1950-03-30 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第17号 これは第一條第四号は誤認を生ぜしむるが虚僞ではないために、特に除かれたのであるかどうかをお伺いするのが第三点であります。最後に、第一條の第六号、即ち他人の営業上の信用を害する虚僞の事実を流布するような行為に対しては、別に罰則規定がないように見受けられるのであります。これはどういう理由でございますか。この四点をお伺いしたいと思います。 平岡市三