2009-06-11 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
しかも、農業の機械化が進んでくるという中で、規模拡大、あるいは、当時やみ小作と言われていましたけれども、農地法の理念とは異なる事態が生じてきたということで改正をせざるを得なくなったということで、一九七〇年に大きな改正をいたしました。
しかも、農業の機械化が進んでくるという中で、規模拡大、あるいは、当時やみ小作と言われていましたけれども、農地法の理念とは異なる事態が生じてきたということで改正をせざるを得なくなったということで、一九七〇年に大きな改正をいたしました。
もっと言えば、地主で百姓は全然やらないで、やみ小作なり小作に出している地主でも農協に入っている。それで農協の組合員になっている。漁協と漁村の関係も大体余り違いはしないのじゃないかというような感じを持っているわけです。今、説明を聞いて。
分析してみますと、やはり何といっても、制度の改正なりそういった奨励事業の実施からまだ三、四年の歳月しかたっていないわけでございまして、具体的には例えば、露地野菜の地域で地力の低下を回避するための規模拡大、利用権の設定、あるいは西日本で酪農農家が従来、全量を購入飼料に依存していたものを、できるだけ自給飼料をつくりたいということで限界地の畑地を借りている、そういう意味での利用権の設定、それから過去のやみ小作
四年間で半分ですから、その意味ではある程度いったということかもしれませんが、まだ半分でございますし、それから、実は過去のやみ小作が表に出てきて追認された側面も率直に言ってございますので、まだまだ不備である。
それからもう一つは、従来のいわゆるやみ小作が追認された形での利用権の設定も、その中には三割とか三分の一程度ある。これはいろいろ推計があるので私もわからない点がありますが、見ざるを得ないという実態がある。そういう意味では、まだ不十分だと思います。
○政府委員(杉山克己君) 確かに、やみ小作、請負耕作であったものがこの農用地利用増進事業に乗っかって正規の賃貸借の形をとるようになったというものもございます。ただしかし、私ども全国の全体の調査をしたわけではございませんが、各県からの事例を徴収したところによりますと、かなり新規のものもある。
○政府委員(杉山克己君) 物納あるいはやみ小作といったものについて、それ自身を網羅的に調査した統計というものはございません。その意味では、農業会議所の調査は、ほかによるべきものがない現在の状況のもとにおきましては、一応物納小作料の実態を反映しているものというふうに受けとめております。
さて次は、農家の中には、農地法第三条許可に基づく賃借権の設定にも農用地利用増進事業による利用権の設定にもくみせず、所有権の侵害を恐れて、あくまで私的契約であるやみ小作や請負耕作が発生していると聞くわけでありますが、どの程度の農地がやみ小作なり請負耕作の形をとっているのか、実態把握はできているのかどうか。先ほど何だか余りできていないような答弁だったけれども、再度御答弁いただきたい。
それで、いろいろ土地は流動化しているんですが、いままでいろいろやられてきた、政策上も十何種類とございますけれども、その中で一番進んでいるのが農業者年金の離農給付金の問題と、年金がらみですね、それから、やみ小作が浮上してきたという問題なんかも出ております。
○武藤国務大臣 私どもの考え方は、土地をお貸しを願った方が、やはり自分の農地からとれたお米を自家飯米として欲しい、こういう気持ちが多多あるというふうに承っておりますし、また一方においては、そういうことを踏まえて、これはやみ小作料でございますけれども、現実にはどうも物納が行われているパーセンテージが相当多いようでございます。
これは法律のたてまえから言えば望ましいことではございませんが、実質物納がやみ小作の形でもって主として行われておる実態がございます。数字を申し上げますと、全体として新しいものほど物納の占める割合が多い。小作料契約の中で——賃貸借契約と言い直すべきですか、契約の中で約四割程度が新しいものにおきましては物納の形をとっております。
○杉山(克)政府委員 先ほど御議論出ましたが、やみ小作として実際に納められているもの、いわば非合法のものを法律的な根拠のある正当な取り扱いをするということが必要であると考えます。それが根拠というふうに考えられます。
○武田委員 聞くところによりますと、これは利用増進事業によって動いたというよりは、どちらかというと従来やみ小作であったものが浮上してきたのでないか、そういう土地が増進事業に組み込まれたのだ、そういう指摘があるわけです。
○中林委員 それでは、さらに、増進法のイの要件の解釈についてお尋ねするわけですが、耕作の事業に供すべき農用地のすべてについて事業を行うと認められることとは、たとえば、権利の設定を受ける人が自分の農地の一部を他人に請負耕作ややみ小作に出している場合または自分の所有地の一部を耕作放棄している、こういう人は権利の移転をさせないということなのでしょうか。
特にやみの賃貸借、小作と言うと怒られますが、いわゆるやみ小作と称するもの、こういうことが非常にあるわけでございますが、実態的には農協が中へ入って賃貸料を決めるということをやっておりますし、そういう点から言いまして、先生の御発案につきましては、そういう制度ができればありがたいなというふうに考えております。 以上でございます。
こういう問題の解決について、農業委員会側としては十分にこれに対応するだけの準備が果たしてあるのかどうかということと、それから、現状はやみ小作や何かでいろいろ問題が起きているところがあると思うのですが、そういうものの解決についてどのような手段、方法が用いられているのかという点、山口参考人にひとつ教えていただければと思います。
○杉山(克)政府委員 やみ小作は、名前がまさにやみ小作と言われるように、実態的に明らかにならないところがあるわけでございまして、私ども、いろいろな調査等も承知いたしておりますけれども、本当の実情はどうかということについては、必ずしも定かに掌握できておりません。
こういうことによって私はやみ小作がなくなると思うのです。そこで、答弁でわかったのですが、やみ小作を把握して、浮上させなければならないと思いますが、この方針が一つ。それから、やみ小作は好ましくないと思う。そこでやはりどうしても好ましくない形で浮上させて、正規のものにする。
もう一つの問題は、その進んだという利用増進事業、いわゆるやみ小作、これは利用増進事業が何ぼで、やみ小作で貸されている土地がどのくらいあるのか、ここいらを認識されていなければ、問題は正しく解決されない。利用増進事業とやみ小作というのは切っても切れない話でありますが、この状態をどんなふうに把握しているか。把握してないとすればこれはぜひ把握しなければならないが、どうされるのか、答えていただきます。
こういうことによって、一面、現在やみ小作等で問題のあります物納小作料につきましても正常な農地賃貸借へ移行することもできますし、農地流動化が促進されるというふうに考えておるところでございます。
それからまた、やみ小作というようなことで現在違法の感覚、気持ち悪さを持ちながら貸している人たちもある程度あるわけでございます。こういった人たちにきちんとした正規の賃貸借を行わせるということによってその違法感をぬぐうことができる。
○細谷(昭)委員 次に、統制小作料の撤廃がこの九月三十日ですかに行われるということに、すでに昭和四十五年の法律改正でなっておるわけですけれども、この統制小作料の撤廃というものが実勢小作料に影響を与えて、そして、今回は物納制をとるわけでありますので、やみ小作料というのが堂々と、いわば標準小作料を素通りしまして、飯米という名前のやみ米がはんらんをしていくことになりはしないか、この点の心配を持っておるわけでありますけれども
そこで、私ある学者の試算を持っているわけでありますが、このある学者の試算によれば、五十年町点での小作地、いろんな名目によるやみ小作地を含めまして面積は四十万ヘクタール程度だとおっしゃっているのですね。
つまり、やみ小作面積を含めた賃貸借のすべてがそうだということであれば、いかにも小さいな。これでいかにももっともらしく成功したように言うのは、おこがましいというか、私の場合なら恥ずかしくて顔を上げられないような感じもするのでありますが、時間の関係もありますから、その点についての返事を省略して、次に進めさせていただきます。 次は、小作料の問題であります。
しかし、これまでの二万四千ヘクタールにわたる農用地利用増進事業の実績というものは、やみ小作を合法化の路線に乗せたのが多くて、新たに掘り起こしたものはそれほど期待されたほど進んでないという指摘も有識者からあるわけでございます。
しかし、それが全部の作業を請け負ってしまうということになりますと、やや経営の受委託関係になる、あるいは土地の賃貸借関係にまで入ってくるという場合には、これは農地法上のしかるべき手続をとらないとやはりこれはやみ小作という関係になる、こういうふうに考えております。
それから、その後子供が勤めに出たとか、やはり家庭の労働力の都合で土地の余剰ができた場合に、土地の賃貸を戦前と同じようにやるためにいわゆるやみ小作になる。地主は申告として、食管が当時なかなか厳しいものですから、届け出は地主の耕作地になっているんだけれども、実際は現物小作料を戦前よりも若干低くして、これは相当高い、たとえば米二俵とかいうような小作料を取っている。現実には完全な小作農です。
そういうふうな小作料の現状という問題がある一方、現実の問題としてはやみ小作というようなものも存在しているわけでございまして、そういったようなものを踏まえた実態というものが統計上出ている地代であろう、と、こういうふうに考えておるわけでございます。
結局、いまあるやみ小作とか、請負とか、そういうものを追認するにすぎないんじゃないかと思う。というのは、これは耕作権が確定しておりませんから、だから土地に資本を投下して基盤整備をやる、圃場整備をやるというようなものは保証されないと思うんです、これ、どういう指導をされるのか知らぬですが。ですから、いま三反区画になっている、圃場整備されている、そういうところにはある程度浸透していくという可能性はある。
○志苫裕君 まあ、いろいろな状況があって、いわゆるやみ小作であるとか請負耕作とか、そんなものがどっとふえちゃった。よしあしは別ですが、そういう実態に着目した借地農業ということになるわけです。で、この借地農業と農地法がうたうところの自作農主義、耕作権の保護、こういうものとの間に法律の上では矛盾はないのですか。
○瀬野委員 全国農業協同組合中央会の吉田参考人にお伺いしますけれども、農地の流動化を本法によって行うということでございますが、現在のような地価が高いときに、しかもやみ小作、請負耕作等がすでにもう先行しておるときに、本法はそういった問題に対する追認をするようなものだ、悪口で言えば農林省の姿勢を示すという後追いの法案であるということが言われておるわけでございます。
また、御指摘のように非常にやみ小作が横行しておる。そういうものをもっとガラス張りにこういうものによってやっていくことの方がやはり前向きのやり方であるというふうに私どもは評価をいたしております。
この請負耕作あるいはやみ小作というようなものは、これは個々のそれぞれの事情によって行われていることでございますけれども、これは農地法上から見た場合には決して好ましいことではございません。
なぜこういう事業が必要になったのかという背後になっておる情勢、あるいはそれに対する対応等はいろいろ先ほどからお聞きしておったのでありますが、現実の対応としてはなかなかいかぬので、正規な利用契約によらない一種の請負耕作とか、やみ小作とか、通称言われておるようなかっこうで対応している地域もずいぶんあるのだろうと思いますが、そこで、この規定の中でずっと見ますと、賃借り権について、どちらかと言うと、いま農家
戦前と同じタイプの半封建的な寄生地主制は今後あり得ないかもしれませんが、現に横行しているやみ小作的請負耕作等をすなおに観察すれば、政府の主張するがごとき極端な楽観論はどこからも出てこないはずであります。多くの事例調査は、小作料が反当三俵から四俵、すなわち小作料率が三割ないし四割に、あるいはそれ以上に及ぶものがざらにあることを示しております。