1984-04-03 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号 この総裁達第百九十四号に基づいて、現場従事員を一時他の職の職務に従事せしむることができるということで処理をするんだと言われているわけでありますが、しかし、たとえこの総裁達があったにせよ、今言われたように職名も違う、職制も違う、職務内容も違う、そこへある日突然に配属を命ぜられるということは、私は労働条件の大きな変更だと思うのですが、これはどうですか。簡単に答えてください、時間がありませんから。 永井孝信