2016-11-22 第192回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
大飯原発差しとめ請求判決で、裁判官が、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるかが判断の対象とされるべきということを指摘しております。つまり、福島原発事故の前と後でどの程度原発のリスクが下がったのかということを明確にする必要があるというふうに思います。世界の原子力先進国は、それを安全目標という形で決めております。 皆様にお配りの資料をごらんいただきたいと思います。
大飯原発差しとめ請求判決で、裁判官が、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるかが判断の対象とされるべきということを指摘しております。つまり、福島原発事故の前と後でどの程度原発のリスクが下がったのかということを明確にする必要があるというふうに思います。世界の原子力先進国は、それを安全目標という形で決めております。 皆様にお配りの資料をごらんいただきたいと思います。
豊川水系のフルプランについては、二〇一〇年の六月三十日、名古屋地方裁判所における設楽ダム公金支出差しとめ請求事件の判決の中でも、「豊川水系フルプランの基礎となった愛知県需給想定調査の水道用水及び工業用水の需要想定には、平成二十七年度における実際の需要量がその需要想定値に達しない可能性が相当高いという問題があることは確かである。」というふうに、過大な水需要を見込んでいることが認められました。
放送法は、監査委員に対しまして、役職員に対する職務執行に関する報告徴収権や協会の業務等に関する調査権限や子会社に対する調査権限を与え、また、役員の法令、定款違反の行為等について監査委員による差しどめ請求を認めております。 さらに、監査委員に対し、経営委員会に対する役員の不正の行為等に関する報告義務や監査委員会の職務執行状況の報告義務を定めております。 以上です。
地理的表示の不正使用に対しては、民法の不法行為に基づく損害賠償請求や不正競争防止法に基づく差しどめ請求により民事請求を行って、これを執行することが可能となり、登録された生産者団体がこれらの請求を行うものと考えております。
○小田原委員 取締役の違法行為差しとめ請求、これは会社法の三百六十条に定められているものと理解をしていますが、この要件とされる法令違反の法令には、取締役の善管注意義務、忠実義務が含まれているのに、なぜ組織再編における法令に善管注意義務、忠実義務が含まれていないのか、理論的検証も含めて教えていただければと思います。
新しい制度の導入で、特定適格消費者団体が遂行する事務量というのは、昨日の参考人の陳述でも出されていましたが、現行の差しどめ請求関係業務に比べて大幅にふえると考えられます。そのため、財政上、公告等の費用の負担さえも困難になる場合も想定され、制度の利用を著しく制約する可能性が生じ得ます。 本来、被告である事業者の落ち度が原因なわけですよね。
記録部に間に合わせていただいた速記録では、消費者支援機構関西の西島事務局長からは、差しどめ請求がこの六年間で六件、そして、「やみくもに訴訟を起こすということ自体、当事者である私たちには想像できない」として、濫訴どころではないという話もありましたし、「生半可な心構えで提訴できるような制度ではありません。」という話もあったわけです。
PL法のときも、差しどめ請求訴訟のときも、今、西島さんからお話ありましたが、抽象的な濫訴のおそれということが声高に言われている例もありました。これまで日本国内で、消費者から事業者に対する訴えで、これは濫訴だと思われる例を一つか二つ挙げていただければ幸いです。
先ほど、皆さん方の差しどめ請求訴訟における検討グループで何度も検討しているということだとか、それから、限られた人的、物的資源を活用して差しどめ請求訴訟を実施しているということが陳述されました。そこで、今度の制度について、濫訴と言われるような訴訟を提起することができるかということについて、実体験を踏まえてお話しいただければ幸いであります。
差しどめ請求という公益的な業務を担う団体が継続的に活動できるよう、財政支援が必要ではないかという点が述べられていますし、私もそのように思います。 そこで、現在の適格消費者団体の財政規模というのをどの程度として把握されておられますか。
そこで、一つ聞きたいんですが、二〇〇七年六月から消費者団体訴訟制度、差しどめ請求訴訟の運用が始まりましたけれども、この運用開始から直近まで、訴訟等の現状はどうなっているでしょうか。
二〇〇〇年に成立した消費者契約法の附帯決議で、事業者の不当な行為に対する差しどめ請求に係る団体訴訟等について検討することが明記されました。その後、消費者団体訴訟制度が、差しどめ請求ですが、創設された二〇〇六年の消費者契約法の改正で、損害賠償請求するところまではできなかったものの、その必要性等を検討するよう附帯決議がされました。
それと、いわゆる差しどめ請求という部分について、現在まで約三十件の差しどめ請求を行ってこられたということなんですけれども、この数字が多いのか少ないのかというところについて、少し大臣の方にお伺いをさせていただきたいです。
○伊達副大臣 先ほど、先生の、第十一条の差しどめ請求の対象となる「著しく事実に相違する表示をする行為」とは何かという御質問に対して、実は、一般消費者がこの表示が適正にされていたならば購入しなかったというところを、いなかったらというふうに私が申し上げたというような感じがあったとしたら、いたならばということで訂正をさせていただきたい、こう思います。よろしくお願いします。
○伊達副大臣 適格消費者団体による差しどめ請求制度は、一般消費者が誤った情報により食品の性質等について錯誤に陥り、その誤った認識のもとで食品を選択することを防ぐものであり、一般消費者がこの表示が適正にされていなかったならば購入しなかったという状況をつくり出す、食品関連事業者の表示行為が著しく事実に相違する表示をする行為をいうものであります。
したがって、今、それに対抗するように、開門差しとめ請求訴訟を地元で起こしております。それが結果が出るのが十一月でございます。したがって、国としては、判決結果を見て、これは菅元総理がみずから罪を認める、罪じゃないんだけれども、冤罪だと私たち地元は思っています。
第二に、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度を導入するものであります。 第三に、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制を強化するとともに、縄張りに係る禁止行為を規定するほか、暴力的要求行為に対する中止命令違反等に係る罰則を強化するものであります。 第四に、国及び地方公共団体の責務を追加するとともに、事業者の責務を新たに規定するものであります。
第二は、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度の導入についてであります。 これは、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、裁判上または裁判外において、自己の名をもって当該事務所の使用等の差しとめを請求することができることとするものであります。
都道府県センターを支援している都道府県警察はもちろん、警察庁においても、都道府県センターの事業の状況や、本改正により導入される事務所使用差しとめ請求制度の運用状況について積極的に広報を行うなどして、都道府県センターへの支援を充実させるための環境整備に努めるよう、私も督励してまいりたいと思います。
今回、都道府県暴力追放運動推進センターというものが財団法人として各都道府県に設立をされておるわけでありますけれども、このセンターが住民にかわって暴力団事務所の使用差しとめ請求等の訴訟を起こすことができるという法の仕組みになっております。
判決では、工事差しとめ請求については国の控訴を棄却し、公費返還請求については長崎県が勝訴という判断が示されました。これまでの政府の主張と大きく違う判断が示されたことで、農水省も戸惑っておいでになるのではないかと推察をいたしております。 今回の判決の疑問点、数多くあります。
あとは、それが本当に人権侵害か、差しどめ請求の訴えに当たるかどうかというのは、これは最終的に裁判所が御判断をされるということであろうというふうに思いますので、その差しどめ訴訟そのものを起こすこと自体がおかしいということにはならないんだろうというふうに思います。ただ、それは私は起こさないかなというふうには思いますが。
また、適格消費者団体の差しどめ請求関係業務を見ますと、全国消費生活相談員協会、そして消費者機構日本、二団体で一千四百万円経費がかかっている。差しどめ請求しかできない現状ですから、結局、持ち出しでどんどんどんどん火の車になっていくばかりであります。そういう意味で、年間でも、もっと六百万、七百万の経費の上積みが必要だということがあります。
そういう点で、差しどめ請求が認められたという段階で、次に損害賠償請求まで拡大をするということが一つの大きな論点であるわけですね。 それともう一つ、適格消費者団体は、認定を受けるのに書類がこんなにあって、最近簡素化された、一部軽減されたといいますけれども、非常に大変だ、だからこれは要件緩和もしてもらいたいという考えもあります。
現行の認定制としているのは、差しどめ請求権という重要な権利を付与されるにふさわしい法人を適切に選定し、制度の信頼性を確保するためでございます。 現行の認定要件との違いとして、申請者の活動実績に関する要件が削除され、法人の目的が、消費者の権利利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的としない法人でなければ登録を拒否されないこととしています。
○浜田国務大臣 我々とすれば、この二十七日に言い渡された御指摘の判決におきましては、飛行差しとめ請求及び将来分の損害賠償請求についても国の主張が認められたことは、妥当な判断が示されたものと評価しておりますが、しかし、過去分の損害賠償請求の一部が許容されたことに関しては、裁判所の十分な理解が得られなかったものと思料しているところでございます。
こういうときに、ビルのオーナーの高齢者に対して直接差しとめ請求をしても、そのもととなる約款をつくっている事業者なり団体なり、これが野放しのままではなかなか実効性が上がらないのではないか、こういうことだと思いますが、これについては今回の検討ではどのようなことになったのかを教えていただきたいと思います。