1963-03-27 第43回国会 参議院 本会議 第15号
私は、その原因は、大よそ二つあげることができると思います。その第一は、資金の問題でございます。国鉄に対する従来の一般会計からの支出は、きわめて僅少でありました。
私は、その原因は、大よそ二つあげることができると思います。その第一は、資金の問題でございます。国鉄に対する従来の一般会計からの支出は、きわめて僅少でありました。
大よそ二つの点について、方向を二つに分けてお尋ねいたしたいと思います。 まず第一番目は、法そのものについて、それから第二番目は私学振興自体とこの法との関係について、この二つの観点から質疑を行ないたいと思います。
しかし私ども、原案にいたしました趣旨を一応弁明いたしますと、この四十条の過料の書き方につきまして、大よそ二つの型といいますか、大づかみに言いまして型があります。
この判決理由は、大よそ二つの考えから組み立てられておるのであります。その一つは、次のような理論であります。すなわち、憲法第九条の解釈は、憲法の前文にありまする文字、すなわち、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにしたい、この前文からきておるというのであります。しかしながら、自衛の目的のために兵力を持たないということが、果して戦争の惨禍をなくする効果がありましょうか。
つまり、従いまして一般的の認識といたしましては、ある結果が生ずるかもしれないということを認識をいたしてはいました場合でありましても、特にそのことを意図している場合だけがこの「ことさらに」で要求されている要件である、こういうふうに考える考え方と、大よそ二つあるように考えております。
この関係は大よそ二つに分れるかと思うのでございますが、今御審査を願っておりまするいわゆる補導処分、これに伴いまして補導院を新設いたしたいと考えておるわけでございますが、当初の予定におきましては七カ所を予定しておったのでございます。
○国務大臣(愛知揆一君) 東南アジアの経済協力或いは開発の問題につきましては、大よそ二つの具体的な考え方があると思うのであります。
と申しますのは、本スト規制法、いわゆるスト禁止法は、どういうところから生れて来たかということを考えまするときに、長い間の衆議院及び本院におきまする委員会の審議の経過から把握いたしまするに、大よそ二つの要素が本スト規制法所産の実態として把握できたのであります。
しかし御質問でございまするので、大よそどんなような方向のことが考えられるかということだけを申し上げますと、一つは復興金融金庫の何らかの形による活用ということ、それからもう一つは見返り資金の運用について、何らかもう少し金融機関的な性格を持つたものがそこにできないであろうかという、大よそ二つの点があると思うのであります。