2003-06-04 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
販売価格が実質的に規制されている、これはやみ再販に該当すると思います。仕入れの数量、仕入れ先も同様に規制されている上に、仕入れ価格さえ開示されない。公共料金の取り扱いなど新規業務が一方的に押しつけられ、そうしたものに限って利益が出ない。冠婚葬祭などでも休業できない。例えば、東海村のジェー・シー・オーの臨界事故がありましたけれども、このときでさえ休業が認められなかった。想像を絶する状態でございます。
販売価格が実質的に規制されている、これはやみ再販に該当すると思います。仕入れの数量、仕入れ先も同様に規制されている上に、仕入れ価格さえ開示されない。公共料金の取り扱いなど新規業務が一方的に押しつけられ、そうしたものに限って利益が出ない。冠婚葬祭などでも休業できない。例えば、東海村のジェー・シー・オーの臨界事故がありましたけれども、このときでさえ休業が認められなかった。想像を絶する状態でございます。
化粧品のやみ再販、これが存在するということは広く今まで言われてきたことでございますけれども、現在、化粧品は再販商品ではないということでございますから、小売店はメーカー希望小売価格に関係なく自由な価格で販売できる、こう思うわけでございますが、それでよろしいでしょうか。
ですから、少しでも、市場原理で、やみ再販と言われるまで悪評高い化粧品の価格について、もう一度踏み込んだ施策をとっていただきたいし、小池次官のあのような発言がとても勇気がわきましたので、長官もぜひとも、一歩踏み込んだ答弁をここでいただいて、この問題を前に進めたいと思いますが、よろしく。女性が期待しておりますので、これはもういろいろな団体のところに配りますから、きょうの企画庁長官の御答弁は。
私、詳しい調査を存じませんが、もし全国一律だったら、なぜそうなっているのか、それはそういうやみ再販のせいなのか、何か他の理由があるのか、そういう点もよく調べなければならないと思いますが、一般論として申しますと、やはり競争原理が働いて、そして効率いい販売をする店がどんどん出てきて、そういうところでは安い値段がつけられて、そしてそれによって日本の全体の小売業がより効率化していくということは大切なことでございますので
そこで、本当にきっちりと、いわゆる再販対象ではないと、昭和四十九年の再販縮小によって、ほとんどの化粧品は価格維持をしてはならないということになりまして、そして平成九年の再販の完全廃止によって、化粧品というのは完全に再販が認められなくなったわけなんですが、今問題になっているのは、いわゆるやみ再販というところの問題です。
それどころか、例えば、化粧品会社側はセルフ用の化粧品というのをつくって、そのセルフ用の化粧品については、これも調査をしてみましたけれども、大体一律一五%の値引きをさせるというような、いわばやみ再販制度をつくって、それでこれを実施しているということがわかりました。
これについては、実際に独占、寡占あるいは先ほどお話がありましたような日本的談合、癒着、やみ再販その他ですね、こうしたことがますます表からはわかりにくい社会の構造になり始めている。同時に、例えばこれはアメリカにおける航空産業でありますが、大変な論議が巻き起こったわけですね。
しかし、去年の暮れからことしにかけまして、水道メーターの談合問題やら、あるいはヘルメットのやみ再販の問題やら、塗料のやみカルテルの問題等々、非常に熱心に取り組んでおられることに対しまして敬意を表したいと思うわけでございます。とりわけ、公判中の社会保険庁発注のシール談合の問題、これにつきましては、非常に検察庁の方も積極的になってやってくれておるわけでございます。
こういう独占支配が強い分野についてはやみカルテルややみ再販の疑いがないかどうか、一層強く監視の目を光らせる必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○小沢(和)委員 ではまあこれは見守っておきたいと思いますが、私は去る五月二十九日の質問で、松下、日立など家電四社のやみ再販の疑いによる調査の状況についてもお尋ねをいたしました。私がこれに特に関心を持ったのは、大手メーカーの強力な価格支配力であります。
○小沢(和)委員 それから、公取委は本年三月二十五日、松下、東芝等家電四社に対し、AV機器についてのやみ再販の疑いで系列販売会社の立入調査を行っております。これは大型の摘発事件として注目されておりますが、この捜査はどうなっておりますか。
この消費者保護基本法が制定されましたときに、そういう再販が指定されたために、やみ再販とかあるいは潜り再販とかというものが当時非常に横行して、金額にして約三兆円近いやみ再販なり潜り再販というものがあるのだということがこの国会、当委員会で論議をされたことを私は今でも覚えておりますが、今日、潜り再販あるいはやみ再販、そういうものは全く影を潜めて、ないのだというふうにお認めになっておるのか、それともやはり制度
○矢部政府委員 化粧品、医薬品に限って申しますと、再販の対象になっているものは合法的に再販できるわけでございますが、それ以外の商品につきましても同じような販売方法がとられておる関係で、再販適用除外以外の商品の価格維持に悪用されておるという可能性があることは否定できませんので、この種のやみ再販がないかどうかにつきましては常に情報の収集に努めておりまして、具体的な情報に接した場合には積極的に審査を行っておるところでございまして
これはその趣旨というものは、著作物について必ずしも明快な理由はこうであるというのがなかなか難しい点もございますけれども、当時そういうものにつきまして、この適用除外制度が導入されました当時にそういう制度が既に、そういう実態が世の中にございまして、それをほうっておいた場合にはいわゆるやみ再販になってしまうんだということで、そういうものにつきましてはそれなりの保護が必要というか、そういうものがやたらに安売
○説明員(佐藤一雄君) 公正取引委員会といたしましても、独占禁止法の運用につきまして、価格カルテルとかあるいはやみ再販とか、そういうものの摘発、これは従来からやってきておるところでございますけれども、この際にはなお一層その辺の意を尽くしてやってまいりたいというふうに思っております。
それがどの程度あるかというのは、私どもが常時非常に注意をして情報なり端緒なりの把握に努めておるわけでございますけれども、輸入品の流通調査とか問題点を随時検討いたしまして、その結果も発表したり指導したりしておるわけでございますが、例えばいわゆるやみカルテル、やみ再販、そういうようなことが一部の事業者の間で行われるということがありますと、せっかくの円高の利益というものから国民が疎外されることになりますので
円高差益は市場メカニズムを通じ国民に還元されるよう、やみ再販等の防止に努め、政府が価格に関与し得る電力、ガスについては、円高に加え、原油値下がりの利益分を見きわめ、五月を目途に国民経済に役立ち、かつ消費者にも利益が還元されるよう措置したい」旨の答弁がありました。
公正取引委員会といたしましては、これまでも独禁法上問題のある行為に対しては積極的に排除ということを行ってきたわけでございますし、事業者が共同して値下げをしないようにする、また は値上げをするといったようなやみカルテル、流通段階における販売価格を維持拘束するというやみ再販、こういった法違反の行為に対しましては厳正な対応を図ってまいるというのが私どもの考え方でございます。
「バンダイ、任天堂など24か所 公取が立ち入り調査 電子玩具 ヤミ再販の疑い」これは読売新聞なんですが、各紙が一斉に報道しましたように、玩具メーカー大手三社に対しまして公正取引委員会は、やみ再販の疑いで立ち入り調査をしているわけですね。
○中村(重)委員 残念ですが、公取委員長に医薬品の価格協定、やみ再販の事件の進捗状況等も伺いたかったのですが、また改めてお尋ねをすることにいたしましょう。 いまの長官のお答えの中にも反論は大いにありでありますけれども、残念ながらまた別の機会をひとつお与えいただきたいと思います。これで終わります。
栃木県下で例のメーカーと卸のやみカルテルあるいはやみ再販の問題等が明らかになっておる。これが栃木県下で行われたのは十一月です。その後、公取は十二月に入りまして、独禁法違反の疑いで全国六十五カ所の立入調査をなさっておる。そうしますと、たまたまそのやみカルテルをやっているときに、十二月の調査がぶつかっちゃったわけです。同じ月なんですね。
○春田分科員 公正取引委員会の方がお見えになっておりますけれども、現在公正取引委員会は、大手製薬メーカーと卸業者のやみ再販の問題、メーカー同士のやみカルテルの問題、業者同士の談合問題等調査されておりますが、たとえば、先ほど言ったように、先発品と後発品の場合、薬効上からも同じなんですね。
公取委員長にお尋ねいたしますが、医薬品の価格協定とやみ再販で十一月に立入検査をおやりになっておられる。公取委員長はメスを入れるところに非常にびしびし入れておられる。
○草川委員 私どもが、東大のその資料について最初にここでお伺いをしたときには、実は大変苦労をして、公正取引委員会の方が十一月にいわゆるやみカルテル、やみ再販で立入調査をしたわけです。立入調査をしたので、東大の方も、これはいけないというので一生懸命努力をして、ようやく値引き率を二〇%にしたという資料が、いま皆さんのお手元にある資料であります。
○草川委員 きょうは公正取引委員会の方もおいでになっておられると思うので、公正取引委員会の方は、昨年大手メーカーのカルテルあるいはやみ再販の問題について調査をなすっておみえになるわけでございますから、本件について直接のコメントは別といたしまして、このような事例についてはすでに把握をしておみえになるのか、あるいはまたこれはどのようにお考えになるのか、見解を賜りたいと思います。
裁判所の柔軟な対応が必要ですが、同時に早急な立法措置も、先ほど申し上げたような、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律が出てきたわけですから、そういうような立法措置さらには独禁法二十五条あるいは二十六条、こういうものを改正して、たとえばやみ再販行為があった場合には公取が審決で適正な小売価格を提示するような義務づけあるいは公取が消費者に価格形成だとかあるいはデータだとかそういうものを公開する、こういうような
私はこのような実態はやみ再販に間違いないというふうな感じを持つのですけれども、公取委員長、もう一度ひとつこの点、御答弁をいただきたいと思うのです。
○長田委員 現在、同じアディダス社のスポーツウエアの発売元でありますデサント社がやみ再販の疑いで立入検査を受けて、審査中のようですね。このデサント社は、昭和五十二年にも立入検査を受けながら不問処分になっておるようであります。やみカルテルだけではなく、やみ再販等、広くこの独占禁止法違反には情況証拠を活用すべきであると私は思いますが、この点どうでしょうか。
次にやみ再販の具体的な例についてお尋ねをいたします。 実は兼松スポーツ用品株式会社が発売元となっておりますアディダス社のシューズ、バッグの価格について調べてみました。資料の五番目に示してございます。私が調べたのは二月の上旬でございますが、価格は表のとおりほとんど一致しておるわけなんです。