2008-02-28 第169回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○佐々木(憲)分科員 日本美術刀剣保存協会というのがありますが、その設立の趣旨によりますと、目的は、「美術工芸品としての価値ある刀剣類の保存及び公開、さらに無形文化財としての日本刀の製作・研磨並びに刀装・刀装具の製作等の技術の保存向上に資するとともに、作刀に必要な材料の確保を図り、これに関する調査研究と鑑賞指導を行い、わが国文化の普及と文化財の保護に寄与する」、こうされているわけです。
○佐々木(憲)分科員 日本美術刀剣保存協会というのがありますが、その設立の趣旨によりますと、目的は、「美術工芸品としての価値ある刀剣類の保存及び公開、さらに無形文化財としての日本刀の製作・研磨並びに刀装・刀装具の製作等の技術の保存向上に資するとともに、作刀に必要な材料の確保を図り、これに関する調査研究と鑑賞指導を行い、わが国文化の普及と文化財の保護に寄与する」、こうされているわけです。
○説明員(加藤淳平君) 先生御指摘のとおり、国際交流基金の事業は、確かにわが国文化の紹介ということにかなりの比重がかかっておるのは事実でございます。
そして、それは、「国民の多様な要望にこたえ、報道、教育、教養、娯楽の各分野にわたりすぐれた放送番組を放送し、わが国文化水準の向上に資すること。」ということがまず一点で、それから、放送サービスが全国あまねく普及するようにするために放送を行い、なお、県域を基本として必要なローカルサービスを放送すべきであると指摘されております。
また、わが国文化振興の拠点ともなるべき国立文化施設の整備につきまして、国立国際美術館の開館、国立歴史民俗博物館、国立演芸資料館の建設着工、第二国立劇場、国立能楽堂、国立文楽劇場の創設準備を着実に取り進めてまいりたいと存じます。 最後に、教育・学術・文化の国際交流の促進について申し述べます。
また、わが国文化振興の拠点ともなるべき国立文化施設の整備につきまして、国立国際美術館の開館、国立歴史民俗博物館、国立演芸資料館の建設着工、第二国立劇場、国立能楽堂、国立文楽劇場の創設準備を着実に取り進めてまいりたいと存じます。 最後に、教育・学術・文化の国際交流の促進について申し述べます。
昨年、つまり四十九年三月の文化功労者年金法一部改正に関する提案理由というのを見ますと、一応前段の方は省きまして途中からを読み上げますと、「昭和四十六年の改正以来百五十万円とされてまいった」、「その間における国民の生活水準の向上、経済事情の変遷には著しいものがあり、また、なお一そうわが国文化の向上発達を期する見地からも、この際、年金額を改定して、」云々と、こういうふうになっているわけです。
文化功労者年金、日本学士院及び日本芸術院会員に対する年金、これは先ほどの御答弁によって給与的意味も含まれているということでございますが、そういったものや、文化功労者年金が単なる顕彰なのに対して、学士院及び芸術院の方が顕彰に加えて大臣への建議等、非常勤的な国家公務員の性格をも持っていると、このようなお答えがあったわけですが、そういったようないろいろな三種類のものがあるわけですが、どちらもその人の文化活動のわが国文化
○政府委員(清水成之君) いま性格の点のお尋ねがあったわけでございますが、文化功労者年金法によります年金につきましては、御承知のとおり第一条にございますように、わが国文化の向上発達に特に功績顕著な者に与えると、こういう顕彰するため、こういう顕彰という性格でございます。
文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は二百六十八人に上り、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。
文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は二百六十八人に上り、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。
文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は二百六十八人にのぼり、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。
文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は二百六十八人にのぼり、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。
文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は、二百五十八人にのぼり、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。
また、わが国における翻訳される出版物のわが国文化に対する影響というのはきわめて大きな比重を占めるのではなかろうかと思っているわけであります。したがって、十年留保による翻訳ものと正規の許諾を受けた翻訳ものとの割合というか、比率というか、その辺もあげた上で御説明を賜わりたい、こう思っております。
文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は、二百五十八人にのぼり、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。
一々申し上げますと若干わずらわしいかと思いますけれども、ごく簡単にかいつまんで申し上げますと、協会の業務に支障を及ぼさない範囲内において、わが国文化の向上及び公共の福祉に寄与する催しものであって、次に掲げるものをホールの外部利用の対象とするという規程がございます。
その間、国鉄が、わが国文化、経済の発展の上に果たした役割りはきわめて大きなものがあります。特に、従来の鉄道政策は、目前の打算にのみとらわれることなく、長期的視野に立って、社会の進展に寄与してまいりましたので、国民は鉄道に対し、深い信頼と親しみを抱いてきたのであります。したがって、職員もまたその信頼にこたえて、責任と誇りを持って働いてきたと思います。
そこで、文化財が広くわが国文化の向上に役立つことは十分理解し得るところでございます。しかしながら、わが国においては、憲法で財産権の保障がなされておりまして、国家権力による恣意的制限は許されない、このように思うわけでございます。
その中に、都城跡であるとか宮跡であるとか太宰府跡であるとか城跡であるとか古戦場その他政治に関する遺跡、こういうぐあいにいわれておるわけでございますけれども、特別史跡は「史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるもの」こういうぐあいにいわれておるわけでございます。
委員会におきましては、文化功労者の選考方針、年金額改定の根拠等の問題のほか、伝統文化の保存保護、大衆文化の育成等、わが国文化政策の基本に触れる諸問題についても熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 四月二十日質疑を終了、同二十七日には、まず、二木議員より各党共同提案にかかる施行期日についての修正案が提出されました。
文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は二百二十八人にのぼり、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。
文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は二百二十八人にのぼり、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。
○安達政府委員 沖繩の文化財は、御指摘のようにわが国の古い文化の伝統の上に立ちまして、中国、朝鮮、東南アジア等の強い影響を受けて、わが国文化史上特異な価値を持つものでございまして、その文化財の保護につきましては大いに力を入れていかなければならないところと考えておるわけでございます。