2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
○高橋(千)委員 所有者以外の方たちが、例えばまちづくりNPOとか、いろいろなことが議論の中であったと思うんですが、それを補完するというのはすごく大事なことだと思うんですね。ただ、今言った資力の問題というのは一つネックになるかなと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
○高橋(千)委員 所有者以外の方たちが、例えばまちづくりNPOとか、いろいろなことが議論の中であったと思うんですが、それを補完するというのはすごく大事なことだと思うんですね。ただ、今言った資力の問題というのは一つネックになるかなと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
まちづくり会社でございますとか、あるいはまちづくりのNPO、こういうようなところに企画力があるというところがあるわけでございますので、そういったような企画力のある事業者との連携、一方で、地元の宅建業者の皆様は、地域の実情、どこに空き家があって、どういう人が持っているのか、どういう意向なのかということに精通しているわけでございますので、そういう不動産会社としてのノウハウ、地元との密着度、それと、まちづくりNPO
三 街並みや都市の景観等、地域の実情に応じたまちづくりの推進や重点密集市街地の解消を図るため、地方公共団体は、まちづくりNPO等との連携を進めるとともに、都市再生整備推進法人、市町村都市再生整備協議会、防災街区整備推進機構等の活用に努めること。 四 地震の発生確率や火災の件数等も考慮して重点密集市街地の整備を進めていくよう、地方公共団体への助言に努めること。
○小林参考人 私は、まちづくりNPOという正式な団体がまちづくりにかかわっているというだけではなくて、むしろ、最近の地方のまちづくりを考えてみると、さまざまな立場でかかわっておられる方、ボランティア的な方々を含めて、さまざまな活動をしていらっしゃる方が総体としてまちづくりにかかわっていると思いますので、よく地方公共団体が新しい主体として考えるのはNPOだというふうに限定してしまうことに、私は逆に言うと
○若井委員 今お話に出てまいりました町中居住であるとか、地方の小さな集落の活性化にしてもそうですけれども、そこに住んでおられる方々、そこで活動しておられる方々の、先ほどからお話に出ております多様な対応、自発的な活動みたいなものを何とかこうしたところに上手に生かしていくということが大事だと思うわけですけれども、そうした意味で、まちづくりNPOというようなものがより積極的な役割を果たせるような条件をつくるとするとどんな
このため、昨年、都市再生特別措置法を改正し、市町村が創意工夫を生かして都市再生整備計画を作成することといたしましたが、この計画にはまちづくりNPOが実施する事業等も記載することができる規定を設けました。これに加え、今回創設する民間事業者への支援制度も、市町村事業と一体となって都市再生に大きな効果を発揮するものを対象としております。
三、景観計画の策定、景観地区等の都市計画の決定等に当たっては、住民への情報提供や住民意見の適切な反映がなされるようにするとともに、まちづくりNPOや専門家が適切に活用されるようにすること。 特に、建築物等に関する形態意匠の制限については、住民に対しその内容が十分に周知されるよう留意すること。
三 景観計画の策定、緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の策定、景観地区や緑地保全地域等の都市計画の決定、建築物の計画の認定等に当たっては、住民への情報提供や住民意見の適切な反映に配慮するとともに、まちづくりNPOや専門家が適切に活用されるよう配慮すること。また、景観計画等に定められた建築物等に関する形態意匠の制限については、住民に対しその内容が十分に周知されるよう留意すること。
五、全国の都市再生の具体化につながるよう、住民主体のまちづくりを支援する専門家、まちづくりNPO等の育成や外部からの人材活用に努めること。 また、地方の中小都市における都市再生のため、独立行政法人都市再生機構は、市町村による都市再生整備計画の作成に積極的に協力するとともに、まちづくりに関する創造的な業務能力の向上とその提供等に努めること。
例えば、道路や公園だけでなく、福祉、文化、商業等の幅広い施設も対象にいたしますし、ハードだけでなくて、まちづくりNPOの活動も支援するなど、ソフト面も充実しております。また、手続面でも非常に簡素化いたしまして、計画の一括採択や事後評価を重視するなど、地方にとって大変使い勝手の良い制度となっているわけでございます。
五 全国の都市再生を推進するため、住民主体のまちづくりを支援する専門家、まちづくりNPO等の育成や外部からの人材活用に努めること。また、地方の中小都市における都市再生に資するため、独立行政法人都市再生機構は、市町村による都市再生整備計画の作成に積極的に協力するとともに、まちづくりに関するノウハウの提供等に努めること。
なお、本案に対し、市町村の創意と工夫による自主的な都市再生を推進する等の観点から、まちづくり交付金への国の関与を極力少なくすること、また、住民主体のまちづくりを支援する専門家やまちづくりNPOなどの育成に努めることなど、七項目の附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
例えば、道路や公園だけじゃなくて、福祉、文化、商業等の幅広い施設も対象にするとか、ハードだけではなくてまちづくりNPOの活動も支援するなど、今までにないソフト面も充実しております。
次に、概要でございますが、まず内容的に申しますと、地方の自主性、裁量性を大幅に向上させまして、都市ごとの取り組み、いわゆるオーダーメード型のまちづくりができるような、そういう自主性、裁量性を高めたようなものにしようというのが第一点でございまして、例えば、道路、公園だけではなくて、福祉、文化、商業等の幅広い施設も対象にするとか、ハードだけでなくて、まちづくりNPOなどの活動も支援できるような、そういう
六 密集市街地の整備を円滑に推進するため、住民主体のまちづくりを支援する専門家、まちづくりNPO等の育成、活用に努めること。また、都市基盤整備公団等公的な組織が有するまちづくりに関するノウハウの提供等を積極的に行うこと。 七 密集市街地の防災性の向上に資するため、道路、公園等防災都市施設の整備に努めること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
本案は、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する合理的かつ機動的な建築制限及び都市計画制限を行うため、居室を有する建築物に対するシックハウス症候群対策のための建築材料及び換気設備についての規制の導入、建築物の容積率制限、建ぺい率制限、日影規制等の選択肢の拡充、土地所有者、まちづくりNPO等による都市計画の提案制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。
第二に、改正案においては、まちづくりに関する都市計画の提案制度の創設など、土地所有者やまちづくりNPOなども提案できる制度が追加されておりますが、法改正の内容が地域住民に十分に周知されるとともに、自治体が十分に対応できる期間を保障する必要があると考え、シックハウス症候群対策のための規制の導入と同様に、施行期日を六月を超えない範囲から一年を超えない範囲に修正するものであります。
三 都市計画の提案制度により住民がまちづくりに積極的に参加できるように、都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に格段の努力を払うとともに、住民、まちづくりNPO、まちづくり協議会等を支援するための施策の充実に努めること。
○原委員 今、NPOの方々の意見も聞いたという御答弁をいただいたんですが、そうした方々の意見がどこまでこの法案を策定する段階で生かされてきたかどうかちょっとわからないんですけれども、実は、この法改正は余り好ましくないというような意見が自治体の方やまちづくりNPOの方々から寄せられています。
今回、私は意見を言いたいんですけれども、土地所有者、まちづくりNPOらによる都市計画制度というのの提案の制度が創設されるわけです。
具体的には、容積率とか建ぺい率、これは言われましたように、選択肢を拡充して、あるいは地方公共団体が地域の特性に応じて規制値を使い分けることができるということで、何よりも、地権者とかまちづくりNPOというものが都市計画を提案できるような制度を新設しようということで、私の手元にあります材料でも、まちづくりのNPOというのでも、平成十二年には五百四十九団体だったものが、平成十三年、一年間で既にこれが倍以上
なお、本改正案には、まちづくりNPOなどからの提案制度もあり、これは前進の方向と思いますが、実効性を担保するための支援措置が必要と考えます。 また、シックハウス対策については、建築物の中での化学物質による人体への影響を規制しようとすることは当然のことであります。
三、土地所有者等による都市計画の提案制度の導入に当たっては、住民がまちづくりに積極的に参加できるように、都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に格段の努力を払うとともに、住民との十分な協議・調整に努め、まちづくりNPO、まちづくり協議会等を支援するための施策の充実に努めること。
○大沢辰美君 あわせて片方参考人に伺いますけれども、今回の法案がまちづくりNPOだとか協議会が都市計画に提案をする、それを創設されるわけですけれども、それはいいことだと思うんですが、これを進めるために、やはり独自に作ろうと思えば大変なプロセス、そしてノウハウが要る。
ところが、今までの、官だけでもなかなか難しい、じゃ民だとかまちづくりNPOだけでそういう防災の部分というのは取り入れられるのかというようなこともあるわけですね。
○弘友和夫君 そういう意味で、今回、まちづくりNPO等も提案ができるというふうになっていることは非常にいいことだと思うんですけれども、ただ、まちづくりNPO、NPOですから、非常にそういう資金的な部分というか、がないんじゃないかと。 アメリカではBIDという制度があって、これはその地区内で固定資産税を割増し納入させて、その割増し分を納税者の運営主体に還元するという制度があるそうです。
この要件は、土地所有者あるいはNPO、いずれが提案される場合にも適用されるものでありまして、土地所有者とまちづくりNPOを同列に扱うということはこの意味で法的に問題はないと考えております。 なお、この法案においてまちづくりNPOとしてありますのは、特定非営利法人活動法で規定するまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人を指しております。
○松谷蒼一郎君 そうしますと、その二千のまちづくりNPOからどんどんどんどん提案が出てきたら、これは行政の方もなかなか大変だと思うんですが、あわせて、都市計画全体の整合性というのがありますね。
○松谷蒼一郎君 今、まちづくりNPOというのはどのぐらいあるんですか。
このため、既に別途国会に提出させていただいております建築基準法等の一部を改正する法律案の中で、まちづくりNPOなどによる都市計画の提案制度を全国の一般的な制度として導入したいと考えているところであります。