず考えられないというような観点から、私の答弁をさしていただいたわけでございます。
そのときには、わが方といたしましては、自衛権の範囲の中で必要最小限度そういう行為を行うということもあり得べし、こう答弁をいたしてきておりますが、基本の問題は、わが国自身の安全の確保という国益の観点からわが国が自主的判断に基づいて行うものである、こういうことでございます。
○谷川国務大臣 お答えにならぬかと存じますけれども、総理の例示された問題は、先ほど政府委員が答弁をいたしましたように、非常な緊迫性を持っている場合において、わが国自身の安全の確保のためにぜひとも必要と判断されるような可能性も完全には排除されない、そのうちの例示として、例外的な場合にはそのような事情を考慮に入れるべきではなかろうかという意味で御発言なさったように、私は受けとめたわけでございます。