1999-05-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第9号
といいますのは、サンフランシスコ平和条約が結ばれる直前に、平和条約発効に伴う国籍及び戸籍事務の取り扱いに関する民事甲第四三八号民事局長通達というのが出ておりまして、それによって、「もと内地人であった者でも、条約の発効前に、朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により、内地の戸籍から除籍せられるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに、日本の国籍を喪失する」という形になったものですから
といいますのは、サンフランシスコ平和条約が結ばれる直前に、平和条約発効に伴う国籍及び戸籍事務の取り扱いに関する民事甲第四三八号民事局長通達というのが出ておりまして、それによって、「もと内地人であった者でも、条約の発効前に、朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により、内地の戸籍から除籍せられるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに、日本の国籍を喪失する」という形になったものですから
それから、「もと内地人であった者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに日本の国籍を喪失する。」
それからさらに、もと内地人であった者でも、条約発効前に朝鮮人または台湾人と結婚したり、あるいは養子縁組などをして、その身分行為などによって内地の戸籍から除籍せられるべき事由の生じた者は、朝鮮人または台湾人であって、条約発効とともに日本の国籍を喪失するというふうなものでございます。