1996-05-30 第136回国会 衆議院 外務委員会 第10号
さらに、日米共同訓練を通じて、平素から自衛隊と米軍の戦術面などにおける相互理解と意思疎通を促進し、インターオペラビリティ(相互運用性)を向上させておくことは、わが国有事における日米共同対処行動を円滑に行うために不可欠である。」こういうことで述べられておるわけであります。
さらに、日米共同訓練を通じて、平素から自衛隊と米軍の戦術面などにおける相互理解と意思疎通を促進し、インターオペラビリティ(相互運用性)を向上させておくことは、わが国有事における日米共同対処行動を円滑に行うために不可欠である。」こういうことで述べられておるわけであります。
○国務大臣(谷川和穗君) 安保条約第五条によって、わが国有事の場合には日本の国を防衛をしなければならない条約上の義務を持っておりまするアメリカが、いろんな時点にいろいろわが国の防衛力の整備の問題について関心を示すということはこれは十分理解できるわけでございます。
そのときの発想といたしまして、私どもは、わが国有事の場合にわが国周辺の海峡の通峡阻止を含めた作戦計画を持っている、こういうことでございます。
○谷川国務大臣 私どもは海峡封鎖という言葉を避けてはおりますが、わが国有事の場合に、どのような状態のもとでわが国の周辺の通峡阻止を行うか、そのときどきによって違うわけでございます。
しかも、これをわが国有事の場合にやるんじゃないのです。アメリカ有事の場合に、わが国に有事のおそれがあるとはいえ、まだ相手国が侵攻していないという場合にアメリカに認める。そうすると、アメリカはどうしますか。公海を封鎖するだけでなしに、わが国の領海にも機雷を敷設する。もちろんソ連の領海、宗谷海峡なら、こういう部分にも機雷を敷設する。
個別的自衛権の範囲内で、西水道でいわゆる通峡阻止という行動をとる場合に日本の一存でできるかという問題提起がございまして、そういう場合には、韓国は対岸の沿岸国でございまして、韓国も同様に西水道という海峡水域に対して非常に利害関係を持っているわけでございますから、そういうわが国有事の際の自衛隊の個別的自衛権の行使の一環としての通峡阻止というものが全く韓国の意向を無視して行うわけにはいかないであろうということを
日米の軍事能力の問題ということよりもわが国のたてまえとして、これは御指摘ございましたので万々私から重ねて申し上げる必要ないことでございますが、一般の国民の方々におわかりいただくという意味でここの場で申し上げさせていただきますが、あくまでわが国の米艦護衛というような言葉で使われておりまする行動も、わが国がすでにどこかの国から武力攻撃を受けておるというときにのみ初めて、つまりわが国有事のときに初めて、わが
○谷川国務大臣 わが国有事の場合に、つまりわが国がいずれかからの武力攻撃を受けた途端に直ちにわが国周辺の海峡を封鎖する、こういうように連動するようにはまず一つはお考えいただかないで、この通峡阻止という問題は、当然のことでございますが、沿岸国あるいは第三国に与える影響が非常に大きい作戦でございます。
「ある特定の海域あるいはある特定の場所だけを考えましてシーレーン防衛を考えておるのじゃございませんで、シーレーン防衛は、わが国有事の場合に、港湾あるいは周辺、あるいはその周辺の中には海峡も含まれますが、そういうものに対して現在保有するわが国の防衛能力でどの程度のことまでができ得るかということを考えながら、累積効果を考えつつ検討いたしております。」これをおっしゃいましたね。
まず最初に、わが国有事の際、公海上で米艦を自衛隊が護衛するか否かの判断は、これは谷川防衛庁長官も再三にわたっておっしゃっていますが、その米艦が日本防衛のために行動しているか否かということが重要な問題なんだというふうにおっしゃいましたが、日本の防衛のために行動しているか否かということの識別ですね、それはどういうふうにして具体的に行うんですか。
自国と非常に密接な第三国に対する攻撃を、あたかも自国に対する攻撃と同じように判断してそれに対して守るという形の自衛権の発動を集団的自衛権の発動と、こういうふうに考えておりますが、そういうようなたぐいの自衛権の発動をこのシーレーン研究でいささかも考えておるんではございませんで、あくまでも私の責任においてスタートをいたしましたこのシーレーン防衛の共同研究につきましては、先ほど来申し上げておりますようにわが国有事
○藤井説明員 わが国有事がどのような場合に起きるかという御質問でございますが、これはいろいろのケースが考えられるわけでございまして、わが国単独でやられる場合もあるかもしれませんし、あるいは他の紛争が波及してくるという場合もあるかもしれません。
○藤井説明員 今回行いますシーレーン防衛研究は、再三申し上げておりますようにわが国有事の場合でございますので、わが国に武力攻撃がすでに行われておる、こういうことを前提に研究をするわけでございます。したがいまして、たとえば中東有事とかそういうような事態でまだわが国に攻撃が起きてないという状況の問題につきましては、一切これを取り上げないというのが日米間で確認をされております。
○藤井説明員 自衛隊が考えております海峡防備につきましては、あくまでもわが国有事の場合に、わが国の防衛にとって必要最小限の範囲内におきましてわが国を攻撃している相手国の艦船が海峡を通過するのを制約するという作戦がとれる、こういう趣旨でやっておるものでございまして、わが国有事以外のときに海峡防備の作戦を行うということは全く考えておりません。
○谷川国務大臣 従来から答弁申し上げさせていただいておりますように、仮にわが国が自衛のために、わが国有事の場合にわが国周辺のいずれかの海峡の通峡を阻止するというような作戦行動に出る場合におきましても、沿岸国並びに通峡する第三国の艦船に対する影響がきわめて甚大なために、慎重の上にも慎重に配慮しなければならないということを答弁させていただいてきておるわけでございます。
私は防衛庁長官といたしまして、わが国有事のときにどうやって独立を確保するか、あるいはわが国が侵略を受けないようにどうやって未然に防止するかというようなことについて責任を持たされておるわけでございますけれども、しかしながら、軍事力というものが平時にいろいろな形で使われ得るということは、これは否めない事実だと思います。
それから海峡通峡阻止の問題についてお触れになられましたけれども、二点ございまして、一点は、わが国が自衛のために必要というときに、わが国有事の場合にわが国は海峡通峡阻止という作戦をとることもあり得るということを申し上げてきておるわけでございます。
○政府委員(夏目晴雄君) わが国有事の場合というのはいろんな場合が想定されまして、その対応を一概に申し上げるのはなかなかむずかしいと思いますが、当該船舶が外国船であるということであれば、その船舶に対する攻撃に対する責任といいますか、自衛手段を講ずべきはその船の船籍国、旗国の責任であろうかというふうに理解しております。
○谷川国務大臣 常に、いかなる侵略に対してもこれを排除する、これに対する対処については、自衛隊、防衛庁といたしましては研究、対処の方途について努力をし続けなければなりませんが、もしわが国有事の場合には、安保条約第五条自体でございまするが、日米共同してこれに対する対処を行うということはあり得ることでございます。
○谷川国務大臣 一点だけ明確にさせていただきたいことは、わが国の自衛の範囲の中でわが国有事の際にそういう作戦行動もあり得べしということでございまして、そのときの事態がどうなっているかによりまして様相を異にいたします。したがって、ただいまの御質問に対していまこの時点で明確に答弁をすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○谷川国務大臣 従来から再々御答弁申し上げさせていただいておりますように、自衛隊の実力行動は自衛隊法七十六条の発動によって生ずるわけでございまして、海峡の通峡阻止という実力行為も、わが国有事の場合でないとあり得ません。
○谷川国務大臣 シーレーン防衛につきましては、従来から御答弁申し上げておりますように、わが国有事の場合に、海上交通の安全を確保するため、わが国周辺数百海里、もし航路帯を設けるとすれば一千海里程度、こういうことを申し上げておりまして、特定の海域防衛というようなものの考え方はございません。なお、さらに特定の地点とかあるいは特定の港湾だけを特に防衛するとか、そういう発想はございません。
それからもう一点、わが国が直接武力攻撃を受けておらない、わが国有事以外の場合にどうかという趣旨の御質問もあるいは加えておありになると思いますが、これにつきましては、わが国に相談なしに、アメリカが一方的に直ちにわが国周辺の海峡を封鎖するなんということは、日米安保条約を持っております日本とアメリカの間でそういう行為があり得るとは、とても私どもには考えは及びません。
なお、くどいように申し上げますが、恐らく先生の御指摘の中でも一番重大というふうにあるいは先生はお感じになっておられるかもしれませんが、その問題は、先ほど来私が答弁さしていただいておりますように、わが国有事の場合に、わが国に必要な防衛の範囲の限度内においてわが国が行うものでありまして、わが国に対する武力攻撃がない場合に、仮にアメリカから海峡封鎖の要請があったとしても、わが国はそういうようなことはでき得
○谷川国務大臣 艦艇に限定してお答えをさしていただきますが、わが国有事の場合に、つまり、わが国が武力攻撃を受けておるときにわが国に来援をする米艦艇をわが国が守りますことは、攻撃を受けておる米軍を守りますことは、わが国のとりまするわが国を防衛するという意味合いからこれは個別的自衛権ではございまするけれども、わが国が攻撃を受けておりまするときに来援する米艦艇を守ることはあり得る、こう考えております。
(大内委員「そう、総理の発言の中に」と呼ぶ)いや、先生の御質問にもございましたが、実は私はそのところをお伝えいたしませんでしたが、あくまでわが国有事でない場合には日本に米軍が救援に来るという事態はないのでございまするが、その点が一点ございます。 もう一点は、日本の領海を、仮に極東に非常に緊張した状態がございまして、何か起こった場合に米軍の艦艇が通過をしていくということはあり得ると思うのです。
○谷川国務大臣 シーレーンにつきまして一言先に申し上げさせていただきたいと存じますが、私どもは、ある特定の海域あるいはある特定の場所だけを考えましてシーレーン防衛を考えておるのじゃございませんで、シーレーン防衛は、わが国有事の場合に、港湾あるいは周辺、あるいはその周辺の中には海峡も含まれますが、そういうものに対して現在保有するわが国の防衛能力でどの程度のことまでができ得るかということを考えながら、累積効果
○谷川国務大臣 私どもが考えておりますシーレーン防衛というのは、わが国は周辺海に囲まれておる国でもございまするし、特に海上交通の安全は常にこれに留意しなければならぬという範囲の中で考えておりまして、わが国有事の場合に周辺数百海里、あるいは航路帯を設ける場合には一千海里程度、これを考えておるわけでございます。
○谷川国務大臣 シーレーン研究におきまするわれわれの目下の研究は、わが国有事の場合に日米で共同対処するのにどういうような手だてがあるであろうかということを考えようとしておる研究でございます。
○竹岡説明員 われわれも、わが国有事ということは本当は絶対あってはならないし、それを望んでおるわけではございません。