2002-04-25 第154回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
○恵隆之介君 だって、らい病だって、今そこのらい病患者の愛楽園には、米軍の民生部長の遺骨が大切に保存されています。それは、米軍が沖縄に来て、らい病はうつりません、オープンシステムでいきましょうと言って、相当日本と違うシステムでやったんですよ。
○恵隆之介君 だって、らい病だって、今そこのらい病患者の愛楽園には、米軍の民生部長の遺骨が大切に保存されています。それは、米軍が沖縄に来て、らい病はうつりません、オープンシステムでいきましょうと言って、相当日本と違うシステムでやったんですよ。
それで、次に行きますけれども、京都のある会社の就業規則の中に、長いこと、らい病患者は就業させないという、私ここに就業規則の内容を持っているんですけれども、「次の各号の一に該当する者は就業させない。」ということで、二番目に「ライ病患者」というのがあるんですね。これは、京都の場合は問題になりまして、労働者が会社側と交渉して五月に撤回をさせて改善しております。
○説明員(山本達雄君) 今日の日本の状態から申し上げますならば、先生が御指摘になりましたそういうらい病患者、あるいは精神障害者でございますか、あるいは公共の負担となるような者、これらについては人道的に対処していくべきであるということは、全く間違いないことであろうと思います。
御指摘のらい病患者であるとか精神病者、貧困者、こういう者はわが国にとって好ましからざる者として上陸拒否のあれになっておりますが、一たんわが国に入国した外国人でらい病になったような人あるいは精神病者それから貧困者、こういう者につきましては、たとえば国際人権規約ですべての人に人権を保障するというようなことが定められておりますし、さらに難民条約で、貧困を理由にその難民を追放することは許されないというような
そういうものは、従来の例としては、きわめて特殊な、たとえばらい病患者の場合にどうしても法廷へ連れてこれないので、らい病院で、診療所と申しますか、そちらで法廷を開くという例が間々ございました。しかしもそれ以外にはそういうところで法廷を開くことを認めるということは過去に例がございませんので、おそらくそういうことはきわめて困難ではないか。
第十一は、戦前から引き続きわが国に居住する朝鮮人、台湾人及びこれらの子につきましては、長年わが国に在留してわが国社会に定着している特殊性を考慮いたしまして、永住者と同様に、精神障害者、麻薬中毒者、らい病患者または公共の負担になっている者であることを理由としてこれらの者の退去強制をしないことを明文で規定をいたしましたほか、中止命令の対象となる政治活動の規制条項を適用しないこととするなど種々の特例を設けまして
第十は、戦前から引き続きわが国に居住する朝鮮人、台湾人及びこれらの子につきましては、長年わが国に在留してわが国社会に定着している特殊性を考慮して、精神障害者、麻薬中毒者、らい病患者または公共の負担になっている者であることを理由としてこれらの者の退去強制をしないことを明文で規定したほか、永住者と同様、中止命令の対象となる政治活動の規制条項を適用しないこととするなど種々の特例を設け、一般外国人に比し優遇措置
地元からのいろいろな要望の中にこの声が非常に強いわけでありますが、沖繩におきましては情報医療システムというようなことも考えられているようでありまして、非常に離島に対する対策ということにつきましても積極的な考えがあるようなんで、非常に喜ばしいことだと思いますが、一つ要望しておきたいことは、沖繩には二つですか、らい病患者の病院がございまして、これらの方々の施設も非常に不備であって、こういう方々は外に出れないので
○山口(鶴)分科員 私は、全国に約九千名おります、私立の施設もありますから約一万人弱ということになりますが、全国に一万人弱おられますハンセン氏病患者、いわゆるらい病患者の方々の問題につきまして二、三お尋ねをいたしたいと思います。
いよいよ沖繩が返還されるというようなところに参っておりますが、本土一体化の見地から、沖繩にはらい病患者の方が非常に多いというようにもいっておる。
二つ目は、在日朝鮮人のらい病患者、その処遇状況に関する資料。それから三つ目に、在日朝鮮人に適用される社会保険の種類、これは都道府県別に出していただきたいと思います。 次に第十二として、在日朝鮮人の子弟の教育に関する資料が必要でございますから、出していただきたい。これは在日朝鮮人の子弟の就学状況年度別統計を必要といたします。これは日本の学校、朝鮮の初級、中級学校。
だが、らい病患者は、生活保護が、家族には資産があるなしにかかわらず、与えられる。これも伝染病、結核も伝染病、それならば、せっかくここまで追跡してきた結核対策をもう少し真剣になってお考えになってやるべきではないかと思う。私はこれに対しての答弁は要りません。どうせ言いわけだけでしょうから。 そこで、必要化学療法の期間はどのくらいが適当だと考えていらっしゃるか。まあ患者によって違うかもわからない。
それからまた、現地におけるらい病患者は一・八ではない。二・四だ。それはずいぶん違いがあると私は思う。その数字的なことは別としても、一体どうしてこんなにらい病の患者が多いのか、そしてこの問題が日本の本土内と違ったこういう状況になってしまったのか、その原因について局長は説明をしていただきたいと思うのです。
ましてケニアに行かれた医者は、五歳未満で死ぬ子供たち及びらい病患者と肺患者が非常に多いという中に、若い身そらで看護婦も医者も入っていかれたのです。将来、東南アジアの医療施策を訴えられる以上は、絵にかいたもちではいかぬと思うのです。外交上からいってもゆゆしい問題になると私は思うのです。
あたたかいまなざしを見ながら、何百万、何十万の善男善女がこの像によってその植物的神経をなだめられたことであろうと思いましたけれども、すでに空洞結核になっている患者やらい病患者や梅毒患者は、いかにおすがりしても、これはなおることは不可能です。それに比べるとズルファミン剤の進歩、ペニシリン、ストレプトマイシン、パス、ありとあらゆる化学療法の進歩などは、ほんとうに頭の下がるほどの大きな功績でございます。
先日上野の博物館に行きまして、平安朝時代の大慈大悲の観世音菩薩像のやさしいまなざしをつくづく見ながら、いままで何十万何百万の人たちがこの像を見て、潤いある心を持ったことであろう、そして心に祈ったことでもあろう、しかし、一人のらい病患者でも一人の喀血患者でもこの菩薩がお救いになったかというと、私はそうでないと思うのです。
私が行ったところにおいては、らい病患者の家族だということがわかって医者にもかかれませんと言って、泣いて陳情しておるわけです。だから、あなたがおっしゃるほど秘密が守られておらない。そういう病気になりましたという手続をする場合に、非常に何かそういうらい病の家族だということがわかって、とても病院に行けませんということを訴えておりますから、あなたの言うようにはいってない、私はそう思う。
それで通報というものがないので、密告というと悪いですが、たとえばあそこにらい病患者がいて、そうしてその方がどうも悪い状態であるということが大体わかっていても、それを他人が勧告して、そうして医師が強制的に見るという方法にはなっていないですね。
○小林(進)委員 今の定数のとり方については、医療法施行規則第四十三条第二項において、精神、結核、らい病患者の病院は第一項の規定によらないことができる旨の規定がありますから、あなたはこの第二項を基準にして定数の問題を云々されたのでしょうけれども、われわれはそれは承知の上でみんな勘定しているのですから、この数字の問題は私はもうここで議論する必要はありません。しかし、あとで見ていただきたい。
従って現在、たとえば精神病患者で入院を要する者はどのくらいおるか、そういう結核患者はどのくらい、らい病患者はどのくらい、しかもこれはどういう傾向をたどっておるか。それは参考として同じ資料の中につけてもらいたい。これは添付さえすればできると思う。