2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
むしろ、民法上成年となることで社会的な支援を受けにくくなり、より脆弱性が増してしまう可能性もあります。 実際に対応すべき事案では、反社会的勢力に取り込まれた少年、風俗業に従事してしまった少年、行き場のない家出少年など困難なケースも多く、非行などの逸脱行動に関して理解のある専門家などの関わりや居場所の提供などの支援、また、アウトリーチ型の支援が求められます。
むしろ、民法上成年となることで社会的な支援を受けにくくなり、より脆弱性が増してしまう可能性もあります。 実際に対応すべき事案では、反社会的勢力に取り込まれた少年、風俗業に従事してしまった少年、行き場のない家出少年など困難なケースも多く、非行などの逸脱行動に関して理解のある専門家などの関わりや居場所の提供などの支援、また、アウトリーチ型の支援が求められます。
そこで、実親の同意の撤回についても家事事件手続法に規定されており、撤回制限は家事事件手続法百六十四条の二の五項に該当する場合に限られていますが、むしろ民法上でその同意に関する規定を整備するべきではないかと思いますが、棚村参考人の御見解を伺います。
実親の同意の撤回についても家事事件手続法に規定されており、撤回制限は家事事件手続法百六十四条の二の五項に該当する場合に限られていますが、むしろ民法上で同意に関する規定を整備するべきだと思いますが、法務省の見解を伺います。
消費者契約法の改正案では不十分、いや、むしろ、民法が改正されるとそのリスクがふえかねない、そして、そのふえるリスクに対する対応が不十分。
むしろ、民法九十条は非常に抽象的な規定であることからすれば、どういった場合に暴利行為として公序良俗違反で無効となるのかという参考になる規定を作った方が、国民の予測可能性を高めて、より安心して取引をすることができるようになるのではないかというふうに考えます。
今回、児童虐待防止法、児童福祉法の改正だから、民法とは別なんだから、そこまで踏み込むのはどうかというお話も何か聞くことがあるわけですけれども、私としてはむしろ、民法ではそれはできるのかもしれないけれども、児童福祉の価値観といいますか、児童福祉の考え方から体罰というのはよろしくないんだということを打ち出すということは、やっぱり一般の家庭にとってとても重要だというふうに思っております。
それで、今の御指摘の点は、嫡出でない子についての、むしろ民法の規定についての取り扱いということであろうかと思います。 御指摘の点、よくわかりまして、特に民法の関係、法務省の民事局が所管しております民法の関係では、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分に対して二分の一になっているというところが問題にされているところでございます。
ですから、今までないから、だからなくていいんだという発想ではなくて、むしろ、民法にそれを書くことによって、これからの一般法の流れもここでもう一遍しっかりと整理していくんだという流れが私は必要ではないかと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。
御質問の不法行為につきましては、この規定ではなくて、むしろ民法の七〇九条の適用がございますので、不法行為を行った組合員の無限責任でございます。七〇九条上の責任を負うということでございます。組合員以外の、組合として不法行為が行われた場合、これも組合として七〇九条の無限責任を負う。不法行為に関しては原則無限責任だというふうに解釈しております。
賃借人の方が家を借りるときに、この家は抵当に入っているかしらなんて見ることはまずないですし、ましてや、むしろ民法の原則というのは、義務は履行しなきゃいけないというのが大原則で、したがって大家さんがお金を借りていたら返すのが大原則なんですよ。つまりは、抵当権が設定されても、普通は返してなくなるんですよ。
それから、不良な部分は整理回収機構、まあ住専もつくりまして、それは整理回収機構になりましたが、今はサービサーなんかもつくってそっちでもやれるようになっておるんですけれども、そういうところで極力円滑な回収を促進していくということが必要とされる事態が起こったわけでありまして、むしろ民法の本則が予定していた、債権者が、しかも金融機関がこんなに続々と倒産するようなことを予想されもしなかった時点で民法はつくられておるわけですから
むしろ、民法そのものを改めて、民法で非営利法人一般について規定を置いて、その特別法として、特に公益性の高いものを公益法人として置くなら置く。あるいは、現在のNPOに相当するようなものを、民法の非営利法人一般法の特別法として位置づけるということをしないと、理屈が、説明がしにくい、整理がしにくい形になると思うのですが、いかがでしょうか。
したがって、私は、所有権を持っているんだから、むしろ民法上は利用権よりか所有権の方が強いわけですが、所有権を主張されてということになりますと、補償だとか法律上の問題はどうなるかということなんですが。
○政務次官(依田智治君) 先ほど申し上げましたように、防衛庁が調査したのは過大請求額は幾らかというむしろ民法の不法行為という観点から額を特定するという方向で調査したわけでございまして、犯罪捜査という視点に立って実はやったわけでございませんので、今申し上げたようなところで明確に確認できない、それで告発は行っていない、こういうことでございます。
そういう意味では、債権といってもそういう譲渡性の高いものから割と特定性の高いもの、今回のこの法案というのは、これまではどちらかといえば特定性の高い債権債務関係についてむしろ民法の原則をある意味では大きく離れて流動性あるいは流通性を高めていこう、こういう考え方だろうというふうに思うんです。
さらに、民法等の他の民事関係法令は契約の成立は原則として諾成契約となっておりまして、訪問販売法において諾成契約の例外を設けることとした場合、これらの関係法令等の調整等検討すべき課題が非常に多うございまして、むしろ民法ルール全体における諾成契約のあり方そのものの問題として検討するのが適当ではないか、こういうことでございます。
そういうことを考えますと、やはり包括的に対処するためには、訪問販売法というよりもむしろ民法一般のレベルで受け皿を少し考える必要はないかというようなことも考えております。 それからあと、マルチとかSFの話ですけれども、マルチの一部はもちろん禁止されている部分もあります。
当時でも母子福祉法は十八歳であったわけでございますが、むしろ民法の未成年というところに準拠したというふうに考えております。
例えば、亡くなったおやじさんが少しもうろくをしている段階に甘言に弄されて土地を売ってしまった、こういうようなことでございますと、それはむしろ民法の実体法の理論として後に詐欺なりあるいは錯誤ということで無効取り消しの理論ということによりまして、仮に登記がされましてもその登記をまた回復するということが理論的に可能であり、そういう方法が残されているわけでございます。
をするわけでありますから、これをさらにせっかくの、先ほど局長からもお話がありましたし、大渕委員からも質問がございましたように、もう既にここに協力をしておる団体も存在をするわけでありますから、そういうものをまたさらに有効に活用させていただいて、新しい機構をつくるよりもその方がむしろよかろう、社団法人よりは財団法人にして、こういう零細、中小の業者がたんさん集まっているときに、余り厳しい監督や指導という特殊法人よりはむしろ民法
で、こういうパターンで法が予定しているのはどうかなというふうに見ますと、零細の企業というのは株式会社も有限会社も会社組織として行うことは多分商法は予定してなかっただろうと思いますし、数人で一緒に仕事をしようというような場合などはむしろ民法上の組合かあるいは合名、合資会社あたりが予定されるところでしょう。