2013-10-31 第185回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
そして、一方、私が経団連の阿部参考人に、PL法のときも、差しどめ請求訴訟のときも、必ず抽象的な濫訴のおそれということが声高に言われてきたけれども、これまでに日本国内で、消費者から事業者に対する訴えで、これは濫訴だと思われる例をお聞きしたら、ないという答えだった。もちろん、その後でまた、若干補足的に、勝訴はないと。勝ったのはないということは、そういうことは退けられているということなんですよ。
そして、一方、私が経団連の阿部参考人に、PL法のときも、差しどめ請求訴訟のときも、必ず抽象的な濫訴のおそれということが声高に言われてきたけれども、これまでに日本国内で、消費者から事業者に対する訴えで、これは濫訴だと思われる例をお聞きしたら、ないという答えだった。もちろん、その後でまた、若干補足的に、勝訴はないと。勝ったのはないということは、そういうことは退けられているということなんですよ。
PL法のときも、差しどめ請求訴訟のときも、今、西島さんからお話ありましたが、抽象的な濫訴のおそれということが声高に言われている例もありました。これまで日本国内で、消費者から事業者に対する訴えで、これは濫訴だと思われる例を一つか二つ挙げていただければ幸いです。
先ほど、皆さん方の差しどめ請求訴訟における検討グループで何度も検討しているということだとか、それから、限られた人的、物的資源を活用して差しどめ請求訴訟を実施しているということが陳述されました。そこで、今度の制度について、濫訴と言われるような訴訟を提起することができるかということについて、実体験を踏まえてお話しいただければ幸いであります。
そこで、一つ聞きたいんですが、二〇〇七年六月から消費者団体訴訟制度、差しどめ請求訴訟の運用が始まりましたけれども、この運用開始から直近まで、訴訟等の現状はどうなっているでしょうか。
したがって、今、それに対抗するように、開門差しとめ請求訴訟を地元で起こしております。それが結果が出るのが十一月でございます。したがって、国としては、判決結果を見て、これは菅元総理がみずから罪を認める、罪じゃないんだけれども、冤罪だと私たち地元は思っています。
一つは、不当廉売や差別対価など不公正取引で被害を受けた中小零細企業が差しどめ請求訴訟をする場合には、加害者側の企業の証拠がなかなか入手できない。これを入手しやすいように、裁判所による文書提出命令の特則を規定することが私は必要だと考えております。 そしてもう一つは、零細な個々のお店が差しどめ請求を起こすことは非常に困難でございます。
ついこの間、第三次の嘉手納基地騒音差しとめ請求訴訟の判決が出たところですが、その内容に触れることはできませんが、嘉手納町議会が決議をした意見書があります。これも時間がありませんから全部読むわけにはまいりませんが、ぜひやってもらいたいということに、 一 午後七時から翌朝七時までの航空機の離着陸を禁止すること。 二 「騒音防止協定」の夜間飛行規制を厳格に守り夜間、深夜の離着陸を禁止すること。
長良川河口ぜき建設事業は昭和四十八年に事業実施計画が認可されましたが、同年に事業差しとめ請求訴訟が提起され、その後漏水対策工事、ブランケット工等を実施し、しゅんせつその他の本来工事は中止しております。今回の類を見ない異常な出水による災害にかんがみましても、関係機関の慎重な態度、判断のもとで有効な治水対策が推進されることを期待します。