1954-05-13 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第45号
だからもつとりつぱなカードをつくつて、どこの場合でも何月何日には血液を何CC採血したとこれに記入する。それに標準があつてやるならば、これはどこに行つてもわかるのでありますが、今はそういう制度ができておらない。もつと抜本的な取締り方法なり規則なりをつくる必要があると思うのですが、あなた方は現状を説明するに汲々として、厚生省としての達見ある答弁に全然出ぬじやないですか。
だからもつとりつぱなカードをつくつて、どこの場合でも何月何日には血液を何CC採血したとこれに記入する。それに標準があつてやるならば、これはどこに行つてもわかるのでありますが、今はそういう制度ができておらない。もつと抜本的な取締り方法なり規則なりをつくる必要があると思うのですが、あなた方は現状を説明するに汲々として、厚生省としての達見ある答弁に全然出ぬじやないですか。
こういう健康体の人が官庁に入つて、その後結核になつたといたしますれば、一応公務に起因するものと推定する、こういう大原則をお立てになりまして、りつぱなカードもできるのでありますから、そこで科学的に御調査になつて、これが公務からではないというはつきりした証明ができたならば、これを公傷病の取扱いにしないという原則をまず打立てていただきまして、一応公務に起因する肺結核であるという推定をして、そして反証をあげる
理論が逆にまわつて行くのですが、私の聞くのはそうじやなしに、相当因果関係は認める、しかしながら日本の官庁職員の特殊性から行きまして、現在非常に賃金も安い、またどんどん首を切られてオーバー労働をやつておる、こういう状況、また日本に結核の非常に多いということ、こういうあらゆる條件から考えまして、勤労中に肺結核になつた者は公務と相当因果関係があるんだという一応の前提を立てまして、せつかく人事院の方でりつぱなカード