1954-11-29 第19回国会 衆議院 議院運営委員会 第79号
これはりつぱな証拠がある。国会の自粛は議員であつて、あなたは議長として何ら感ぜざるがごとき御答弁は何たることでありましようか。私どもは、今日議長という職責が昔のように勅任というようなものでなく、総理大臣、最高裁判所長官と同等な地位にあり、まさに国権の最高機関の議長として内外にその実を示さなければならぬと思つておる。
これはりつぱな証拠がある。国会の自粛は議員であつて、あなたは議長として何ら感ぜざるがごとき御答弁は何たることでありましようか。私どもは、今日議長という職責が昔のように勅任というようなものでなく、総理大臣、最高裁判所長官と同等な地位にあり、まさに国権の最高機関の議長として内外にその実を示さなければならぬと思つておる。
言わなかつたらば、いくらりつぱな証拠がたくさんあつて、あの重要な人を拘束する、逮捕する、その根拠が確実にあつたと言いつつも、それを十分生かさない、結局本人はひつぱれなかつたからどうする。本人をひつぱたら言うと思つたのですか。
わが国の教育がこういう現状であるということは、むしろ、この二十四の事例をもつて、決してわが国の教育は中立性を侵されていないというりつぱな証拠だということを裏書しておると思います。
○三木(武)委員 過般の吉田・重光会談というものなんかは、吉田総理がその考えで進んだ一つのりつぱな証拠ではないかと言いたいような顔をして今の御答弁があつたが、世間ではそれはそうとつておらないのです。それは池田君が渡米せられる。それには弱体内閣の総理の単なる個人的の使者だというのでは、てんから話にもならない。
しかして大蔵省が社団法人に認められた点は、まことにわれわれの努力と、また議省がわれわれ貸金業界の団体を堅実なるものとして認められたりつぱな証拠であると私は信じております。そうしてわが全金連——以下略して全金連と称します。全金運は、まず金融業者の連絡を密にし、金融業界と社会一般の公正なる輿論を結集して、正常なる金融の健全発達に資する。
ですから本省なり検査院には、その証拠書類は全然現われておりませんで、正規なりつぱな証拠書類となつて現われて参るのであります。ですからいわば世の中で言う二重帳簿でありまして、隠れておるのでありますから、普通の会計検査をやつては絶対それはわからないのであります。
これがわが東京都における一体性を画したるところのりつぱな証拠であると言えるのであります。今日都と区の間が毎年々々同じことを繰返して紛争を続け、かくしてその行政の上にも、非常な澁滞を来しておるという状況は、この際ここにおいて解決しなければならぬはずであります。
歯舞島は向うに入つておるじやありませんか、何の必要があつてその時分にそういうことをしたか、すでに国際間の計略を、あの当時明確に認められておつたところのりつぱな証拠であります。しかるにもし日本の将来において人民政府が樹立され、真の民主主義的方針が日本の国体においてきまりますならば、千島列島や樺太の帰属問題はぽんぽんと解決してしまう、明らかにこんなものは解決してしまうのであります。
従つてそこにりつぱな証拠があがらないで、この給与をもらえないという人があるのではないかと思います。こういう点について、私外務省へも一、二回参つたこともありますが、はつきりした証拠がないので、これに支給されないというのであります。現実に帰らないことははつきりわかつている。しかもその家族には給与しなければならない人たちがある。
ここにはつきりと社会国民は、この税金に屈従ができないというりつぱな証拠であると私は考えます。そこでわれわれは、今日のせつかく大蔵省がここまでやられたこの案に対して、別に反対をいたしませんが、またすぐ本国会がありましよう。また来るべき四月には酒価の改正もいたさなければならぬ。
しかし私の請求した文書の中には、明らかにこのこと自体の真相を明示し、りつぱな証拠物件を指摘して、委員長の手元まで差出してあるのでございまして、次の理事会においてお取上げくださいますということを承りまして、私は安心いたしました。なるべく早い機会においてこの問題を正式に取上げて、当委員会がガラス張りの中において、天下の疑惑を晴らすことをひとえに希望いたしまして、委員長の御努力をお願いいたします。
これはりつぱな証人があり、りつぱな証拠が来ておる。それにもかかわらずこれを拒否している形がある。これはせつかく国が国民のためにあたたかい手を差延べてやろうというのを、役人諸君がややもするとさえぎつていると私は思う。国民は甲の人がもらい、乙の人がもらわないと非常なひがみを感じておる。
そこでこのあいさつに関しまする文書なんかは、共産党あたりがぴしやつとつかまえたら、はがき一枚でもりつぱな証拠でありまして、これは告発でもなれば確かに問題です。事実また問題が起つております。從いましてはがき一枚ばかりといつたつて非常識じやないか、おそらく檢事局も起訴すまい、こういう議論をすればそれはその通りでありますが、しかしここに十枚なり二十枚なりのものが出て参りますと、これは放つておけぬ。
これほどりつぱな証拠はないとこの報告に書いてある。当事者の一方がない、当事者の一方を調べずに書いて、それがすべて客観的に正しいと私どもは考えられない。結果において正しいにしても、当事者の一方、最も中心になつている連中の方の意見、調査が一つもない。ないということは本人がおつしやる。理由は逃げたとか何とかやむを得なかつたとおつしやる。けれどもないのが客観的事物だ。
と申しますのは、これは教育にとりまして、その結果は教員数を減すか、あるいは教員の給料を低くするかという、教員諸君に非常に大きな影響があると同時に、一方にそういうことをやらなければ、もう自治体の財政がまかなえないほど窮乏しておる一つのりつぱな証拠になると思うのです。そういう点で事実がありましたらお知らせ願いたいと思います。
○殖田國務大臣 その監督の権限があると申しますのは、内閣行政機関でありながら、内閣を離れてしまうのではないか、内閣の監督権はどこにあるかというようなところからこの問題を考えまして、任命権と彈劾権を持つということが、監督権のあるりつぱな証拠ではないか、こういうことに解釈できるのであります。そうでなければ、内閣の中にあつて、監督権がなければ全然これは行政を離れてしまいます。
これに関してはりつぱな証拠書類も備わつておるので、不正にあるざることを確認したというのであります。なお適当と認めた根拠はどこにあるか、一口でいいから言えと言いましたら、右拂下げによつて昭和二十年八月十七日に千何百万円という金を出しておる、この事実によつて所有権がりつぱに東北振興にあることを認めたからだという返答をしておるのであります。