1964-04-09 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第20号
この業者間協定につきましては、ここに多言を要するまでもなく、それは、あくまでも使用者側の一方的の協定であって、賃金は労使で決定するという賃金決定に関するわが国労働法上の原則並びにILO条約の原則に合致しないものであります。
この業者間協定につきましては、ここに多言を要するまでもなく、それは、あくまでも使用者側の一方的の協定であって、賃金は労使で決定するという賃金決定に関するわが国労働法上の原則並びにILO条約の原則に合致しないものであります。
この業者間協定につきましては、ここに多言を要するまでもなく、それは、あくまでも使用者側の一方的協定であって、賃金は労使で決定するという賃金決定に関するわが国労働法上の原則並びにILO条約の原則に合致しないものであります。
この業者間協定につきましては、ここに多言を要するまでもなく、それは、あくまでも使用者側の一方的協定であって、「賃金は労使で決定する」という賃金決定に関するわが国労働法上の原則並びにILO条約の原則に合致しないものであります。
最低賃金制を法制化することは、わが国労働法制止まさに画期的なことであり、かつその意義もきわめて大きいと信ずるのであります。しかしながら、何分にも最低賃金制はわが国においては初めての制度であります。
その理由は、賃金決定に当つての国際的原則、すなわち、賃金の決定は労使双方の合意に基くものでなければならないというILO条約の精神、並びに、同様のことを要求しているわが国労働法に完全に違反するからであります。 周知のごとく、業者間協定は、文字通り業者間の勝手な賃金協定であつて、労働者の参加はもちろんのこと、その意見あるいは要求をその中に盛り込むことは、協定の性格上全く不可能なことであります。
交渉単位制度は、わが国労働法上、本法だけに設定されたものであり、労働組合法はもちろん、地方公営企業労働関係法にも全然規定されていないのであります。慣行のないところにアメリカのこの制度を直輸入し、しかも本法だけに設定するということは、日本の労組の実態を無視したものであると考えるのであります。(拍手)よつて、交渉単位制及び交渉委員制を廃して、労働組合法の適用を受けることといたしたのであります。
元来、今回の政府原案には、そもそも独立後のわが国労働法上の諸問題を根本的に解決する態度が全然見られないのであります。今回の改正の目的は、独立後のわが国経済の自立態勢における労使関係の安定にあつたばずでありますのに、今回の政府並びに自由党の原案の強行は、わが国の今後における労働運動を著しく激化し、労使の対立を激化して、経済を不安定に追い込むというおそれが十分あるからであります。