1949-05-10 第5回国会 参議院 法務委員会 第11号 実はこの保護観察の制度と、裁判所におけるところの刑の言渡しをどういうふうな関係にいたすかということにつきましては、いろいろ考え方がございまして、松井委員の仰せも一つの考え方だと拜承いたした次第でございまするが、保護観察に付されるものの範囲につきましては、犯罪者予防更生法案の第三十三條にございまして、一号が少年法に定むるところの保護処分を受けた者というのがございますが、これは申すまでもなく家庭裁判所におきまして 岡咲恕一