1976-10-15 第78回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号
この過程において、米側証人は、わが国の刑罰法令による刑事訴追に関する自己負罪拒否の特権を行使したので、布施検事総長の指揮により、東京地検検事正は、刑事訴訟法二百四十八条に基づき、わが国法規に抵触するものがある場合にも証言した事項については起訴をしない旨の宣明を行い、その結果、証人アーチボルド・カール・コーチャンの尋問が実施されたが、証人尋問調書の引き渡しについては、わが国最高裁判所の対応措置が要請されていたので