1952-03-18 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号 その一は、現行の国民健康保険税は、みづから国民健康保険を行う市町村がこれを課することができるものとしておりますが、一部事務組合を設けて、国民健康保険を行う場合におきましても、これに加入している市町村は、国民健康保険に要する費用の組合分賦金に充てるため、国民健康保険税を課することができるものとしたことであります。 岡野清豪