1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号 元来、刑罰は過去の反社会性、不正行為の糾弾制裁であると同時に、将来の不正行為なからしむるための威嚇、鎮圧、社会の陥らんとする悪傾向に対する社会防衛手段であります。更に又、刑の有無、軽重如何を詮索するまでもなく、法律にその犯罪として掲げられておるということだけを顧みまして、反省警戒をして、これを犯さないことが犯罪規定の道徳上の矩としての効果であると思います。 松村眞一郎