1956-04-19 第24回国会 参議院 運輸委員会 第18号
今回政府提案の道路運送法の一部を改正する法律案中にも、その思想の一端がうかがわれるのでありますが、この法律案に規定されておりますのは、無償の名のもとに行われる不当行為の取締りでありまして、もぐり自家用貨物自動車の実態を把握して、これの防止に役立つものとは思えません。 よって、ここにもぐり自家用貨物自動車の絶滅を期し、輸送秩序を確立するため、この修正案を提出した次第であります。
今回政府提案の道路運送法の一部を改正する法律案中にも、その思想の一端がうかがわれるのでありますが、この法律案に規定されておりますのは、無償の名のもとに行われる不当行為の取締りでありまして、もぐり自家用貨物自動車の実態を把握して、これの防止に役立つものとは思えません。 よって、ここにもぐり自家用貨物自動車の絶滅を期し、輸送秩序を確立するため、この修正案を提出した次第であります。
これを読んでみますと「もぐり自家用トラックは増加の一途を辿っておる。われわれ事業用トラックは崩壊の寸前にある。道路運送秩序、ひいては社会秩序を乱すもぐり自家用車の一掃、予防措置として、自家用トラックの認証制を設けることは絶対に必要です。これに反対するのはもぐり自家用トラックの擁護からである。
○平林太一君 そうすると、これですね、もぐり自家用トラックというのは、これは免許を持って、許可を受けて、そうして税金を払って、そうしてしないものをもぐりトラックというのか、そうして伺っておる僕の考えでは、もぐり自家用というのはそういうものではない。ちゃんと国の法律の手続をして、そうして一台のトラックを持ったことによって、自動車の税を、あなたがさつきお話しになるように納めておるところの業者である。