1953-11-06 第17回国会 参議院 決算委員会 第3号
然らば国或いは公共団体と全然同一視していいかということになると、実はやや明確ではありませんが、少くとも純然たる民営の会社等のやることと違つて、やはり公共福祉性を一層能率的に実現するために本来国がやつておる事業を公法人にやらしめるというので、言わば国の代行機関としてやる性格を持つものであろうというふうに考えるのであります。
然らば国或いは公共団体と全然同一視していいかということになると、実はやや明確ではありませんが、少くとも純然たる民営の会社等のやることと違つて、やはり公共福祉性を一層能率的に実現するために本来国がやつておる事業を公法人にやらしめるというので、言わば国の代行機関としてやる性格を持つものであろうというふうに考えるのであります。
しかし十月一日から全然性格がかわつて別な性格になるな、らば、国あるいは都道府県が当然これをやらなければならない。それを別な義務として市町村にやつてもらうわけです。そうすればこれは当然十月一日以降の俸給についても払わなければならないし、十月一日以降におけるところの、それまで市町村の自治体警察が使用していた建物、財産等に関しても、地方財政法第二十四条の建前に立つて使用料を払わなければならない。
併しながら全然然らば国警自警を通じて間隙がないかと、こう言われますれば、或いはさようとは断言できない点も一、二ないとは考えられません。併しその情況がこれらの逮捕に支障を今まで来たしたという点は殆んどございません。勿論自警、国警両方ともさようなものを発見いたすたびに処断をいたしております。
然らば国の債務負担行為の三年ということは、毎会計年度ということから離れるかどうかという問題、その問題を私は提起したのであります。勿論債務負担行為と歳出予算とは違います。
これに対しまして、然らば国の勤続年数の平均は一体幾らになつておるか、こういうことを考えて見ますと、国家公務員の勤続年数の平均は六・七二年ということに相成つておるのでございます。
そこで然らば国警が民主警察は、市町村自治体で以て警察を持つべきであるということは勿論主張して頂いておるのでありますが、併しこれは現実の問題としても実際問題として国警のかたがたが民主警察を持たなくちやいけないのだということは、これは事実問題として私は言えないと思うのです。そこで然らばじや誰がこれを主張するかという問題であります。
然らば国ならば、どつちに移管すべきものであるかということになるのですが、それは国家地方警察、いわゆる国家公安委員会の方面に移管される、いわゆる無償或いは有償で移管されるということが普通考えられるわけだと思います。