1975-03-25 第75回国会 衆議院 本会議 第13号
しかし、昭和二十七年十月、わが国独立回復後の初の総選挙が行われるや、先生は勇躍立候補して、みごと最高点で当選され、また、三十年の選挙にも当選されました。 そして、先生は、国会議員として、いよいよその本領を存分に発揮しようとの意欲に燃えておられたのでありますが、次の総選挙で苦杯を喫し、その後の四たびの立候補も健闘むなしく、不運な結果に終わりました。
しかし、昭和二十七年十月、わが国独立回復後の初の総選挙が行われるや、先生は勇躍立候補して、みごと最高点で当選され、また、三十年の選挙にも当選されました。 そして、先生は、国会議員として、いよいよその本領を存分に発揮しようとの意欲に燃えておられたのでありますが、次の総選挙で苦杯を喫し、その後の四たびの立候補も健闘むなしく、不運な結果に終わりました。
第一点は、これによってわが国が戦後において処理すべき最も重大な賠償問題が全面的に解決せられ、わが国独立完成の実があげられるということであるからであります。すなわち、わが国が十四年前に終わった戦争の跡始末をつけるために、一九五一年九月八日にサンフランシスコ市において締結した平和条約によって負わされたわが国の賠償支払い義務が、これによって全部完遂せられるからであります。
ここにおいて、この際、新たなる国民的立場に立って現行日本国憲法に全面的検討を加えることは、わが国独立の完成のためにも、はたまた再建日本の将来の繁栄と国民福祉の向上のためにも、きわめて緊要なことであり、そのためには、すみやかに有力なる憲法の調査審議機関を設けることが必要であると考え、ここに本法律案を提出した次第であるというのであります。
文部、厚生ではよほどわが国独立以後注意いたしておるのです。しかしながら、これをもって決して私は十分とは思っておりませんが、しかしそのことを言い出しまするというと、しまいには憲法九条の問題になったり、いろいろいたしまするけれども、やはり全般のことについて私は考えなければならぬと思っておるのです。
○田畑金光君 一つ提案者にお尋ねいたしますが、提案理由の中に、「この際、新たなる国民的立場に立って現行日本国憲法に全面的検討を加えますことは、わが国独立の完成のためにも、はたまた再建日本将来の繁栄と国民福祉の向上のためにも、きわめて緊要なこと」とあります。この「新たなる国民的立場」というのは、どういう立場を意味するものですか。
○石橋(政)委員 「この際新たなる国民的立場に立って現行日本国憲法に全面的検討を加えますことは、わが国独立の完成のためにも、はたまた再建日本将来の繁栄と国民福祉の向上のためにも、きわめて緊要なことであり、」このように述べている。結局独立を完成するために現行憲法を改正しなくてはならないのだ、そういう考え方の上に立っているわけなのです。
これに対しましては、政府側より、わが国独立後の今日から顧みると、当時占領下の教育制度には根本的に反省をしなければならぬ点があるのではないかという世論が出てきたので、教育の根本問題及びこれに関連した諸問題について、ひとり文部省のみにとどまらず、広く国政全般から検討するため、内閣にこれを置くこととしたのである旨の答弁がなされたのであります。
ここにおきまして、この際新たなる国民的立場に立って、現行日本国憲法に全面的検討を加えますことは、わが国独立の完成のためにも、はたまた再建日本将来の繁栄と国民福祉の向上のためにもきわめて緊要なことであり、そのためにはすみやかに有力なる憲法の調査審議機関を設けることが必要であると考えまして、ここに本法律案を提出いたしました次第であります。
それは本法案提案理由の説明によりますと「この際新たなる国民的立場に立って現行日本国憲法に全面的検討を加えますことは、わが国独立の完成のためにも、はたまた、再建日本将来の繁栄と国民福祉の向上のためにも、きわめて緊要なことであり、」云々と書いてあるわけでございますが、ここの「わが国独立の完成のため」ということが、ちょっと気になるわけです。
――そうしますと、結局アメリカの駐留軍に帰ってもらって、日本は日本自体の軍隊で守れるようにするということが、わが国独立の完成ということになるわけですね。
ここにおきまして、この際新たなる国民的立場に立って現行日本国憲法に全面的検討を加えますことは、わが国独立の完成のためにも、はたまた再建日本将来の繁栄と国民福祉の向上のためにも、きわめて緊要なことであり、そのためにはすみやかに有力なる憲法の調査審議機関を設けることが必要であると考えまして、ここに本法律案を提出いたしました次第であります。
ここにおきまして、この際、新たなる国民的立場に立って現行日本国憲法に全面的検討を加えますことは、わが国独立の完成のためにも、はたまた再建日本将来の繁栄と国民福祉の向上のためにも、きわめて緊要なことであり、そのためには、すみやかに有力なる憲法の調査審議機関を設けることが必要であると考えまして、ここに本法律案を提出いたしました次第であります。
提案理由に申し上げました通りに、わが国独立の完成のためにも、国家の繁栄、国民福祉の向上のためにも、各条章にわたりまして、わが国情に照らし検討を要する点は多々あるように考えるのであります。従って、ただいまの御疑念のように、侵略のためや海外派遣のための軍備を強化したり、昔のような徴兵制度を復活するようなことを考えているものではございません。
ここにおきまして、この際新たなる国民的立場に立って現行日本国憲法に全面的検討を加えますことは、わが国独立の完成のためにも、はたまた、再建日本将来の繁栄と国民福祉の向上のためにも、きわめて緊要なことであり、そのためには、すみやかに有力なる憲法の調査審議機関を設けることが必要であると考えましてここに本法律案を提出いたしました次第でございます。
私が今ここにお尋ねしたいことは、わが国独立後四年になんなんとするに、いまだに対米関係において、特に駐留軍関係の労務提供の実際上の扱いにおいて、占領支配中と同様のことが各地において行われておることをはなはだ残念に思うのであります。きょうは外務大臣が来ておられませんが、外務省関係の政府委員からも御答弁を願いたいと思いますが、特に労働大臣は、担当の関係に立っておるのでお尋ねしたいと思います。
この健全性の上に立って初めて明年度予算が編成せられるのでありまして、来たるべき通常国会におきましては、わが国独立の完成、経済総合計画の実施、福祉国家の建設等の政策が国民の絶大なる要望にこたえて提案せられることになるのであります。十分皆様も御期待をいただきたいと思うのであります。 これに対して、社会党の提案はいかがでありましょちか。
(拍手)従って、わが国独立の完成と、日本将来の発展と繁栄を期し、われわれ国民の手によって現行憲法の長所を伸ばし、一そうよい憲法を持つために再検討を加えることにつきましては、これまた異存のないところであると確信いたすものでございます。(拍手)われわれは、かかる基本的態度をもちまして、本法案に賛成をいたさんとするものであります。
(拍手)従って、わが国独立の完成と再建日本将来の発展と繁栄とを期し、日本国民のため、日本国民によって、よりよき憲法を持つために、現行憲法に再検討を加えますることは、私どもの全面的に賛意を表するところであります。(拍手)私は、ここに、わが党の憲法問題に対する基本的立場をまずもって鮮明いたしておきたいと存ずるのであります。
昭和二十七年講和条約効力発効以前なれば、占領、被占領という関係上やむを得ぬことかもしれませんが、わが国独立後の現在において、今なおかかる卑屈な言動をあえてなす公務員の多く存するに至っては、鳩山内閣の外交方針にきわめて遺憾な隷属外交の片りんが、その部下どもをしてかかる言動をあえてなさしめるものと思われますが、この際、総理大臣、外務大臣より、わが国の外交方針が独立国家の外交として毅然たる方針を堅持されておられるや
憲法調査会設置の目的は、わが国独立完成のため、民主主義及び平和主義を堅持して、占領下にできました憲法の最終検討をするということが目的のようでございます。そうでありますから、これがためには、決して日本の国際的の地位に暗影を投ずるものでもなく、また、わが東南アジア方面の諸国に対する外交に支障を来たす性質のものではないと私は考えます。(拍手)
従って、わが国独立とともに、弔慰金及び遺族年金の支給をなし、引き続いて恩給の復活を実現し、予算総額の八%強に当る金額をこれに充てておるのでございます。しかも、なお、これらの人々の給与は、一般文官に比較いたしましてはなはだしく均衡を失しておる現状であることを遺憾といたします。
総理はしばしば占領行政の行き過ぎ是正が、わが国独立の要件であると申されておるのでありまするが、占領行政の行き過ぎ是正とは、現在日本につきまとっておるこの強制された再軍備の重圧を取り除くことではないのでありましょうか。知らず知らずの間に日本の独立と平和と繁栄を虫ばんでおるこの悪霊は、日本の保守勢力につきまとう宿命的な必然の悪であると総理の良心は感じておられるでありましょうか。
わが国独立後におきます平和外交の推進上、外務省におきましては非常に事務繁忙であり、またその仕事がいかに重要性を帯びておるかということにつきましては申し上げるまでもないのでありますが、その中でも日本の過剰人口に悩む人口問題を解決するための移民の問題は、重要中の最重要事項であると私は確信いたします、前回以来の委員会における外務省当局、なお本日の外務政務次官の御答弁を聞きましても、この点についての認識は相違