2020-01-22 第201回国会 衆議院 本会議 第2号
先月、「こうのとりのゆりかご」を運営している熊本市の慈恵病院は、予期せぬ妊娠をして匿名での出産を望む母親について、病院にだけ身分を明かすことを条件に出産を受け入れると発表しました。子供が後に自分の出自を知る権利を病院が独自に保障する、事実上の内密出産です。 ドイツやフランスには、匿名での出産や出生登録を可能とする法制度があります。政治家の家族観や宗教観もさまざまでしょう。
先月、「こうのとりのゆりかご」を運営している熊本市の慈恵病院は、予期せぬ妊娠をして匿名での出産を望む母親について、病院にだけ身分を明かすことを条件に出産を受け入れると発表しました。子供が後に自分の出自を知る権利を病院が独自に保障する、事実上の内密出産です。 ドイツやフランスには、匿名での出産や出生登録を可能とする法制度があります。政治家の家族観や宗教観もさまざまでしょう。
子供を置き去りにすることはあってはならないことですが、「こうのとりのゆりかご」、平成十九年の運用開始以来、百三十人を超える多くの命が救われたという事実を重く受けとめております。
そして、内密出産制度、これはドイツで導入をされておりますが、一方で、熊本市のこうのとりゆりかごの検証報告書においては導入を検討するよう要請をされております。そして、ドイツの内密出産制度を始め、妊娠を他者に知られたくない女性に対する諸外国の法制度について、今年度、調査研究を実施しております。
熊本市におきまして、こうのとりのゆりかごの検証をしていただいております。この検証につきましては今後の議論に向けての非常に重要な材料になるというふうに考えておりまして、国としてもそれをしっかりと受け止めたいというふうに考えております。
○西田実仁君 この関東圏にはこうした相談窓口が大変に少のうございまして、例えば、赤ちゃんポストで有名な熊本の慈恵病院、こうのとりゆりかごが受ける相談件数、この三割は関東圏からの相談だそうであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) こうのとりのゆりかごに預けられたこの百三十名のうち、父母等の居住地が判明しているものは九十九ケースありまして、このうち八十九ケースが県外ということになっています。 子供を置き去りにすることはあってはならないことでありますし、また、こうした事態に至らないようにあらゆる方策を講じて子供の健全な育ちを保障しなければならないというのが基本的な考え方であります。
今日はこうのとりのゆりかごについても議論させていただきたいと思います。 衆議院でも少し触れられたところでございましたけれども、五月十日で、こうのとりのゆりかご、十年目となりました。これ本当に長い期間の間で、実は百三十人の子供たちの預け入れがございまして、私はこれを、命を救ってくれたのではないかと思いますけれども、このことについて大臣の見解をお聞かせいただけますでしょうか。お願い申し上げます。
○政府参考人(吉田学君) まず、こうのとりのゆりかごに預けられたお子さんのその後という意味では、先ほど来申しております熊本市の専門部会による中期検証が、特に平成二十六年の第三期においては追跡調査も行っておられるということで、私どももこれを拝見させていただいております。
熊本の慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」の設置から十年が経過をして、これまで百三十人の命が救われた、これは重い事実だと思います。
前回の質問で、「こうのとりのゆりかご」については、その具体的な仕組みや実際の運用については詳細に把握しておりませんので、あくまで一般論として申し上げるものでございますが、およそその生命身体に危険を生じさせるおそれがないといった措置がとられている場合には、保護責任者遺棄罪の成立は認められにくいのではないかというふうに考えておりますと答弁をされました。 ここで、確認をしたいです。
「こうのとりのゆりかご」という形で、これは資料二でごらんいただけるように、これは毎日新聞の記事、抜粋したものでありますけれども、本当に生まれたばかりの赤ん坊を親が匿名で慈恵病院の箱に置いていくわけですね。預けられた新生児は、親が名乗り出ない場合には、戸籍法上の棄児、捨て子ということですね、となりまして、二十四時間以内に児童相談所や警察署に連絡され、二週間以内に市長が名前をつけて戸籍が形成されます。
「こうのとりのゆりかご」に預けられた子供の人数は、運用開始から十年で計百三十人になったと承知をいたしております。この一件一件が預けざるを得なかったケースであり、この事実を重く受けとめております。 さまざまな事情で子供を育てることが難しいケースもありますが、どんな事情であったとしても、子供の命は社会全体で救わなくてはならないと考えているところでございます。
「こうのとりのゆりかご」については、その具体的な仕組みや実際の運用については詳細に把握しておりませんので、あくまで一般論として申し上げるものでございますが、およそ、その生命身体に危険を生じさせるおそれがないといった措置がとられている場合には、保護責任者遺棄罪の成立は認められにくいのではないかというふうに考えております。
気が付いた場合も、周囲の目があってなかなか相談ができないといって、実は、皆様方も御存じ、こうのとりのゆりかごで有名な熊本の慈恵病院は、慈善活動の一環として二十四時間の無料電話相談を引き受けております。二十五年は千四百四十五件、二十六年はこの二月までの統計では三千六百一件とかなり増えてきているんですね。これは全国から寄せられているということです。
今、赤ちゃんポストといえば熊本のこうのとりのゆりかご、慈恵病院というものが有名でございますけれども、私も学生に生命倫理を教えてまいりました際に、一九八六年、群馬県に養護施設、鐘の鳴る丘少年の家というものがあったということがいつも学生に説明する点でございます。この中で、天使の宿と呼ばれる赤ちゃんポストと同じようなものが実は設置を既にされていたということなんです。
そして、やはりそこには、ただいま紹介させていただきましたように、熊本県の病院の方で「こうのとりのゆりかご」という、そうした場所を設置されて、そこで保護されたお子さんが乳児院そして里親さんに引き取られていくということで、どうしても子供を育てる境遇にない方たちがいらっしゃるという現状もそこにはあって、ですから、そうしたところがあることによって、子供の人権擁護を考えた場合には、やはりそうした場所があるということが
これは私も以前から報道等を通じまして存じている取組でございまして、熊本にある病院で「こうのとりのゆりかご」という取組がございまして、御存じの皆様もいらっしゃるかもしれませんけれども、ここでは赤ちゃんが生き延びる権利が最も重要で優先されるべきであるとの信念を貫かれまして、SOS赤ちゃんとお母さんの相談窓口ということで、二十四時間無料で全国からの電話相談も受付をしていらっしゃいます。
それから、三か月未満のお子さんについても常住ということで、世帯を通じて調べていくわけですけど、念のためにお聞きしたいんですが、熊本県にある「こうのとりのゆりかご」、ここに預けられた三か月未満のお子さんというのも人口に入っているんですね。
○小宮山国務大臣 これは、「こうのとりのゆりかご」が本当に、自分では産んだけれども育てられない保護者にとって、また生まれてきた子供にとって役に立っているということは事実だと思います。
○岡本(英)委員 実際に、この「こうのとりのゆりかご」、平成十九年度から二十三年度までで八十一人利用されているわけです。こういった現状を踏まえた中で、私は、法的に位置づけることも必要なのではないかと思います。御答弁の中にありましたように、確かに、匿名のまま預ける方もおられます。
熊本市で社会福祉法人聖粒会慈恵病院が設置、運営をしております「こうのとりのゆりかご」は、望まない妊娠に一人悩む女性やその胎内に宿った子供の命を守ることに大きな役割を果たしていると、誰もが異論がないところであると思います。一方、この「こうのとりのゆりかご」を法的に位置づけることについて、国は積極的ではないということを承知しております。
○池坊委員 さまざまな分野の、例えば日本医師会においても、虐待などは、医師会に入っているさまざまな職種の方々が、小児科だけでなくて、産婦人科の方も内科の方も外科の方も、全部が協力して、一筋の道をつけながらかかわっていくべきだというふうに述べていらっしゃる、熊本の「こうのとりのゆりかご」の理事長のお話で、私どもはこの委員会でも私が委員長のときに視察に参りましたけれども、こういうことが大切なのではないかというふうに
○石井政府参考人 先ほども申し上げたわけでございますが、「こうのとりのゆりかご」の評価というのはなかなか難しい面がございまして、子どもにとってみたとき、果たしてこれが本当にいいのだろうかという部分もどうしても残ってしまうということがございます。
ドイツのいわゆる「こうのとりのゆりかご」についての法的位置づけなども勉強してこられたと思います。 児童虐待防止法の改正なのか、児童福祉法の改正なのか、「こうのとりのゆりかご」の位置づけというものについては、さらに議論を深めた上でやはり検討していくべきであるということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○馳委員 次に、「こうのとりのゆりかご」の問題について伺います。 私も、昨年四月八日にこの委員会で質問いたしました。その前には、池坊委員長のもとで現地に視察も参りました。 当時の答弁では、「こうのとりのゆりかご」施設は違法ではないが、児童福祉法上の一時保護施設などとして法的に位置づけることはできないという答弁でありましたが、それに変わりはありませんか。
熊本市の民間病院である慈恵病院が設置、運営している「こうのとりのゆりかご」が参考にしたベビークラッペについては、ベルリン、ミュンヘンの二施設を視察し、関係者との意見交換を行いましたが、ドイツ国内でも、法的にも倫理・道徳的にも難しい問題であり、今日でも議論が続いているとの説明がございました。
「こうのとりのゆりかご」の場合、先ほど申し上げましたように、大きな違いは、積極的に親を見つけに行く、私はこれはある意味正しいことだと思います。
このような現状を踏まえ、今国会、本委員会は、児童相談所、児童養護施設などや、児童虐待問題と密接な関係がある「こうのとりのゆりかご」への視察を行うとともに、学識経験者に対する参考人質疑を行いましたが、深刻化する児童虐待問題についてさらに委員相互の理解を深めるため、園田民主党筆頭理事を座長とし、全党理事、委員のもとで勉強会を設置し、政府、法曹関係者及び児童福祉関係者等に対してヒアリング等を行いました。
この「こうのとりのゆりかご」、これはまさに国民の中でも賛否両論があるんではないかなというふうに思います。例えば、これを設置すること自体が子どもの養育を放棄することを助長するのではないかという意見、また一方では、そうはいっても、現実に遺棄されて亡くなる子どもがいる中で、これによって子どもの命が救われるのではないか、そういう意見もあると思います。
私も最初にこの「こうのとりのゆりかご」の報道を数年前に聞いたときは、正直言って非常にショックを受けました。そういう事実があってほしくないという願い、しかし、高木委員がおっしゃるように、とはいっても実際あるんだという、そういう現実もあるわけでございます。
まず、「こうのとりのゆりかご」につきまして、ただいま小林委員からも質問がございました。私も同感でございます。 四月二十二日、前回の青少年特におきまして、柏女先生から、妊娠中あるいは周産期の問題への対応が急務である、早目に見つけられれば虐待死は防げる、このようなお話がありました。
「こうのとりのゆりかご」、先般私ども行ってきました。これはこれからずっと議論を深めていくんですけれども、やはり現実問題、子どもの命を守るということにおいては、一つの非常に大切な役割を果たしている。しかしながら、子どもを遺棄することを助長してしまう。これはバーサスで、後でまた拝見をしたいと思いますが、先ほどの、DVDにもあると思うんですけれども、この検証、よく吟味して、取り組まれていた。
「ゆりかご」に預けられた五十一人の方で熊本県内の方は、三十九人がわかっておりますけれども、ゼロでございます。つまり、全国の方が利用している。一熊本市で検証できる問題ではないというふうに思っています。そういう意味では、国の関与が、ぜひ検証の立場に参加していただくということがとても大事なことではないかというふうに思っております。
それでは、それぞれの先生の時間がありますので、柏女先生にもう一つ、「こうのとりのゆりかご」について、最後にお尋ねをさせていただきたいと思います。 この委員会でも視察にお伺いをさせていただき、私は残念ながらちょっとお伺いすることができなかったのですが、これは本当にデリケートな部分もあろうかと思います。
まず、「こうのとりのゆりかご」について質問をしたいと思います。 まず、この施設の法的位置づけはどうなっているでしょうか。児童福祉法上、刑法上、適法でしょうか、違法でしょうか。
○馳委員 現実を見ると、「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもを、地元自治体もできる限りのその子どもの育ちの支援をしている現状があるので、何か対応できないか、ここが、私たちが視察をしてきたときにいただいたお言葉だったんですね。 では、厚生労働省の香取さんに聞こうかな。 「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもを、法的にどのような立場の子どもとして位置づけていますか。
続きまして、去る十五日の、「こうのとりのゆりかご」の運用状況等の実情調査を目的とした、熊本県、慈愛園乳児ホーム及び医療法人聖粒会慈恵病院の視察について御報告申し上げます。 参加委員は、委員長である私ほか十七名でございます。 まず、「こうのとりのゆりかご」の概要について御説明申し上げます。