1954-04-08 第19回国会 衆議院 建設委員会 第18号 そうしておけば、どういう場合にも自分の借地権としてはりつぱに借地借家法その他の場合においても対抗できるわけであります。いわんや契約書はかわしておるが登記はしていない、わざわざそういうことのために登記料をかけて登記をしないというのが、大体今までの慣行のようでございます。でありますから、登記をしなければ借地権の立証ができないということは、実情に合わないと思います。 菊川忠雄