1977-05-18 第80回国会 参議院 本会議 第13号
警職法七条本文は、ただしその使用は該当事項以外に人に危害を与えてはならないと規定し、この趣旨に沿って、いままでは警棒、警じょうの使用に至るまで、人に危害を与えない規定が守られておりました。合理的に必要とする限度を超えないこと、民衆を刺激することのないようにすること、頭部等を打撃することのないようにすること、このような厳しい規定が制定されておったのであります。
警職法七条本文は、ただしその使用は該当事項以外に人に危害を与えてはならないと規定し、この趣旨に沿って、いままでは警棒、警じょうの使用に至るまで、人に危害を与えない規定が守られておりました。合理的に必要とする限度を超えないこと、民衆を刺激することのないようにすること、頭部等を打撃することのないようにすること、このような厳しい規定が制定されておったのであります。
「手錠及び捕じょうの使用について」という昭和三十二年一月二十六日の通達、この中にはこう書いてある。最初に通達の前文に、「今なお感情に走って必要以上の拘束を加え又はえび責め、鉄砲責めと称せられる不法な使用をなすケースがあるから注意されたし。」
、この民衆を刺激することのないよう留意することということは、何も警棒、警じょうの使用だけではないと思う。今度のようなデモの取り締まりなんかについても、民衆を刺激することないよう留意するということは非常に必要だと思う。それらの点について、何か御指示をいたしましたか。
もっと説明を加えるならば、警察庁できめております警棒、警じょうの使用以外に警視庁で警棒、警じょうの使用というものに、何といいましょうか、今問題になっているような、ある程度の人権侵害をしていいというワクを広げてきめてあるということではないでしょう。
○山口説明員 警察官警棒、警じょう使用及び取扱規程の第五条に、「警棒又は警じょうの使用により傷害を与えたときは、速やかにその状況を所属の長に報告しなければならない。」となっております。