1956-04-26 第24回国会 参議院 内閣委員会 第33号 おたむね生活保護法についてもそうですが、日本の場合には、最低生活、それも国際的な最低生活の水準以下のものをみておるわけです。それと恩給の生活水準が考えておる、受けておった退職時の俸給の三分の一云々というのは、これは考え方が違うと思うのです。同じ恩給法の中で普通の場合には、五十五才、今度是正をする人だけについて六十才ということは、これは理屈が合わぬ。 吉田法晴