1953-07-10 第16回国会 衆議院 外務委員会 第12号
書類の交換は村としてはありませんが、漁業協同組合と調達局との間に一月一日より四月三十日までの契約書がりつぱにできております。
書類の交換は村としてはありませんが、漁業協同組合と調達局との間に一月一日より四月三十日までの契約書がりつぱにできております。
それで災害救助法の中には、条文の上では非常にりつぱにできております。それが今回の災害において、一体どういうふうに活動しているか。おそらく私の推測では、この規定はうまくできておるけれども、実態に合つておらないので、今回の災害はもとより、それ以前の災害にも、実際にはよく活用されておらないのじやないか。そういうところから、ただいまの滝井委員のような御意見が出るのだろうと思うのです。
しかしてこの地域は、下流の宮城県の領分は、両岸の堤防はすでにりつぱにできております。また上流の計画もできておりますが、この地帯の対策については、下流との関係上県としてこれを実施するわけに参らぬ、どうしてもこれは国家の総合的の方針によつて対策を講ずるほかはないというのでありますが、今日までこの北上川の上流と下流のこの中間部だけが一部除外されて、国の直轄河川区域になつておらぬのであります。