2016-11-01 第192回国会 参議院 法務委員会 第4号
むしろ、報酬のこともそうですし、それからどれくらいいわゆる給料の中からいろんなものを差し引かれているかということもよく分からない。でも、この辺りというのは、技能実習生の一番やはり悩みということであったんじゃないかというふうに思っています。だから、やっぱりこの辺を変えていかなければならない。そのために、国際研修協力機構から今度衣替えをして外国人技能実習機構ということに変えるわけですね。
むしろ、報酬のこともそうですし、それからどれくらいいわゆる給料の中からいろんなものを差し引かれているかということもよく分からない。でも、この辺りというのは、技能実習生の一番やはり悩みということであったんじゃないかというふうに思っています。だから、やっぱりこの辺を変えていかなければならない。そのために、国際研修協力機構から今度衣替えをして外国人技能実習機構ということに変えるわけですね。
それまで基礎年金と報酬比例年金で実施をいたしておりまして、基礎年金は税方式でございましたけれども、むしろ報酬比例型の社会保険年金に変えまして、そうしますと非常に給与が少ない方が報酬年金が非常に小さくなりますので、そこに税による補足的な年金給付を行うという形にしております。
○冬柴委員 そこで、裁判官の報酬法十条にも報酬とその他の給与というものが書き分けられているわけですけれども、その区別は要するに月額、毎月定額がきちっと払われるかどうかというものに尽きるのじゃないかと思うわけでありますので、そうなりますと、今の調整手当にしましてもあるいは初任給調整手当にしましても、これはむしろ報酬の性格があるのじゃないか。
ということであれば、給付制限をもし残すとすれば、むしろ報酬比例部分ないしは、さらにその上に置かれるかもしれない三階建ての部分についてではないか。この部分は組合員の保険料のみではなくて、やはり使用者としての部分も入るわけでございます。この二つによって財源が賄われる、こういうことになります。
○米山政府委員 ただいま御説明申し上げましたように、実態がよくわからないものでございますが、何か軽い昼食でもしようということで、事業主も税理士も一緒に行って食べたというような場合は一応交際費の枠に入ると思いますし、また、はっきり税理士に渡し切りにいたしまして税理士が自分の責任で支出したとすれば、これはむしろ報酬の中に含めるべき性格かもしれませんし、その辺は実態がはっきりした具体的なものになりませんと
そして、むしろ報酬性が認められる、いわゆる買収罪を構成する、そういうふうな認定の仕方をしている判例がございます。恐らくそれは正しいことだと思います。
むしろ報酬を払わないで情報を提供をするということは例外ですから、甲十二号にしてもあるいはそのほか金沢ではいろいろ出ておりますが、全部報酬が払われているわけでしょう、一カ月とかいうような単位で。それは間違いないでしょう。次長でもいいです。
御承知のように、保護司のほとんどの方は報酬を当てにされずにこの仕事に御努力いただいておるわけでございまして、むしろ報酬を差し上げるということが保護司の方々のお仕事をされます上に必ずしもプラス面にならないんじゃなかろうかというふうに考えておるわけでございます。ただ問題は、保護司が仕事をされます上にいろいろと実費がかかってまいるわけでございまして、この点はお払いしなければいけない。
中には若干異見をお持ちの方もあるようでございますが、むしろ報酬などをいただきますと、自分らのボランティアとしてのほんとうの仕事ができなくなるのじゃないかというふうにおっしゃっていただいておりまして、だからいまのところ報酬というものは考えておらずに、そのかわりに、まあわずかでございますけれども、実費弁償していこうということで、実費弁償金というものを出しておるわけでございます。
また、そこで一つの問題点は、地方のいわゆる名誉職ということで熱意を持ってやってくださる方から言いますと、いろんなむしろ報酬をもらうことは、かえって皆さんの考え方から言いますと、はずれておるというような御意見もあるわけであります。
こういう方たちを日の当たる場所に、社会に引き上げてあげるということが、むしろ報酬をちょっとふやすよりも非常にいい役割りをなすのではないか。こういう意味で、ひとつ積極的にその点の御努力を、それこそ民生委員もひっくるめた上でお願いをしたい、これは要望にとどめるようなわけでございます。
○吉國(二)政府委員 ただいまいろいろ御指摘がございましたが、先ほど平林先生の言われました、現在の会社においては実際上取締役は報酬を与ているということ、したがって、賞与も報酬の一部ではないかというふうに言われましたが、これは御承知のとおり、むしろ報酬というものをいまは明確にきめて、そしてその報酬は当然の権利として認める。
しかしながら、ただいま仰せがございましたのは、事務局長、それから首席書記官をしていて、あまり簡裁判事になりたがらぬ者がいるではないかという、まあ御趣旨でございますが、これは現在のところではむしろ、報酬面が中心というよりは、御承知のとおり、事務局長、首席書記官になりますと、相当のもう年配に相なるわけでございます。
そこで、一体こういう法制下におきまして、むしろ報酬の優位原則を明文をもって規定するというようなことについて、御当局は何かお考えがございましょうか、伺いたいのであります。
しかしながら建前として社会保障制度の観点から申しますならば、むしろ報酬比例分は退職金制度でもつてまかなうべきが本筋ではないか。恩給、共済組合の例を先ほど小西さんはお出しになつておられますが、恩給あるいは共済組合の場合におきましては退職金的なものが含まれておるということを見のがしてはならないと私は思うのであります。
今まで非常にこの点は議論のあつた点でありますが、結論といたしましてむしろ報酬を出さないほうが却つて適任者を選べるのではないかというような考えもありましてこういうふうな決定をいたしたような次第であります。
原則として必ずしも兼職を禁止しなくてもいいかも知れませんが、普通の場合、兼職を禁止して行かなきやならんので、経営委員に広い視野に立つた非常に有能なかたをお迎えするという意味におきましては、旅費その他実費を差上げるというような形で、むしろ報酬を受けないほうがいいのではないか。又そういう前例も他にも相当ございますので、そういう観念で、結論的には無報酬ということにいたした次第でございます。
もちろん旅費その他の実費等は支給されるわけでありまして、なかんずく非常勤ということになります場合、ことに経験のあるりつぱな方を経営委員にするには、むしろ報酬がない方がいいのではないかということも考慮されまして、一応無報酬ということにきめた次第であります。