2010-10-07 第176回国会 衆議院 本会議 第3号
意欲ならぬ、余裕のある裕福な兼業農家、とりわけ、片手間農家と呼ばれる公務員世帯がやみ手当を得るがごとき本末転倒をもたらしませんか。 地方自治に携わった経験に基づき、一例を挙げます。 夫が県庁職員、妻が学校教諭の兼業農家は、給与所得のみでも、二人合わせて県民所得の四倍近い年収。米、野菜等の耕作物はほとんどが自家消費。申しわけ程度に出荷するのみ。
意欲ならぬ、余裕のある裕福な兼業農家、とりわけ、片手間農家と呼ばれる公務員世帯がやみ手当を得るがごとき本末転倒をもたらしませんか。 地方自治に携わった経験に基づき、一例を挙げます。 夫が県庁職員、妻が学校教諭の兼業農家は、給与所得のみでも、二人合わせて県民所得の四倍近い年収。米、野菜等の耕作物はほとんどが自家消費。申しわけ程度に出荷するのみ。
ですから、これはやみ手当なんですね。つまり、見えない形でどんどんどんどん給料をもらっているんですよ。だから借金が増えるんです。だから、これがいわゆる地下室でどんちゃん騒ぎをしているということなんです。 じゃ、もう一つ質問しましょう。 これ、ちなみに総裁の年間の手当は、年間百七十七万円です。これは民間企業のボーナス並みですね、隠れボーナスなんですね。おかしいでしょう。
○菅国務大臣 この手当債の発行の条件として、例えば私どもは、行政改革だとか、あるいはやみ手当があったところはそういうものを廃止させるだとか、そういう形のところで対応していきたいというふうに考えております。
最後に、健康保険料の負担をめぐって、一部の地方公務員に対し実質的なやみ手当と言われても仕方がない厚遇、厚い待遇が行われている実態について、安倍総理並びに関係閣僚にお尋ねをいたします。 健康保険料の負担割合は労使折半が原則であります。ところが、一部の地方自治体が職員の負担分を軽減していることを御存じでしょうか。 全国の地方公務員は、地方公務員等共済組合に加入しておみえになります。
裏金は、せんべつ、飲食、交際費、やみ手当、慶弔費等、私的流用があったということです。そして、生々しい朱肉の印も、それぞれ責任者の印も押されているというものなんです。 それで、私は最後に次長にお伺いしますけれども、北海道警で原田宏二さんが、幹部の方が裏金づくりがあったという告発をして、最近本にも出されております。
幹部のやみ手当などの問題だとかあるいは警察庁への還流とか、不正流用は認めない。不正の責任は下部の職員か警察官に押しつける。そういう姿勢がずっと続いてきていますが、やはりそこをどう打開するかということがないと、組織的裏金づくり、ばれたら証拠書類の隠ぺい工作に走っている、組織的関与ということが、国民の間でそのことが厳しく指摘されてくることになるのは当然のことだと私は思うんです。
それで、警察の裏金づくりというのは二十年前から指摘されてきて、この間のこの委員会におけるやりとりは長官見ていらっしゃると思うんですが、私どもの吉井議員も何度も指摘していますように、例の、一九八四年、元警視監の松橋氏の著書「わが罪はつねにわが前にあり」で、空出張さらにはやみ手当が全国の警察組織でやられているということを初めて告発した。
一方、弟子屈署長に月額四万円から六万円のやみ手当が支払われていたとの告発に対して、中間報告では、元署長二人が受領を否定しているということを理由に、そのような事実はないというふうな報告でございます。 それでは、使途が判明した五十五万円あるいは目的外流用とされる三十一万円、目的にかなった使用をしたという二十四万円については、だれにどのような調査を行ってそのことを確認したのでしょうか。
福岡が認めて、これは北海道に続いて二回目なんですけれども、四月十六日付けの朝日新聞夕刊には、宮城県警の元警視が、裏金の原資に捜査報償費や旅費、国費の捜査費も充てていた、捜査報償費と捜査費の大半は裏金にし、所轄署の課長だった七〇年代から近年の退職時まで裏金作りが行われていた、やみ手当や交際費、部下の結婚祝いなどに充てていたと証言していますけれども、この宮城県警の問題についても調査すべきではありませんか
それから二つ目は、幹部のやみ手当など、使途について私的流用があったということは、これはもう認めようとしない。証言された方は皆、私的流用を言っているんですよ。だけれどもこれは認めないんですね。 三つ目は、裏金づくりなど不正の責任というのは下部の職員や警察官に押しつけるというのが特徴です。弟子屈の場合は告発された斎藤次長さん、とにかくあの人がいわば悪いんだ、あとは知らないよと。
そして、総務課長の下での裏金の使い方というのは、せんべつ、飲食、交際費、やみ手当、給料ですね、それから慶弔費。そして、総務部長のところに上納されたお金はどう使われているかというと、部長やみ手当、幹部接待、飲食、交際費、せんべつ、慶弔費、私的流用という形になっております。そして、会計課に来るお金というのは県費と国費、旅費、旅費ですね。
これは幹部がどう使ってもいいやみ手当、だれにどう配分するかは各課の極秘文書である幹部研修費一覧表に記されていると。 吉村官房長は、本当に幹部研修費という言葉を聞いたことも、手当をもらったこともありませんか。
一つは、もちろん裏金を原資としたやみ手当をもらっていたことなんですが、それは北海道内では署長、道警本部、方面本部長、それぞれのところでやみ手当をもらっていたということです。 それだけじゃないんですね。
古くは一九八四年の元警視監の松橋忠光氏が著されたもので、「わが罪はつねにわが前にあり」という中でも、空出張、やみ手当、全警察組織でやられているということを告発されました。 松橋さんの本、これは出されたもののちょうど二百九十ページにありますが、「会計検査失敗事件」ということで、これはこういうふうに書いていますね。
目次だけをちょっと簡単に読ましていただきますと、公費天国を是正する住民訴訟、議長や首長らの視察旅行、議員野球大会、架空の接待、高額な飲食、空出張・やみ手当、放漫財政と闘う住民訴訟、公有財産の格安売却、私有財産の高価買上げ、民間法人に派遣した職員の給与負担、違法な補助金交付、ずさんな契約管理、巨悪と闘う住民訴訟なんという言葉もありますね、談合による不当利得、暴力への屈服、人権侵害と闘う住民訴訟。
議員や首長による視察に名をかりた観光旅行を始め空出張ややみ手当、あるいはまた官製談合等々、いろいろなものが出てくるわけなんです。 住民訴訟で明らかにされた地方公共団体におけるこれら政策判断云々以前の問題に対する御所見をお伺いしたいと思います。
果たして部下が訴えられるかどうか、そういう問題もありますし、あるいはまた空出張だとかやみ手当等、いわゆる組織が一丸となった不正事件、あれを組織に訴えろって、これは論理矛盾を起こしていませんか。
ですから、そういう意味では、これまで架空接待であるとか官官接待であるとか空出張、やみ手当、さらに談合疑惑、相当効果を発揮してきたし、そのことが一定の放漫財政の抑止効果になったし、談合についての抑止効果を発揮した、私はこのように高く評価をするんです。これについて、ひとつ大臣の所見をもう一回聞かせてもらいたいと思います。
たとえそれが相手が個人であろうとも、個人であるからこそといった面もあろうかと思っておりますが、既に食糧費の訴訟、あるいは地方におきましては議員野球、あるいは空出張、やみ手当、放漫財政、具体的に言えば、また、自治省の指導を超えるような地方自治体職員の給与の高額化などにもさまざまな役割を果たしてまいりました。
きっとどこかにやみ給与や、やみ手当はございますよ、調べていけば。必ずそういうふうになるんです、世の中は。私は、そう思っております。 そういう意味で、建設大臣のきちっとした指導力、あるいはきちっとした答弁を私は伺いたいと思います。是正するのかしないのか、直すのか直さないのか。 これは建設大臣だけの問題ではありません。大変調子がいいんです。
あるいはまた、やみ休暇、やみ手当等の存在が出ました。例えば夏季休暇の上乗せ、年末年始のもち代、こういうことが出てまいりました。 一番問題なのは、やはり庁費が圧迫をされまして……
○政府委員(柳克樹君) 言葉が足りませんでしたらおわび申し上げますけれども、やみ手当という言葉を法律では使っていないわけでございますから、先生のおっしゃっておられる、お考えになっておられるやみ手当、その範囲が自治法上でどこに当たるかという議論になりますと、この範囲であるというふうにはなかなか申し上げられないということを申し上げておるわけでございます。
○政府委員(柳克樹君) やみ手当とおっしゃいましても、どういうやみ手当ということになりますと、ただいまの御質問の中では函館市の例を引いておられますので恐らく函館市のことではないかと存じます。
○丸谷金保君 自治省としてはやみ手当ではないと言えますね。自治省が言っているんじゃない、やみ手当と言ったことはないし、やみ手当というふうに理解をしていないと。よろしいですね。
○河村委員 この報告の中身を見ますと、やみ手当だけについては「減給処分」と書いてありますね。しかし、この種の事件を今ごろやっておるというのは、これはもう管理者としての資格がないわけですね。
やみ手当が発生いたしました静岡鉄道管理局の事件なんでございますが、直接の責任者でございます当時の保線課長あるいは保線区長等が既に退職をしておりまして、先ほど先生がおっしゃいました減給処分というのは、その上の管理者でございます施設部長等でございます。
○長谷川説明員 先生御指摘のとおり、やみ手当、マル日付与等々につきましては、まさに管理者の責任におきましてきちっとすべきことでございまして、特にやみ手当につきましては、静岡鉄道管理局の事件なんでございますが、今まで隠れておりましたものが告発によりまして明らかになりまして、厳しく処断したところでございます。
その一つは、例えば、御存じのように現場協議制というふうなものがあって、その現場協議制というふうなものがやみ慣行あるいはやみ手当の発生の温床になっておるから、こういうふうなものについてはそれをなくすべきだ、あるいは形を変えていくべきだというふうなことが提起をされ、また現実にそういう方向で推進をされてまいったわけでありますが、私はやはり、労使が単に本社レベルといいましょうか、あるいは管理局レベルだけで意見交換