1974-03-08 第72回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号
それをなぜ私は申し上げるかといいますと、正式にいえば、酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律、国会の婦人議員団体が中心となって、そうしてできたいわゆる泥酔防止法、これが現実にあるのでありますけれども、どの程度に実施をされておるかどうかについて、この機会に警察当局からもお聞きしたいのでありまするが、特にその中の第七条に、警察官は、「酩酊(めいてい)者を保護した場合において、当該酩酊(めいてい
それをなぜ私は申し上げるかといいますと、正式にいえば、酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律、国会の婦人議員団体が中心となって、そうしてできたいわゆる泥酔防止法、これが現実にあるのでありますけれども、どの程度に実施をされておるかどうかについて、この機会に警察当局からもお聞きしたいのでありまするが、特にその中の第七条に、警察官は、「酩酊(めいてい)者を保護した場合において、当該酩酊(めいてい
そこには重大な考え方の違いが出てまいりまして、むしろ、もし、立法趣旨はわかりませんけれども、めいてい者であるとかあるいは精神病者についてはこれは補償しない方向へ向かうんだという意味が加わっているとするならば、これは非常に重要な意味を持ってくるのであって、このスライドシステムを考えるのだと、それがいまの公平なり正義だとお考えになるとすれば、当然これは上限も下限も考えるべきものであろうと思います。
そういう民間協力者は、お互いの周辺でだいぶめいてい者などが騒いでいるときなどは、すかっとやるような風潮をつくってやらなければいけないと思うのだが、金一封があるから私はそれはいいですが、また警視総監賞でももらえば額に掲げておくというような、あるいは警視庁の何かで通達の中へ入れるとか何かPRして、こういう人がこういうときに協力してくれたというふうな形で、犯罪のない国家をつくる民間協力者を大いに盛り立ててあげたいですね
同条三項の九に「未成年者、生活困窮者、病人、老衰者、寡婦、身体障害者、浮浪者、精神異常者、めいてい者等を救助し、援護し若しくは看護し、又は更生させること。」ということが地方自治体固有の任務として書いてあるわけであります。 そこで私はお尋ねしたいのですが、あなたは一体国民健康保険法の何条に違反するといっているのか。
○山高しげり君 めいてい者規制法は、過度の飲酒から起こります深刻な家庭悲劇があの法律をつくらせた原因であったかと記憶しておりますけれども、今日の交通事故における飲酒運転の現状というものは、あの法律ができた当時とは違って、国民の間における飲酒の慣習というものに対して、個人の道徳的自覚とか、あるいはまた教育、啓蒙というような力ではとうてい激しい飲酒運転事故ということを阻止はできないのではないかと私には思
○政府委員(若松栄一君) 厚生省におきましては、先ほどお話の出ました昭和三十六年のめいてい者規制法の制定の際に、衆参両院の附帯決議によりまして、アルコール中毒者の医療機関を整備せよというお話がございまして、それに基づきまして、直ちに国立久里浜療養所にアルコール中毒者病棟を設置いたしまして、四十床をまず設置いたしまして三十八年からこれを運営いたしております。
いわゆるめいてい者規制法というふうに略称しておるようでございますが、これにつきまして、いわゆる目的は、「過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、」云々というふうに、「過度の飲酒」とはいっておりますが、ともかく酒に酔っている者の行為を規制したという明文が存在をしておるのでございますが、こういう法律の存在につきまして、飲酒運転がこのようにひんぱんである現状とつなぎ合わせて、大臣はどんなふうにお
特にめいてい者の場合はそうであろうと思うのです。犯罪をみずから誘発しておる。それによって補償を受ける。これは行為としては違法であります。ただ、現在の法律がそうなっておりますから、めいてい時における犯行について無罪になるわけで、こういうものは、人間の能力の至らないところで過誤が起こって無罪判決がおりるというものとは、性格を全く異にいたします。
もう一点は、アルコールめいてい者並びに睡眠剤及び精神安定剤の乱用者に対する精神医学的研究、これも非常に事故を起こす率が多いわけであります。これをどこでやっているか、その成果について伺いたい。
具体的にはいろんな計数がございますが、改正法の施行後に、夜間の少年の外出とかあるいは夜間の飲酒に伴うけんか、口論あるいは各種の犯罪、めいてい者の保護の数等々が非常に減っておるという現象が見られます。
それで路上における最近増加しております自動車の事故でありますが、これは主として、やはり運転関係の若年者あるいは未熟者というようなことに原因しているわけで、警視庁のほうにおきましても、めいてい者の取り締まり——昨今免許証の取り上げを含む相当強力な取り締まりを実施しておることは御存じのとおりでございます。
○国務大臣(水田三喜男君) まあ今度の皆さんの立法によりまして、このめいてい者のいろいろ保護とかいうような予算は、私ども参議院の附帯決議もございましたので、明年度から予算に入れて考えるつもりでおります。
本案は参議院の立法にかかるものでありまして、その趣旨は、めいてい者の行為を規制し、または、めいてい者の保護等の措置を講ずることにより、過度の飲酒による個人的、社会的害悪を防止しようとするものであります。
○松井(誠)委員 警察庁の当局にお尋ねしたいのですが、特に公衆に迷惑をかけない前に処罰する必要があるという、そういう特段の意図ではなくて、相手がめいてい者であるので、迷惑をかけたか、かけるのかという何か判定がむずかしいからだというような、今の提案者の御趣旨に伺ったのですが、最初の、そういう意図があったとしますると、その第五条が参議院で修正された結果、やはり迷惑をかけたか、迷惑をかけるようなという、そういう
ただ、従来から、めいてい者の行為については、それが多少人に迷惑をかけるようなものであっても、酒の上のできごとという理由で社会一般もこれを大目に見、めいてい者の責任はあまり追求しない習慣があるように存ずるのであります。
○小笠原二三男君 そうすると、めいてい者というのは、あなたのおっしゃったように、泥酔者、泥酔の極も含むのでなくて、やはり正常な判断力、意思力はまだ保持している、そういう行動に及んでも保持しているのだ、その範囲のものだということですか。もう心神もうろうとなった者もめいてい者だ、こういうことですか。
仰せのように、これは警職法に大体あることでございますが、ただ、ここに三条を設けましたのは、めいてい者に限ってということにしたわけでございます。あとにもこういう面がございますが、ほかに規定があります問題につきましても、めいてい者に関する問題はここに集めて、一応これを見れば、めいてい者の保護、規制等が一括してここに集められておる、こういう意味でここへいたしたわけでございます。
○法制局参事(腰原仁君) 軽犯罪法は、めいてい者であるかどうかということを問わないで、これは著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけたということでございます。それからこちらの方は、めいてい者が著しく粗野または乱暴な言動をした。
ただ、従来から、めいてい者の行為については、それが、多少、人に迷惑をかけるようなものであっても、酒の上のできごとという理由で社会一般もこれを大目に見、めいてい者の責任はあまり追及しない習慣があるように存ずるのであります。
われわれ参議院も、ここにいらっしゃる市川先生、赤松先生等も大へん御心配になられて、めいてい者の問題については立法措置も講ぜられたわけでございますけれども、何といってもこの少年の禁酒について、もっと積極的な対策というものが私は立てられてしかるべきものじゃないかと思います。深夜喫茶等の問題は、一応形では解決したような状態ですが、これはもう今は野放しですよ、ね。お酒の問題はこれはどうしたものでしょうか。
従って、現在の法では、「精神病者、てんかん、つんぼ、おし又はめくら」「常習めいてい者、麻薬常用者、あへん常用者又は覚せい剤常用者」というふうな者等がいわゆる受験資格がないとして書かれておりまして、それから、先ほど申しました免許の取消しの事由ということで、総理府令が昭和二十八年十一月二十日に出しておりまして、ここにいろいろ、不具廃疾となったときとか、あるいは視力の障害者となり、左右いずれかの視力が〇・
また「めいてい者」ということが、かなで書いてありまするが、これも泥醉者になれば非常に結構ですけれども、このどろという字がないそうです。だからこれをやまと言葉を使つて、醉いどれと修正してもらつてもいいのでありまするし、また醉漢とやつてもらつてもいいのであります。
○鈴木(俊)政府委員 「じんかい処理場」という言葉「じゆん化」という言葉、なぜかなを使つたかというお尋ねでございますが、これは、お話のように、漢字制限にひつかかりまして、これは法制局の審査の機会において、そのあとにも「めいてい者」というのもございますが、これはいずれもそういうことからそういうふうなかなを使つたのでございます。
○笠原委員 大体それはわかりましたが、今の「めいてい者」という問題ですが、これは今まで警察あたりが行政執行法あたりでやつておつたのですが、そういうふうな酩酊者を警察なら警察に止めておくことができるというようなことまで條例できめられるかどうか。その点ひとつお伺いいたします。