1997-05-27 第140回国会 参議院 内閣委員会 第11号
○政府委員(菊池光興君) 一時差しとめ処分の理由になった事案について起訴の有無を見定める、それまでの間の経過的措置である、こういうことでございます。
○政府委員(菊池光興君) 一時差しとめ処分の理由になった事案について起訴の有無を見定める、それまでの間の経過的措置である、こういうことでございます。
○政府委員(菊池光興君) 退職手当等の一時差しとめ制度と刑事訴訟法に規定する告発の制度が趣旨、目的を異にすることは当然のことでございますが、一時差しとめ処分の要件と刑事訴訟法上の告発の要件とが常に一致するわけではないだろうと思います。
仮に一時差しとめ処分を受けた者が不起訴となったという場合には、当然のことながら直ちに退職手当は支払わなければならないものと考えております。一時差しとめ処分の実施が誤ったものであったことについて、各省各庁の長、当局側の方に故意または重大な過失等があるということになれば、国家賠償法の規定に基づいて一時差しとめ処分を受けた者に対して損害賠償責任を負うというようなことになるものと考えております。
その際、各省各庁の長は、当該一時差しとめ処分を受けるべき者に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならないこと等、所要の手続を定めることといたしております。
そういう場合には、一時差しとめ処分を受けた者へ直ちに退職手当等を支払う、それで、一時差しとめ処分の実施が誤ったものであったとき各省各庁の長に故意あるいは過失というようなものがあれば、当然、国家賠償法の規定に基づきまして、一時差しとめ処分を受けた者に対して損害賠償責任を負うというようなことになると存じます。
まず、一時差しとめ処分を受ける者に対して申し開きといいますか弁明の機会を設けることについては、御指摘のような方向で対処することで、総理府令で内閣総理大臣への通知をいただくことを定めよう、こういうことでしておるわけでございますけれども、その中で、当事者からの、処分を受けるべき者から事情を聞いたかどうかというようなことについての事実をあれしておきます。
○菊池政府委員 起訴される可能性がない場合には、職員の権利尊重の観点から一時差しとめ処分を行わないということは、これは当然であります。
特に当初、アラスカの上空を通るのではないのか、それでアラスカのカウパーという知事は協定のアメリカ連邦議会への提出差しとめ処分申請をしたというような経緯もあるわけであります。したがって、この危険度という意味でカウパーという知事は申請をした。