1952-05-15 第13回国会 衆議院 法務委員会 第51号
しかるにこれをさておいて、強制調査権を持たない公安調査官なる、わけのわからぬ官職をつくり、この調査に基いて、団体の死刑とも申すべき解散を、同じ法務総裁のもとにある公安審査委員会という小さな機関によつて決定せしむるというがごとき構想は実に児戯にも類する事柄でありまして、いかにも特別審査局的臭味に満ちたるものと批評されても、いたし方ないと考えるのであります。
しかるにこれをさておいて、強制調査権を持たない公安調査官なる、わけのわからぬ官職をつくり、この調査に基いて、団体の死刑とも申すべき解散を、同じ法務総裁のもとにある公安審査委員会という小さな機関によつて決定せしむるというがごとき構想は実に児戯にも類する事柄でありまして、いかにも特別審査局的臭味に満ちたるものと批評されても、いたし方ないと考えるのであります。
これをさておいて、強制調査権も持たせぬところの公安調査官なる、わけのわからぬ官職をつくり上げまして、この調査に基いて、団体で申しますると死刑とも申すべき解散を、同じ法務総裁の下にある公安審査委員会という小さな機関によつて決定せしむるというがごとき構想は、実に兒戯にも類したものといわざるを得ないのであります。