2006-03-14 第164回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○小貫政府参考人 平成十六年末、在所受刑者のうち、強制わいせつ、同致傷は六百八十九名、強姦、同致傷は千八百二十七名、強盗強姦、同致死は四百三十四名、わいせつ、わいせつ文書頒布等は七十八名、このトータルが三千二十八名となっております。 以上です。
○小貫政府参考人 平成十六年末、在所受刑者のうち、強制わいせつ、同致傷は六百八十九名、強姦、同致傷は千八百二十七名、強盗強姦、同致死は四百三十四名、わいせつ、わいせつ文書頒布等は七十八名、このトータルが三千二十八名となっております。 以上です。
さらに、(c)、最小限度の性道徳の維持のためのわいせつ文書頒布等の規制が考えられます。この刑法百七十五条については、やはりわいせつの概念があいまいであるとかいった批判があり、違憲論も有力ですが、これについてもわいせつの概念を可能な限り明確にした上で合憲としたチャタレー事件以来の最高裁判決は、結論的に支持できます。
○堀委員 刑法は百七十五条で「わいせつ文書頒布等」という目的で、これはわいせつの問題だけここに取り上げられておりますね。
刑法の百七十五条に、わいせつ文書頒布等ということがある。その規定には、「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金」とある。これに該当しないかと言うのです。この中央公論に書いたのは、この雑誌はこの法文の解釈から言って該当しないかと私は言うのです。私は、少し潔癖かもしら山けれども、該当するような気がするのです。