1972-06-16 第68回国会 衆議院 本会議 第40号
本案は、飛鳥地方における歴史的風上及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施をはかるため、当該事業を行なっている飛鳥保存財団が必要とする資金の一部に充てることを寄附目的として、寄附金つき郵便切手を発行することができるようにするものであって、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の特例を定めるものであります
本案は、飛鳥地方における歴史的風上及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施をはかるため、当該事業を行なっている飛鳥保存財団が必要とする資金の一部に充てることを寄附目的として、寄附金つき郵便切手を発行することができるようにするものであって、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の特例を定めるものであります
本案は、飛鳥地方における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施をはかるため、この事業を行なっている飛鳥保存財団が必要とする資金の一部に充てることを寄付目的として寄付金つき郵便切手を発行することができるようにしようとするものであります。
本案は、飛鳥地方における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施をはかるため、この事業を行なっている飛鳥保存財団が必要とする資金の一部に充てることを寄附目的として寄附金つき郵便切手を発行することができるようにしようとするものであります。