1988-05-10 第112回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
最後に、本漁災制度が今日の漁業実態に十分対応することによって真にわが国漁業の再構築の柱となるよう、その制度改善を強く望むところであります。この実現に向けて、今回の改正案は、漁協系統の中でも十分検討、協議を重ねてまいったものであり、今後の推進に当たっては漁協系統を挙げて本制度の拡充のため努力してまいる所存でありますので、ぜひとも可決いただきますようお願い申し上げます。
最後に、本漁災制度が今日の漁業実態に十分対応することによって真にわが国漁業の再構築の柱となるよう、その制度改善を強く望むところであります。この実現に向けて、今回の改正案は、漁協系統の中でも十分検討、協議を重ねてまいったものであり、今後の推進に当たっては漁協系統を挙げて本制度の拡充のため努力してまいる所存でありますので、ぜひとも可決いただきますようお願い申し上げます。
しかし、何といいましても、わが国漁業にとって大変重要な分野でございますので、知恵をしぼり、努力を積み重ねることによって、何としてでもその姿を維持していきたいというふうに現在考えておる次第でございます。
しかしながら、韓国漁船に対しては五十二年に成立を見たわが国漁業水域法の適用除外となっているため、領海十二海里の外側は公海であるとして、わが国底びき漁船に対する厳しい国内規制措置を全く無視して操業が続けられた結果、漁具被害の多発、資源への影響、漁場環境の破壊は著しいものがありました。
これらの大きな与件の変化と、また、これがわが国漁業に与える影響というものは法令あるいはその他の制度をもってしてはなかなか解決がつかない大きな問題であったというふうに考えるわけでございます。 私どもといたしましては、このような大きな変化に対しまして、対外的には外交交渉を粘り強くやる。
そこで、この法案でございますが、排他的経済水域施行法案は、排他的な経済水域内の資源に対する米国の管轄権の強化というものを行うことが内容になっているわけでございますが、特にわが国漁業に影響する条項は、先ほど申しました上院のスチーブンス議員が出しました法案の中にいわゆる外国漁船フェーズアウト条項というのがございまして、商務長官が外国に漁獲割り当てを行うことが米国の水産業に利益をもたらすものであることを示
わが国漁業は、国民への動物性たん白の供給という点において大きな役割りを担っており、今後とも非常に重要な食糧供給の分野であると思っております。
最近のわが国漁業をめぐる情勢は、海洋新秩序の定着、水産物需要の伸び悩み、燃油価格の高水準での推移等厳しいものがあります。漁業生産は、わが国周辺水域でのマイワシの好漁に支えられ、量的には引き続き増加してきておりますが、漁業経営は、依然として厳しい状況を続けております。
今後わが国漁業の再活性化を図るためには、漁業生産構造の再編整備等を進めることが重要と考えております。そのために、特定漁業生産構造再編推進事業等の推進に当たっては、漁業者の自主的な取り組みを促しつつ、これに必要な融資枠の確保や助成の効率的な実施に努めてまいる所存であります。
そこで、基本は、この効果を一時的なものにすることなく、長期的な観点に立ってわが国漁業の経営の安定のために使っていくということが非常に重要でございまして、このような方策はいろいろあろうかと思います。
このような考え方というのは、二百海里時代の定着の状況下にありまして、わが国漁業の振興あるいは国民への水産物の安定供給を図っていくということで一つの考え方として重要性を持っているというふうに思っているわけでございますが、水産庁といたしましても今後水産資源の保護、培養に努める、あるいは種苗づくり、魚礁づくり、さらにはこれを総合的に進める海洋牧場の試みといった、いわゆるつくり育てる漁業を推進していくということで
そこで、わが国漁業はこのような現実に立って漁業生産の基盤をわが国周辺漁場に置き、また、遠洋漁業の継続を図りながら管理型漁業を目指さなければならないと考えております。提出されております両法案も資源管理型漁業確立のための一つの方策だろうと思いますが、今後の資源管理型漁業についてどのように考えておりますのか、基本的な考え方をお伺いしたいのであります。
私の言いたいことは、言うまでもなく水協法は、漁業法とともにいわゆるわが国漁業の基本法なんですね、これ。したがって、漁業法とともに現在の漁業の実態の中から将来どうあるべきであるかといったようないわゆる根本問題、水協法制度の根本問題というものをやっぱりここで改正するなら話はわかるけれども、根本問題には全く触れていないわけですね。
そこにおきましてはどうしても韓国水域に出漁しているわが国漁業に対する影響も考えなければなりませ んし、また竹島も含めまして現存の日韓漁業秩序との関連というものを十分考えてみなければならない。
しかしながら、当然無秩序な輸入がわが国漁業者に悪影響を及ぼさないように、特にわが国の沿岸、沖合い漁業者の主要漁獲対象魚種でありますサバ、イワシ、サンマ、イカ等につきましては現在輸入割り当て制度をしいているわけでございまして、この点は、私どもは、先般の対米交渉もございましたけれども、これを自由化する気持ちは全くない、そのようなことで対応をいたしている次第でございます。
まず、太平洋の八小海区の一部におきましてソ連着底トロール漁船を七―八月の二カ月のみ入れるということにいたしたわけでございますが、この水域につきましてはきわめて限定された水域でございまして、しかも期間も七―八月の二カ月ということだけでございまして、わが国漁業との競合が非常に少ないものというふうに考えたわけでございます。
連水域、米国水域での漁業及び北洋サケ・マス漁業がその対象になるかというふうに考えるわけでございますが、その漁獲割り当て量をとってみましても、ソ連水域では七十五万トンの割り当て量がございますし、米国水域は百三十八万トン、サケ・マスが四万二千五百トン、計二百十七万二千五百トンということで、わが国の総漁獲量一千万トンといたしまして約二割を超える大きな漁獲をしている水域でございまして、その意味で、いずれもわが国漁業者
この二つの漁場についてわが国漁業に与える影響についてはどうなのかということ。 同時にまた、ソ連側は十項目の操業条件の緩和要求を出して、その中で特に北緯三十五度三十分以北の日本海の全面開放、私に言わせるとむちゃな要求を出してきたと言わざるを得ないと思うわけでありますが、この日本海の全面的な開放の意図ですね。
たとえばエビだとかあるいはカニだとかあるいはタコだとかタイだとかその他の高級魚、モンゴイカあるいはかずのこ等の高級魚はすでに自由化をされておるわけでございまして、それからもう一つは、わが国漁業生産者に相当の生産力があるにかかわらず、すでに自由化になっていま問題をときどき起こしている種類に、例のカツオ・マグロがございまするし、それからサケ・マスがございますし、あるいは沿岸のワカメがございます。
○国務大臣(櫻内義雄君) ソ側の視察員を乗船させる問題につきましては、わが方として受け入れられるものとなるよう鋭意交渉を行った結果、先ほどから御説明がありますように、わが国漁業監視船上における取り締まり権限及び管理に関する権利はもっぱら日本側にあること、ソ側視察員の乗船に要する一切の経費はソ側が負担すること等を明確にした上で合意をした次第でございます。
共済事業の仕組みの改善につきましては、最近のわが国漁業をめぐる諸情勢の変化及び漁業共済事業の経営状況にかんがみまして、漁業共済事業の加入の拡大と、その事業運営の健全化を図るための措置を講ずると、これが第一の柱でございます。
したがいまして、わが国漁業の今後の発展のためには中小漁業を育成する、こういうことが至上命令となる、こう考えておるわけでございます。
本案は、最近における燃油価格の上昇、水産物需要の停滞等わが国漁業をめぐる厳しい諸情勢に対処し、中小漁業の省エネルギーを積極的に推進するため、農林水産大臣が策定する中小漁業構造改善基本方針等について、漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化に関する事項を加えようとするものであります。
このような、わが国漁業の現状を踏まえて、私は漁業労働者の立場から日本漁業の問題点を指摘するとともに、その対策の方向について意見を述べるものであります。 まず第一に、アメリカの対日漁獲割り当てと、貿易リンクの問題であります。
で、こういう情勢の中で、われわれは生産構造の再編整備のため、全力を挙げて取り組んでいかなければならないことは当然なことでございますが、同時にわが国漁業の基本的課題といたしましては、わが国の二百海里水域内での漁業の発展、つまり外国の影響を受けない沿岸、沖合い漁業の振興、このために全力を挙げていかなければならないと私は確信しておるわけでございます。
最近におけるわが国漁業をめぐる情勢は、海洋新秩序の形成が進む中で、水産物需要の停滞、燃油価格の高騰等きわめて厳しいものがあります。 水産物の生産量は、一千万トンの水準を維持しておりますものの、今後、その安定的供給を確保していくためには、わが国沿岸域での生産振興ときめ細かい漁業外交が必要となっております。
現在、わが国漁業もまた、石油ショックに伴う漁業用燃油価格の高騰と産地における魚価の低迷により、深刻な危機に直面をしております。ことに、遠洋マグロや大型、中型のイカ漁業にあっては、年間の売上額を上回る膨大な負債を抱えている現状となっております。もはや、政府がこれまで対応してきた融資措置などといった場当たり的な対策のみでは完全に行き詰まっているものと言わなければなりませんが、いかがですか。
最近におけるわが国漁業をめぐる情勢は、海洋新秩序の形成が進む中で、水産物需要の停滞、燃油価格の高騰など、きわめて厳しいものがあります。 水産物の生産量は、一千万トンの水準を維持しておりますものの、今後、その安定的供給を確保していくためには、わが国沿岸域での生産振興と、きめ細かい漁業外交が必要となっております。
したがいまして、今後も、漁業協力費はどういうふうな交渉結果になるか、また来年実施をしてみないとわかりませんが、私としてはもちろん日本の立場としては、サケ・マスのクォータを従来どおり確保すると同時に、漁業協力費については、これのむやみやたらな増額を図るということではない方針で対処すべきものであるというふうに思っておりますが、事は交渉でありまするし、サケ・マスに関係するわが国漁業のウエートというものも非常
そこで、次の質問に移りますが、外国人漁業の規制に関する法律の第四条の二の括弧の中に、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障が生ずるおそれがある云々とありますが、この正常な秩序の維持に支障が生ずるおそれというのはどのような基準に基づいておりますか。