1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
選挙の目的でなければ立候補中戸別に廻ることも何にも差支ないのですが、一体その点は仮に具体的に申上げますと、ずつと街頭演説に廻るとその知つた人が出ら來て、それは御苦労だ入つてお茶を一杯飲んで行けということでその家へ入つてお茶を飲む。その次の家へ行く。
選挙の目的でなければ立候補中戸別に廻ることも何にも差支ないのですが、一体その点は仮に具体的に申上げますと、ずつと街頭演説に廻るとその知つた人が出ら來て、それは御苦労だ入つてお茶を一杯飲んで行けということでその家へ入つてお茶を飲む。その次の家へ行く。
○説明員(平田敬一郎君) 取引高税の問題は、実はあれは大臣がどの程度お話しになりましたかよく存じないんですけれども、まあ政府といたしましては、極力歳出を減らしまして、取引高税を不用にするという方向へ專ら來ておりますので、ちよつと私この席でこれ以上、大臣とよく話しておりませんので、ちよつと申上げかねますことを御了承願いたいと思います。
第三点は、ここ数年、どの内閣も、どの大藏大臣も、税務機構の拡充強化を唱えら來ております。又実際に人員も不足しておるのでありまするが、如何なる根拠に基いて行政整理を行うのでありまするか。もとより腐敗職員を容赦なく排除するという政府の態度には異存はありませんが、不当なる行政整理には反対するものであります。
○岡元義人君 とにかくこの問題は報告書という問題に対してそう固執するわけではありませんので、私は字句の修正等も実際少数意見者として述べればいいのでありますから、今まで唱えら來た意見の書き方にいたしましても、少数意見の人も全部入れて作り上げようとして、非常に無理を重ねて、晩までやつたのであります。それだから北條君の今のを始めて正論を聞いたと、こういつたわけであります。
○國務大臣(森幸太郎君) 公共事業費として、從來認めら來ておつたものを、ドツジ声明において、私企業としての考えに置かれておるということでありまするが、もとより純理的に申上げますれば、私企業としても考えられます。
○岡元義人君 今日出ら來られておる証人の方の中には誰もそれを証言する人はおりませんですね。
たとえば独占禁止法の適用排除に関する第二條、それから事業者團体法の十九條、かような規定、つまり從來のものを大きくかえようとか、從來のものの抵抗を破つて行こうというような、法律が持ち味を持つて参りますと、こういうふうな規定が入つて來る法律が、このごろちらほらできら來たように思うのでございまして、それと同じような意味と御了承願いたいと思います。
たとえばさいぜんから問題になつております農地委員会の職員は、一体國家公務員であるか、地方公務員であるか、あるい中労委の職員は國家公務員であろうか、そうでなかろうかというような、いろいろかわつたものができて参りまして、どこかきめる機関を置いておきませんと、法律の規定だけではどうしても規定し切れないケースがいろいろできら來る。
戰災のために郵便局が焼失したしまして、そのために非常な不便ら來しておるわけであります。ぜひ此花郵便局の復興を熱望したします。しかも地元の大阪逓信局が、昨年來この重要性を認めて、本省にそれぞれ申請してきておるはずでございます。この機会にぜひ皆さん方の御協力を願いまして、此花郵便局が復興できますように本請願を提出した次第でございます。要旨の内容は請願文書に盛られてありますから説明を省略いたします。
從つて國の財政の建て方というものを根本的に御考慮願わないことには、末稍的な面において幾ら料金を値上げいたしましても、全國民生活の経済態勢というものはもう破綻的な立場ら來ておりますので、私は現在の政府のような財政のやり方については、根本的に反対であります。
○政府委員(久保敬二郎君) その点につきましては、前審千與の問題がございまして、こういうような裁判所から戻されら來たものは、同じ審判官がやるということは前審千與の規定に反するという解釈と、或いは反しないのだという解釈と、反した解釈が二つあるわけでございます。
この尊重勞働から來るところのいろいろな問題は單に服務紀律をどうこういつたからと言つて、それで埒があくものではなかろうと思う。なぜなれば、服務紀律を如何にやかましく言いましても、納税者はどんどん押掛けて來るのであります。朝九時に出勤して、夜四時に歸ろうといつても、こういうことは紀律上いいことだと思いますが、そんなことは、税務署の官吏諸君はできないのであります。
ところが今度の修正案によりますと、大体大山の中でこの修正案に盛つたような諸般の状況を斟酌して指定しよう、だから大山の中において指定されるものと指定されないものができら來る。このように一つ御了解願いたいと思います。
現場管理者の地位も弱められら來ておる。それでこういう變化があるにも拘わらず、水谷君が原案とは質的にそう變つていないと言われるのは、解し兼ねるのであります。今度の修正案というものは、即ち衆議院で、十分な、亂鬪騒ぎまでしたことではあるが、炭鑛主側の地位を大幅に自由にさした、殆ど言われる通りに炭鑛主側の目的は達せられたと思うのであります。もうこの法案は、業主側のためには最も有利になつた法案である。
そこでそれではどういうふうな内容のものを基本としてやつておるかという御質問でありますが、パリティー計算にいたしましても、例えば品目を六十四品目に取つて參つたのが從來のパリティー計算でありますが、農業用必需物資の六十四品目でありますが、その六十四品目にも相当、例えば牛とか馬とかいうものを持つておるじやないかというような意味から、品目について相当の疑義があり、且つ又その倍率についても、相当にこれを四十倍くらいに見ら來