1955-11-29 第23回国会 衆議院 文教委員会 第2号 むろん教育委員会法の五十四条に県が定むることになっておりまするが、その定むるまでの順序につきましては、名古屋市が八つの高等学校を持つ関係上、名古屋市と協議をして、その協議の整った上で御改正になるのが順当であろうと思います。これが教委法五十四条の精神であろうと思います。これは私一個の意見ではありません。 木村重正