1949-04-18 第5回国会 参議院 内閣委員会 第5号
ただそのうち内廷費と皇族費につきましては、これ亦皇室経済法の中に規定がございまして、内廷費については法律の定むる定額を支出する、それから皇室費につきましても、お一方当りの定額というものを法律で決めて、それに例えば親王でありますればその全額、親王妃でありますればその二分の一という規定が皇室経済法の中にあるので、從つて皇室費のうちで内廷費と皇族費については、法律を以てその金額を決めなければならない、その
ただそのうち内廷費と皇族費につきましては、これ亦皇室経済法の中に規定がございまして、内廷費については法律の定むる定額を支出する、それから皇室費につきましても、お一方当りの定額というものを法律で決めて、それに例えば親王でありますればその全額、親王妃でありますればその二分の一という規定が皇室経済法の中にあるので、從つて皇室費のうちで内廷費と皇族費については、法律を以てその金額を決めなければならない、その
○三木(行)政府委員 保健婦の待遇の點でございますが、この點につきましては保健所の保健婦は一般公務員といたしまして、豫算の定むる定額を受けておるわけであります。しかし大部分を占むる保健所勤務以外の保健婦につきましては、御指摘のごとくに非常にまちまちである。