1970-10-08 第63回国会 参議院 公害対策特別委員会 閉会後第5号
ですから、諏訪湖もそうですが、よごしっぱなしで、それはみそ工場の排水なんというものはとても見られたものじゃないです。五万、六万というPPMですから。そういうものを流し込んでいるということ。それから、時間の関係で、結局工場排水のほうはいろいろ規制しましても、下水道ができないことには根本的なきれいな水にはならないわけです。
ですから、諏訪湖もそうですが、よごしっぱなしで、それはみそ工場の排水なんというものはとても見られたものじゃないです。五万、六万というPPMですから。そういうものを流し込んでいるということ。それから、時間の関係で、結局工場排水のほうはいろいろ規制しましても、下水道ができないことには根本的なきれいな水にはならないわけです。
○説明員(西川喬君) 今度の水質基準を決定するに際しまして、実は従来の公害法におきましてはみそ工場はまだ特定施設に入っておりませんでした。これは公害法のほうの政令を改正いたしまして特定施設に取り入れる。特定施設に取り入れますと、これは食品製造業といたしまして農林省の農林大臣の監督する対象工場となるわけでございます。
それから次に、今度はちょっと違いますが、みそ工場、このみそ工場は諏訪湖周辺に大きなみそ工場があって、一例をあげますとタケヤみそというみそ工場では五万PPMから六万PPMという、そういうものを一日五十トン、六十トンというものを諏訪湖の中へ流し込んでいるわけです。これはどこで規制されるわけですか。
○馬場(二)政府委員 業態、用途が非常に多種多様でございまして、正確にはわかりませんが、たとえばみそでいいますと、約二千五百軒から三千軒のみそ工場がある、それから酒屋がやはり三千軒ほど、それからわかりにくいのは穀粉でございますが、これはちょっといま資料がございませんが、米を粉にしていろいろな用途に回すという業態があります。
産地に多く、たとえばだいず産地にみそ工場を多くつくるということになりましても、これはまた一面におきましては製品の輸送においてやはり問題にもなりますし、結局できる限り需要地において賄えるような方法をとつていくということが筋ではないかと考えまして、大體そういう方針で考えておるのであります。ただ醤油につきましては、御存じの通りに相當偏在をいたしております。